1大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「法」という。)第二十二条の四第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第十二号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。一法第十三条第二項において準用する法第六条第三項に規定する権限二法第十三条第二項において準用する法第七条に規定する権限三法第十七条第一項において準用する法第十一条に規定する権限四法第十七条第一項において準用する法第十二条に規定する権限五法第十七条第一項において準用する法第十二条の二第一項に規定する権限六法第十七条第一項において準用する法第十二条の三に規定する権限七法第十七条第一項において準用する法第十二条の四に規定する権限八法第十七条第一項において準用する法第十二条の五第二項に規定する権限九法第十三条に規定する権限十法第十五条に規定する権限十一法第十七条第二項に規定する権限十二法第二十一条第一項に規定する権限2法第二十二条の四第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。
(経過措置)第二条改正法附則第三条第一項に規定する大麻栽培者及び大麻研究者の大麻の栽培については、第三条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律第二十二条の四の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令、第四条の規定による改正後の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令及び第五条の規定による改正後の厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。