1大麻取締法(以下「法」という。)第二十二条の五第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第二号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。一法第十六条に規定する権限二法第二十一条第一項に規定する権限2法第二十二条の五第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。