(所掌事務)第一条財政制度等審議会(以下「審議会」という。)は、財務省設置法第七条第一項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。一国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三第二項及びたばこ事業法施行令(昭和六十年政令第二十一号)第四条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。二エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。三資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十五条第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。四容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
(組織)第二条審議会は、委員三十人以内で組織する。2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)第三条委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。2臨時委員は、次に掲げる者のうちから、財務大臣が任命する。一学識経験のある者二国家公務員共済組合の組合員(以下この号において「組合員」という。)の雇用主を代表する者及び組合員を代表する者3専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。
(委員の任期等)第四条委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員は、再任されることができる。3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。5委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(分科会)第六条審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。名称所掌事務財政制度分科会国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項を調査審議すること。国家公務員共済組合分科会一 国家公務員共済組合の制度に関する重要事項を調査審議すること。二 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三第二項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。財政投融資分科会一 財政投融資制度、財政投融資計画及び財政融資資金に関する重要事項を調査審議すること。二 財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九号)、財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)及び財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。たばこ事業等分科会一 たばこ事業及び塩事業に関する重要事項を調査審議すること。二 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の規定及びたばこ事業法施行令第四条第五項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。三 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。四 資源の有効な利用の促進に関する法律第二十五条第三項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。五 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条の七第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。国有財産分科会一 国有財産の管理及び処分に関する基本方針その他国有財産に関する重要事項を調査審議すること。二 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。2前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員(第三条第二項第二号に掲げる者を除く。)及び専門委員は、財務大臣が指名する。3第三条第二項第二号に掲げる臨時委員は、国家公務員共済組合分科会に属する。4分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。5分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。6分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。7審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会)第七条審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長。次項において同じ。)が指名する。3部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。4部会長は、当該部会の事務を掌理する。5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。6審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(議事)第八条審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。3前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。
(庶務)第十条審議会の庶務は、財務省主計局調査課において総括し、及び処理する。ただし、各分科会の庶務は、財政制度分科会については財務省主計局調査課、国家公務員共済組合分科会については財務省主計局給与共済課、財政投融資分科会については財務省理財局財政投融資総括課、たばこ事業等分科会については財務省理財局総務課、国有財産分科会については財務省理財局国有財産企画課においてそれぞれ処理する。
1この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。2平成二十九年一月五日に第四条第一項に規定する任期が満了することとなる委員の任期は、同項の規定にかかわらず、同年三月三十一日までとする。