第二条大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
七内閣府の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
八内閣府の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
九内閣府所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
十東日本大震災復興特別会計の経理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
十一東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
十二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十六内閣府の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く。)。
十八内閣府の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
十九内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
二十内閣府の所掌事務に関する政策の評価の総括に関すること。
二十一経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。
二十三エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理に関すること。
二十四エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
二十五勲位、勲章、褒章及び記章その他の賞件(以下「勲章等」という。)以外の栄典の授与及び剝奪の審査並びに伝達に関すること。
二十六内閣総理大臣の行う表彰その他内閣府の所掌事務に関して行う表彰に関すること。
二十九国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。)その他内閣府の所掌事務に関して行う儀式に関すること。
三十迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
三十三政府の重要な施策に関する広報その他内閣府の所掌事務に関して行う広報に関すること。
三十五公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第八項に規定するものをいう。第十七条第一号において同じ。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。
三十七前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
三十八地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
三十九選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
四十国会等(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定するものをいう。第十四条第一項第十号において同じ。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
四十一租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
四十二北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)
四十四アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第十五条第一項の交付金に関すること。
四十六日本学術会議の組織及び運営一般に関すること。
四十七国立国会図書館支部内閣府図書館に関すること。
四十八原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び運営一般に関すること。
四十九前各号に掲げるもののほか、内閣府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2前項に定めるもののほか、大臣官房は、内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策(化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器(我が国が遺棄締約国として遺棄化学兵器を特に緊急に廃棄する必要があると認められる領域締約国の領域内に存在するものに限る。第十四条第二項において同じ。)の廃棄に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。