第五条健康・生活衛生局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(労働基準局及び保険局の所掌に属するものを除く。)。
二厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
四厚生労働省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん延を防止するための対策に関する調整に関すること。
五前号に掲げるもののほか、感染症の発生及びまん延の防止に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
六国立健康危機管理研究機構の組織及び運営一般に関すること。
七生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
十一治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十五前各号に掲げるもののほか、保健医療事業に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十六化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
十八埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
十九理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
二十理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
二十一公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
二十二株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
二十三第十六号から前号までに掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること。
二十四飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。
二十五販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の取締りに関すること。
二十七と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
二十八第八号及び第二十四号から前号までに掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関すること(食品衛生に関することに限る。)。