第三条大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
三財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
七公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十三財務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十四財務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
十五財務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十六財務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十七財務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
十九収入印紙及び自動車重量税印紙の出納及び保管に関すること。
二十交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
二十一東日本大震災復興特別会計の経理のうち財務省の所掌に係るものに関すること(理財局の所掌に属するものを除く。)。
二十二財務省所管の特別会計に属する物品の管理に関すること(国債整理基金特別会計に属するものを除く。)。
二十三財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務(沖縄総合事務局にあっては、財務局において所掌することとされている事務に限る。以下同じ。)の運営に関する総合的監督に関すること。
二十四財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二十五財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。
二十六財政経済一般に関する基本的な運営方針に関する企画及び立案に関すること。
二十七国の債務の管理その他資金の需給及び循環に関する事務の総括に関すること。
二十八財務省の所掌に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。
二十九財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
三十二政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること(国際局の所掌に属するものを除く。)。
三十三政府関係金融機関に関すること(株式会社国際協力銀行及び独立行政法人国際協力機構については、国際局の所掌に属するものを除く。)。
三十四株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に関すること。
三十五独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に関すること。
三十六地方公共団体金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。
三十八健全な財政の確保、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保の任務を遂行する観点から行う金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案(以下「金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案」という。)に関すること。
三十九預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
四十保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
四十一投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
四十二日本銀行の業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。)。
四十六財務省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
四十七前各号に掲げるもののほか、財務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。