第四条総合教育政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の施行に関する事務の総括に関すること。
三教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な計画に関すること。
五文部科学省の所掌事務に関する生涯学習に係る機会の整備に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
六地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
七教育、スポーツ及び文化に係る情報通信の技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
八教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
九教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
十児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
十一外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。
十二幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における国際理解教育(以下この条及び第二十七条において単に「国際理解教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
十三学校運営協議会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五に規定する学校運営協議会をいう。)その他の学校の運営に関する学校と地域住民その他の関係者との連携及び協力に関する制度(第二十九条第九号において「学校運営協議会等」という。)に関すること。
十四学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。第三十条第六号及び第三十四条第九号において同じ。)に関すること(初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下同じ。)の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関することを除く。)。
十五教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
十六地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。
十七海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
十八中学校卒業程度認定及び高等学校卒業程度認定に関すること。
十九専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
二十一私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二十二社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十三社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。
二十四社会教育のための補助に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十五公立及び私立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
二十六公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二十八青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
三十一外国人に対する日本語教育に関すること(外交政策に係るもの及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十三青少年の健全な育成の推進に関すること(こども家庭庁の所掌に属するものを除く。)。
三十四文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三十五教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
三十六地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十七教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。
三十八中央教育審議会の庶務(初等中等教育分科会及び大学分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十九国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
四十独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。
四十一放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下単に「放送大学学園」という。)の組織及び運営一般に関すること。