(登記情報の調製方法)第一条電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二条第一項の登記情報は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製されたものに記録されている情報を含むものとする。
(提供する情報の範囲)第一条の二法第二条第一項ただし書の法務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一不動産の登記簿に記録されている登記情報のうち、請求に係る情報量が一メガバイトを超えるもの二商業登記簿、法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び外国会社を除く。以下この条において同じ。)の登記簿、投資事業有限責任組合契約登記簿、有限責任事業組合契約登記簿、限定責任信託登記簿又は動産譲渡登記事項概要ファイル若しくは債権譲渡登記事項概要ファイルに記録されている登記情報のうち、請求に係る情報量が三メガバイトを超えるもの二の二商業登記簿、法人の登記簿、投資事業有限責任組合契約登記簿、有限責任事業組合契約登記簿又は限定責任信託登記簿に記録されている登記情報のうち、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十一条の二第一項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により住所非表示措置が講じられることとなるもの三商業登記規則第四十四条第一項(他の省令において準用する場合を含む。)の規定により閉鎖された登記事項についての登記情報。ただし、同規則第十一条第二項、第五十四条第二項、第五十五条第二項、第五十七条第二項、第八十条第二項、第八十一条第一項、第九十六条第二項又は第百十七条第三項(これらの規定を同規則又は他の省令において準用する場合を含む。)の規定により閉鎖された登記記録に係るものを除く。四地図、建物所在図、地図に準ずる図面及び不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二十一条第一項に規定する図面が記録されたファイルに記録されている情報のうち、次に掲げるものイ請求に係る図面に関する事件の数が九十九を超えるものロ請求に係る一事件に関する図面について出力装置の映像面に表示すべき画面の数が五十を超えるものハ請求に係る情報量が三メガバイトを超えるもの五不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第十二条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第八十五条第二項又は第八十七条第一項の規定により閉鎖された図面についての情報六電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令(平成十二年政令第百七十七号)第七号及び第八号に掲げる登記簿に記録されている登記情報のうち、日本産業規格X〇二一三(平成十六年二月二十日において経済産業大臣が公示した産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十四条の規定に基づく改正後のもの)に適合する登記記録に係るもの2法第二条第一項第二号の法務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一不動産についての登記簿の登記記録に記録されている事項の全部から次に掲げるもののいずれか又は全てを除いたものについての情報イ共同担保目録の全部又は現在効力を有していないものロ信託目録の全部又は現在効力を有していないもの二不動産の所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所及び不動産登記規則第百五十六条の四に規定する法人識別事項並びに当該登記名義人が二人以上であるときは当該登記名義人ごとの持分のみについての情報三商業登記簿、法人の登記簿、投資事業有限責任組合契約登記簿、有限責任事業組合契約登記簿又は限定責任信託登記簿の登記記録に係る情報量が三メガバイトを超える場合における当該登記記録中次に掲げる区に記録されている事項の全部についての情報イ商号登記簿、未成年者登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿にあっては、商号区、未成年者区、後見人区又は支配人区ロ商業登記簿(イに掲げる登記簿を除く。)、法人の登記簿、投資事業有限責任組合契約登記簿、有限責任事業組合契約登記簿又は限定責任信託登記簿にあっては、商号区又は名称区及び会社状態区、法人状態区、組合状態区又は信託状態区並びに請求に係るその他の区
(変更の届出)第二条指定法人は、法第三条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を法務大臣に提出しなければならない。一変更後の名称又は主たる事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更の理由
(業務規程)第四条法第五条第二項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。一登記情報提供業務の実施方法二登記情報提供業務に関する料金三前号の料金の支払方法四情報提供契約の約款五登記情報提供業務に関して得られた情報の目的外使用の禁止その他管理に関する事項六登記情報の安全性の確保に関する事項七その他登記情報提供業務に関し必要な事項2指定法人は、法第五条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程を添えて法務大臣に提出しなければならない。3指定法人は、法第五条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
(事業計画等)第五条指定法人は、法第六条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて法務大臣に提出しなければならない。2指定法人は、法第六条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
(業務の休廃止)第六条指定法人は、法第七条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする登記情報提供業務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあっては、その期間四休止又は廃止の理由
(情報提供契約の締結の拒絶)第七条法第八条第一項の法務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。一情報提供契約の申込者が、業務規程で定める料金の支払方法によって、当該料金を支払うことができないこと、又は当該料金を支払う資力を有することについて合理的な疑いが認められること。二情報提供契約の申込者が法第八条第二項又は次条に規定する正当な理由により情報提供契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。三情報提供契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。
(情報提供契約の解除)第八条法第八条第二項の法務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。一情報提供契約を締結した者の契約上の義務違反により契約関係を継続し難い重大な事由があると認められること。二情報提供契約を締結した者が継続して一年間法第四条第一項の委託をしないこと。
(役員の選任及び解任)第九条指定法人は、法第十条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。一選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴二選任又は解任の年月日三選任又は解任の理由
(経過措置)第三条不動産登記規則別記第四号様式において定める登記官の身分を証する書面の様式は、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の様式によることができる。2前項の規定は、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則において定める職員の身分を示す証明書の様式について準用する。
(施行期日)1この省令は、令和六年六月二十四日から施行する。ただし、第一条中不動産登記規則第三条の二の改正規定、第二条の改正規定、第三条の改正規定(商業登記規則第三十二条の改正規定を除く。)、第四条の改正規定、第五条の改正規定(動産・債権譲渡登記規則第三十二条の二の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第九条から第十二条までの改正規定、第十三条の改正規定(船舶登記規則第四十九条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十四条の改正規定(農業用動産抵当登記規則第四十条中「、第五条」を「、第三条の二、第五条」に改める部分に限る。)、第十六条の改正規定及び第十七条の改正規定は、公布の日から施行する。