帳簿書類の種類 | 記載事項 | 記載要領等 | 備考 |
信託勘定元帳、分配収益明細簿 | 投資信託財産に係る投資信託の名称、計上年月日、勘定科目、借方、貸方、残高 | 借方欄、貸方欄には、勘定科目ごとの変動状況を記載すること。 | 信託勘定元帳及び分配収益明細簿の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって信託勘定元帳及び分配収益明細簿とすることができる。 |
投資信託財産明細簿 | 投資信託財産に係る投資信託の名称、計上年月日、勘定科目、借方、貸方、残高、単価、数量 | 信託勘定元帳に計上された有価証券、不動産その他の資産及び未収入金、未収配当金等の主要な勘定科目については、明細を記載すること。 | 明細簿は、複数の帳簿を設けて記載事項をそれぞれ分別して記載することができる。 |
不動産の収益状況明細表 | 賃貸事業収入、賃貸事業費用(公租公課、諸経費、減価償却費)、不動産賃貸事業損益、稼働率、賃貸先数、所有割合、所有形態 | 賃貸用不動産の物件ごとに過去五期分について作成すること。土地と建物を一体として管理している場合、当該物件を一の物件として作成すること。公租公課には、固定資産税、地価税等を記載すること。諸経費には、水道光熱費、外注管理費、修繕費、借地借家料等を記載すること。減価償却費には、建物のほか当該物件に係る構築物、機械・装置、器具・備品等についても記載すること。稼働率欄には、賃貸面積を賃貸可能面積で除し、百を乗じた値を記載すること。所有形態については、所有割合が百パーセント未満の場合には区分所有又は共有の別を記載すること。賃貸料の八十パーセント以上が一賃貸先による収入である場合又は所有形態が共有の場合であって、賃貸料等につきやむを得ない事情により開示できないときは、その旨を欄外に注記すること。 | |
再生可能エネルギー発電設備の収益状況明細表 | 賃貸事業収入、賃貸事業費用(公租公課、諸経費、減価償却費)、賃貸事業損益 | 再生可能エネルギー発電設備ごとに過去五期分について作成すること。公租公課には、固定資産税等を記載すること。諸経費には、水道光熱費、外注管理費、修繕費等を記載すること。 | |
公共施設等運営権の収益状況明細表 | 公共施設等の運営事業収入、運営事業費用(公租公課、業務委託費、諸経費、減価償却費)、運営事業損益 | 公共施設等運営権ごとに過去五期分について作成すること。公共施設等の運営事業収入には利用料収入等を記載すること。諸経費には、水道光熱費、外注管理費、修繕費等を記載すること。運営事業費用に、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二十条に規定する費用が含まれる場合には、金額及びその内訳を欄外に記載すること。 | |
繰延資産の償却の状況表 | 繰延資産の種類、期首残高、期中償却額、期末残高 | | |
受益権原簿 | 法第六条第七項において準用する信託法第百八十六条各号に掲げる事項 | 法第六条第七項において準用する信託法第百九十七条第一項に規定する場合に該当する場合は、第十六条に定めるところにより受益権原簿を作成しなければならない。 | 投資信託委託会社が、各受益権に係る法第四条第一項に規定する投資信託約款を金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類として保存している場合にあっては、第十四条第一項に規定する事項及び同条第二項第五号に掲げる事項は受益権原簿に記載されているものとみなす。 |
受益証券基準価額帳 | 投資信託財産に係る投資信託の名称、基準価額計算日、貸借対照表純資産総額、有価証券評価損益、先物取引等評価損益、不動産評価損益、その他資産評価損益、外国投資勘定評価損益、為替評価損益、投資信託財産純資産総額、残存受益権口数、受益証券基準価額、解約価額、買取価格 | 受益証券の基準価額は、計算日現在における当該信託勘定元帳の資産総額から負債総額を控除した額に、次の評価損益を加減した金額を同日の残存受益権口数をもって除して得た金額とする。(1) 国内有価証券評価損益及び国内先物取引等評価損益(2) 国内不動産評価損益(3) その他資産評価損益(4) 外国投資勘定評価損益及び為替評価損益 | 上記記載事項が日計表に併記されている場合は、当該日計表のつづりをもって受益証券基準価額帳に代えることができる。 |
投資信託財産運用指図書 | 投資信託財産に係る投資信託の名称、指図年月日、指図(指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者の指図を含む。)の内容、受託者及び委託者の名称 | 指図の内容には、次に掲げる資産ごとにそれぞれ次に定める事項を記載すること。(1) 指定資産 売買の別等(第二百四十六条第一項第一号に掲げる事項をいう。)、銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標その他これらに相当するものを含む。)、数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。)、約定価格(金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十八条第一項第十一号に掲げる事項をいう。)、取引の種類、発注先金融商品取引業者名等(2) 不動産、不動産の賃借権及び地上権 売買の別、当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項、数量・面積、売買価格、取引の相手方(3) (1)及び(2)以外の特定資産及び特定資産以外の資産 売買の別、当該資産の種類及び内容、数量、売買価格、取引の相手方指図書は受託者ごとに別紙とすること。なお、指図書の控えを保存すること。 | 投資信託財産の運用指図のほか、法第十条に規定する株主権行使の指図及び新株予約権の行使の指図についても必要事項を記載した指図書を作成すること(これらの指図書については、受託者ごとに別紙とする方法に代えて、銘柄ごとに別紙とする方法によることができる。)。 |
一部解約価額帳(投資信託約款において、基準価額以外の価額をもって一部解約に応じることとしている投資信託の場合に限る。) | 一部解約価額計算日、貸借対照表純資産額、残存受益権口数、一部解約価額計算式、一部解約価額 | 一部解約価額は、投資信託財産の保有する資産の内容に照らし公正な価額とする。 | 一部解約価額の確定に関する書類を保存すること。 |
特定資産の価格等の調査結果等に関する書類 | 特定資産の種類及び内容、特定資産の取得、譲渡又は貸付の別及び当該取引年月日、法第十一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査の委託先、委託契約年月日、鑑定評価又は調査の年月日又は期間、鑑定評価又は調査の結果の報告年月日及び概要 | 調査の委託先について、令第十八条各号に掲げる区分を記載すること。調査の結果の概要には、当該特定資産の調査価格のほか、第二十二条第三項各号に掲げる特定資産の区分ごとに同項各号に定める事項について記載すること。 | 鑑定評価書又は調査の結果の報告書を保存すること。 |