(定義)第一条この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一旧令特別措置法旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法をいう。二施行法被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。三旧法施行法第二条第二号に規定する旧法をいう。四平成十一年度改定令平成十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十一年政令第百六十九号)をいう。五公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金それぞれ公務による傷病を給付事由とする年金、公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金をいう。
(旧令特別措置法による退職年金等の額の改定)第二条旧令特別措置法第六条第一項第一号の規定により改定された年金又は旧令特別措置法第七条の二第一項の規定により支給される年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、平成十九年十月分以後、その額を、平成十一年度改定令第二条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている平成十一年度改定令別表第一の仮定俸給(同条第四項又は第九項の規定により同条第四項各号に定める額をもって改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給に調整改定率(恩給法(大正十二年法律第四十八号)第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。2前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合において、当該年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、この項の規定を適用するものとする。一旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する額二旧法の規定による遺族年金に相当する年金控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する額3第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。4次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定される額が当該各号に定める額に調整改定率を乗じて得た額に満たないときは、平成十九年十月分以後、その額を、当該乗じて得た額に改定する。一旧法の規定による退職年金に相当する年金百十三万二千七百円二旧法の規定による障害年金に相当する年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに定める額イその実在職した組合員期間が最短年金年限に達している者に係る年金百十三万二千七百円ロその実在職した組合員期間が九年以上最短年金年限未満の者に係る年金八十四万九千五百円ハその実在職した組合員期間が六年以上九年未満の者に係る年金六十七万九千六百円ニその実在職した組合員期間が六年未満の者に係る年金五十六万八千四百円三旧法の規定による遺族年金に相当する年金七十九万二千円5前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成十九年十月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。一遺族である子一人を有する場合恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「昭和五十一年恩給法等改正法」という。)附則第十四条第一項第二号に定める額二遺族である子二人以上を有する場合昭和五十一年恩給法等改正法附則第十四条第一項第一号に定める額三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。)昭和五十一年恩給法等改正法附則第十四条第一項第三号に定める額6前項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻が当該遺族年金に相当する年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。一恩給法の規定による扶助料又は施行法第三十一条第一項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、昭和五十一年恩給法等改正法附則第十四条第一項若しくは第二項(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条の三第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金である給付に加えることとされている額が加えられる場合二旧令特別措置法の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、殉職年金又は公務傷病遺族年金の支給を受ける場合三旧法の規定による殉職年金又は公務傷病遺族年金の支給を受ける場合四国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十八条第一号又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第九十三条第一号の規定による遺族年金の支給を受ける場合7第五項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻で同項各号のいずれかに該当するもの(昭和五十五年十月三十一日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者を除く。)が次に掲げる年金である給付(その全額の支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。ただし、第一項から第四項までの規定により算定した旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額が八十三万円に満たないときは、この限りでない。一平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)による退職共済年金のうち、その年金の額の算定の基礎となる組合員期間(当該退職共済年金の受給権者が、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金の受給権を有する場合において、同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間を有するときは、当該組合員期間と当該第二号厚生年金被保険者期間とを合算して得た期間とする。)が二十年以上であるもの又は平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十三条第一項若しくは施行法第八条若しくは第九条(これらの規定を施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第四十八条第一項(施行法第四十九条又は第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十五条(施行法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるもの二平成二十四年一元化法改正前国共済法による障害共済年金三国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の七の四各号に掲げる年金8前項ただし書の場合において、第五項の規定により当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算されるべき額は、同項の規定にかかわらず、八十三万円から当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額を控除した額とする。9旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしている規定(以下「年齢特例規定」という。)に規定する年齢に達していないものが、当該年齢特例規定に規定する年齢に達したときにおいては、その者は、当該年齢特例規定に規定する一定の年齢以上の者に該当するものとして、当該年齢特例規定を適用する。この場合において、当該年齢特例規定によりその年金の額を改定すべきこととなるときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金の額を改定する。
(旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)第三条旧令特別措置法第六条第一項第二号の規定により改定された年金又は旧令特別措置法第七条の三第一項から第三項までの規定により支給される年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、平成十九年十月分以後、その額を、平成十一年度改定令第三条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている平成十一年度改定令別表第一の仮定俸給(同条第三項の規定により同項各号に定める額をもって改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給に調整改定率を乗じて得た額を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、旧令特別措置法第一条に規定する共済協会又は旧令特別措置法第二条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあっては旧令特別措置法第六条第三項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあっては別表第二の上欄に掲げる仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。2前条第二項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第三項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。3次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定される額が当該各号に定める額に満たないときは、平成十九年十月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。一公務傷病年金別表第三に定める障害の等級に対応する年金額に調整改定率を乗じて得た額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあっては、当該乗じて得た額に二十一万円に調整改定率を乗じて得た額を加えた額とする。)二殉職年金百八十一万四千円に調整改定率を乗じて得た額三公務傷病遺族年金百四十二万七百円に調整改定率を乗じて得た額4前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に昭和五十一年恩給法等改正法附則第十四条第二項の規定により加えるものとされる額を加えた額をもって、これらの年金の額とする。5前項の場合において、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について前条第六項第一号に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、前項の規定による加算は行わない。6公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第八条第二項に規定する扶養親族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあっては、同項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、平成十九年十月分以後、第三項第一号に定める額に、配偶者である扶養親族については十九万三千二百円に調整改定率を乗じて得た額、配偶者以外の扶養親族については一人につき三万六千円(そのうち二人までについては、一人につき七万二千円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち一人に限り十三万二千円))に調整改定率を乗じて得た額を加えた額を同号に定める額として、同項の規定を適用する。7殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十四条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあっては、同法第二十五条第一項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、平成十九年十月分以後、第三項第二号に定める額に第一号に掲げる額を加えた額又は同項第三号に定める額に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ同項第二号又は第三号に定める額として、同項の規定を適用する。一扶養遺族一人につき三万六千円(そのうち二人までについては、一人につき七万二千円)に調整改定率を乗じて得た額二前号に掲げる額の十分の七・五に相当する額8前条第九項の規定は、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
(旧法による年金の額の改定)第四条第二条の規定は旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)の額の改定について、前条の規定は旧法第九十条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、第二条第六項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合又は旧令特別措置法の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する旧法の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合」と、前条第五項中「前条第六項第一号に掲げる場合」とあるのは「前条第六項第一号又は第二号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
(存続組合である日本鉄道共済組合等が支給する旧法による年金の額の改定の特例)第五条厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下「存続組合」という。)である日本鉄道共済組合(平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下「指定基金」という。)で日本鉄道共済組合に係るものが支給する年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、前条の規定にかかわらず、平成十九年十月分以後、その額を、仮定俸給に百十分の百を乗じて得た額を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。2存続組合である日本鉄道共済組合又は指定基金で日本鉄道共済組合に係るものが支給する旧法第九十条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、前条の規定にかかわらず、平成十九年十月分以後、その額を、仮定俸給に百十分の百を乗じて得た額を俸給とみなし、旧法第九十条に規定する従前の法令の規定の例(殉職年金にあっては、その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、別表第二の上欄に掲げる仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。3前二項に規定する「仮定俸給」とは、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。一第一項に規定する年金平成十一年度改定令第五条第三項第一号に定める額を第二条第一項の規定の例により引き上げることとした場合の額二前項に規定する年金平成十一年度改定令第五条第三項第二号に定める額を第三条第一項の規定の例により引き上げることとした場合の額4第二条第二項から第九項までの規定は第一項の規定の適用を受ける年金について、第三条第二項から第八項までの規定は第二項の規定の適用を受ける年金について、それぞれ準用する。この場合において、第二条第六項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合又は旧令特別措置法の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する旧法の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合」と、第三条第五項中「前条第六項第一号に掲げる場合」とあるのは「前条第六項第一号又は第二号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
(端数計算)第六条第二条から前条までの規定により年金額を改定する場合における端数計算は、次に定めるところによる。一第二条第一項、第三条第一項(これらの規定を第四条において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定により俸給とみなされる額については、五円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。二第二条第一項から第五項まで若しくは第九項、第三条第一項から第四項まで(これらの規定を第四条及び前条第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定により改定される年金額及び第三条第三項第一号、第六項又は第七項(これらの規定を第四条及び前条第四項において準用する場合を含む。)の規定により加えるものとされる額については、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。この場合において、当該年金額及び当該加えるものとされる額の端数計算は、それぞれの額ごとに行うものとする。
(費用の負担)第七条第二条及び第三条の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。2第四条の規定による年金額の改定により増加する費用(次項の規定により日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。次項において同じ。)が負担する費用を除く。)は、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の二第二項に規定する国等又は郵政会社等が負担する。この場合において、国が毎年度において負担すべき額は、当該年度の国の予算をもって定める額とし、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構又は同項に規定する郵政会社等が毎年度において負担すべき額は、国家公務員共済組合連合会が当該事業年度にその予算に当該負担すべき額として計上した額とする。3第四条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち存続組合である日本たばこ産業共済組合(平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)若しくは指定基金で日本たばこ産業共済組合に係るもの又は指定基金で日本電信電話共済組合(同項に規定する日本電信電話共済組合をいう。以下同じ。)に係るものが支給する年金に係るものは、それぞれ日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社が負担する。この場合において、日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社が毎年度において負担すべき額は、存続組合である日本たばこ産業共済組合若しくは指定基金で日本たばこ産業共済組合に係るもの又は指定基金で日本電信電話共済組合に係るものが当該事業年度にその予算に当該負担すべき額として計上した額とする。4第五条の規定による年金額の改定により増加する費用は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が負担する。この場合において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が毎年度において負担すべき額は、存続組合である日本鉄道共済組合又は指定基金で日本鉄道共済組合に係るものが当該事業年度にその予算に当該負担すべき額として計上した額とする。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)2この政令の施行の際、旧令特別措置法の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による年金を受ける権利を併せ有するものについては、この政令は、適用しない。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法による年金である給付の額等に関する経過措置)第二条平成十九年九月分以前の月分の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法による年金である給付の額並びに旧法(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二条第二号に規定する旧法をいう。以下この条において同じ。)の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(旧法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)並びに旧法第九十条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金及び公務傷病遺族年金の額については、なお従前の例による。
(公務傷病遺族年金の最低保障額に関する経過措置)第三条平成十九年十月分から平成二十年九月分までの間におけるこの政令による改正後の第三条第三項第三号の規定の適用については、同号中「百四十二万七百円」とあるのは、「百四十一万五千九百円」とする。