公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。一医療法人二国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構三独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構四沖縄振興開発金融公庫五国立研究開発法人海洋研究開発機構六国立研究開発法人科学技術振興機構七国立研究開発法人日本原子力研究開発機構八学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項の規定により設立された法人を含む。)九独立行政法人環境再生保全機構十危険物保安技術協会十一漁業共済組合十二漁業協同組合十三漁業協同組合連合会十四漁業信用基金協会十五漁船保険組合十六独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構十七独立行政法人勤労者退職金共済機構十八独立行政法人空港周辺整備機構十九健康保険組合二十広域臨海環境整備センター二十一更生保護法人二十二港務局二十三独立行政法人国際観光振興機構二十四独立行政法人国際協力機構二十五独立行政法人国際交流基金二十六国民健康保険団体連合会二十七独立行政法人国民生活センター二十八市街地再開発組合二十九自動車安全運転センター三十独立行政法人福祉医療機構三十一社会福祉法人三十二住宅街区整備組合三十三独立行政法人住宅金融支援機構三十四独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構三十五商工会三十六商工会議所三十七商工会連合会三十八消費生活協同組合三十九消防団員等公務災害補償等共済基金四十職業訓練法人四十一国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構四十二独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園四十三信用協同組合四十四信用保証協会四十五森林組合四十六森林組合連合会四十七水害予防組合四十八全国市町村職員共済組合連合会四十九独立行政法人中小企業基盤整備機構五十地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会五十一地方公務員共済組合五十二地方公務員共済組合連合会五十三地方公務員災害補償基金五十四地方住宅供給公社五十五地方道路公社五十六中小企業団体中央会五十七特定非営利活動法人五十八独立行政法人都市再生機構五十九土地開発公社六十土地改良区六十一土地改良区連合六十二土地改良事業団体連合会六十三土地区画整理組合六十四都道府県職業能力開発協会六十五独立行政法人日本学生支援機構六十六独立行政法人日本学術振興会六十七独立行政法人日本芸術文化振興会六十八日本下水道事業団六十九独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構七十日本消防検定協会七十一日本私立学校振興・共済事業団七十二日本赤十字社七十三独立行政法人日本スポーツ振興センター七十四独立行政法人日本貿易振興機構七十五独立行政法人労働政策研究・研修機構七十六農業共済組合七十七農業共済組合連合会七十八農業協同組合七十九農業協同組合連合会八十独立行政法人農業者年金基金八十一農業信用基金協会八十二農事組合法人八十三独立行政法人農畜産業振興機構八十四防災街区整備事業組合八十五独立行政法人水資源機構八十六預金保険機構八十七国立研究開発法人理化学研究所八十八独立行政法人労働者健康安全機構八十九日本司法支援センター九十独立行政法人家畜改良センター九十一国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構九十二国立研究開発法人国際農林水産業研究センター九十三国立研究開発法人森林研究・整備機構九十四国立研究開発法人水産研究・教育機構九十五国立研究開発法人土木研究所九十六国立研究開発法人建築研究所九十七地方公共団体金融機構九十八地方競馬全国協会九十九全国健康保険協会百株式会社日本政策金融公庫百一独立行政法人奄美群島振興開発基金百二日本年金機構百三原子力損害賠償・廃炉等支援機構百四株式会社東日本大震災事業者再生支援機構百五株式会社国際協力銀行百六地方公共団体情報システム機構百七独立行政法人地域医療機能推進機構百八国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所百九地方税共同機構百十国立大学法人百十一福島国際研究教育機構百十二国立研究開発法人国立循環器病研究センター百十三金融経済教育推進機構
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)第九条存続中央会に対する第二十六条の規定による改正後の公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の規定の適用については、同令中「七十八 農業協同組合」とあるのは、「/七十八 農業協同組合/七十八の二 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会/」とする。