第一条令和八年における特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。原子力発電環境整備機構の名称単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額原子力発電環境整備機構残存物を固型化した物又は法第二条第五項第四号に掲げる残存する物を固型化した物一個当たり二億四千三百七十万八千円
第二条令和八年における法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。原子力発電環境整備機構の名称単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額原子力発電環境整備機構第二種特定放射性廃棄物一立方メートル当たり六千三百九十八万二千円