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平成十二年厚生省令第百二十九号

大麻草の栽培の規制に関する法律第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十二条の五の規定に基づき、大麻取締法第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
1大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「法」という。)第二十二条の五第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第十六号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
一法第十三条第二項において準用する法第六条第三項に規定する権限(大麻草研究栽培者に係るものに限る。)
二法第十三条第二項において準用する法第七条に規定する権限(大麻草研究栽培者に係るものに限る。)
三法第十七条第二項において準用する法第十一条に規定する権限
四法第十七条第二項において準用する法第十二条に規定する権限
五法第十七条第二項において準用する法第十二条の二第一項に規定する権限
六法第十二条の四に規定する権限
七法第十七条第二項において準用する法第十二条の六第一項及び第二項に規定する権限
八法第十二条の六第三項に規定する権限
九法第十七条第二項において準用する法第十二条の七に規定する権限
十法第十七条第二項において準用する法第十二条の八第三項に規定する権限
十一法第十三条に規定する権限(大麻草研究栽培者に係るものに限る。)
十二法第十五条に規定する権限(大麻草研究栽培者に係るものに限る。)
十三法第十七条第三項(大麻草研究栽培者に係るものに限る。)に規定する権限
十四法第十九条に規定する権限
十五法第二十条に規定する権限
十六法第二十二条の三第一項に規定する権限
2法第二十二条の五第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。

附 則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(令和六年一〇月一六日厚生労働省令第一四一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。

(経過措置)

第二条改正法附則第三条第一項に規定する大麻栽培者及び大麻研究者の大麻の栽培については、第三条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律第二十二条の四の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令、第四条の規定による改正後の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令及び第五条の規定による改正後の厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。

附 則(令和六年一〇月三一日厚生労働省令第一四八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条改正法附則第四条に規定する大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者については、第一条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則、第二条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法施行規則、第三条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令、第四条の規定による改正後の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令及び第六条の規定による改正後の厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。
索引
  • 附 則
  • 附 則(令和六年一〇月一六日厚生労働省令第一四一号)抄
  • 附 則(令和六年一〇月三一日厚生労働省令第一四八号)抄
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