(通則)第一条物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号、第三号、第四号及び第五号の二、第三条第一号及び第三号から第五号まで並びに第四条第二号の規定による厚生労働省の所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付、譲与又は時価よりも低い対価による譲渡については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(部局長)第二条この省令において「部局長」とは、次の表の上欄に掲げる者をいい、その物品の無償貸付、譲与又は時価よりも低い対価による譲渡に関し取り扱う事務の範囲は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。大臣官房会計課長 物品の無償貸付、譲与又は時価よりも低い対価による譲渡に関する事務(以下「所掌事務」という。)のうち、一般会計及び東日本大震災復興特別会計に属する物品に係るもの(他の部局長の所掌事務を除く。)労働基準局長 所掌事務のうち、労働保険特別会計労災勘定及び徴収勘定に属する物品に係るもの(他の部局長の所掌事務を除く。)職業安定局長 所掌事務のうち、労働保険特別会計雇用勘定に属する物品に係るもの(他の部局長の所掌事務を除く。)年金局長所掌事務のうち、年金特別会計(子ども・子育て支援勘定を除く。)に属する物品に係るもの(他の部局長の所掌事務を除く。)施設等機関の長 所掌事務のうち、当該施設等機関に属する物品に係るもの地方支分部局の長 所掌事務のうち、当該地方支分部局に属する物品に係るもの(四国厚生支局に係るものを除く。)四国厚生支局長 所掌事務のうち、四国厚生支局に属する物品に係るもの中央労働委員会事務局長 所掌事務のうち、中央労働委員会事務局に属する物品に係るもの
(無償貸付)第三条部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。一厚生労働省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フィルム、標本その他これらに準ずる物品を、地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。二厚生労働省が行う教育又は委託する試験、研究若しくは調査のため必要な物品を、その教育を受ける者又はその試験、研究若しくは調査を行う者に貸し付けるとき。三厚生労働省の職員をもつて組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。四災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付けるとき。
(貸付条件)第五条部局長は、第三条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。一貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、部局長が貸付けの性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除き、借受人において負担すること。二貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。三貸付物品について修繕、改造その他物品の現状を変更しようとするときは、あらかじめ部局長の承認を受けること。ただし、軽微な修繕については、この限りでない。四貸付物品に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。五貸付物品は、転貸し、又は担保に供しないこと。六貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。七貸付物品について使用場所が指定された場合には、部局長が特に承認した場合を除き、指定した場所以外の場所では使用しないこと。八貸付物品は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返納すること。九借受人が貸付条件に違反したときは、部局長の指示に従って貸付物品を返納すること。十部局長が、特に必要があると認めて貸付期間満了前に返納を命じたときは、その指示に従って貸付物品を返納すること。十一貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を部局長に提出し、その指示に従うこと。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。十二部局長が、貸付物品について、必要に応じて実地調査を行い、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をするときは、これに応ずること。2部局長は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。
(無償貸付の申請)第六条部局長は、第三条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)二借り受けようとする物品の品名及び数量三使用目的及び使用場所四借受けを必要とする理由五借受希望期間六使用計画七その他参考となる事項
(無償貸付の承認)第七条部局長は、前条の規定による無償貸付の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。一貸付物品の品名及び数量二貸付期間三貸付目的四貸付期日及び引渡場所五使用場所六返納期日及び返納場所七貸付条件
(借受書)第八条部局長は、第三条の規定により貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。一借受物品の品名及び数量二借受期間三返納期日及び返納場所四貸付条件に従う旨
(貸付物品の亡失又は損傷)第九条部局長は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。
(譲与)第十条部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。一厚生労働省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、フィルム、鉛筆、手ぬぐいその他これらに準ずる物品を配布するとき。二厚生労働省が行う教育又は委託する試験、研究若しくは調査のため必要な印刷物、写真、見本用若しくは標本用物品その他これらに準ずる物品を、その教育を受ける者又はその試験、研究若しくは調査を行う者に譲与するとき。三予算に定める交際費、報償費又は褒ほう賞品費をもって購入した物品を記念、報償又は褒ほう賞のため贈与するとき。四生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。
(譲与の申請)第十一条部局長は、前条第二号及び第四号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、部局長が、その必要がないと認めるときは、申請者から申請書を徴しないことができる。一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)二譲与を受けようとする物品の品名及び数量三譲与を必要とする理由四その他参考となる事項
(譲与の承認)第十二条部局長は、前条本文の規定による譲与の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。一譲与物品の品名及び数量二譲与目的三譲与期日及び引渡場所四譲与に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件
(受領書)第十三条部局長は、第十条の規定により物品を譲与するときは、当該物品の譲受人から次の各号に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、部局長が、その必要がないと認めるときは、譲受人から受領書を徴しないことができる。一譲与物品の品名及び数量二譲与条件に従う旨
(医薬品の譲渡の申請)第十五条部局長は、前条の規定による医薬品の譲渡を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、事後に申請書を提出することを条件として口頭による申請をさせることができる。一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)二譲渡を受けようとする医薬品の品名及び数量三譲渡を必要とする理由四その他参考となる事項
(医薬品の譲渡の承認)第十六条部局長は、前条の規定による譲渡の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。一譲渡する医薬品の品名及び数量二譲渡価額三譲渡目的四譲渡期日及び引渡場所五譲渡に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件
(医薬品の譲渡の受領書)第十七条部局長は、第十四条の規定により医薬品を譲渡するときは、当該医薬品の譲受人から次の各号に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、部局長が、その必要がないと認めるときは、譲受人から受領書を徴しないことができる。一譲渡する医薬品の品名及び数量二譲渡条件に従う旨
(譲与等の報告)第十八条部局長は、第十条又は第十四条の規定により物品を譲与又は医薬品を譲渡したときは、毎会計年度、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を作成し、翌年度の六月末までに厚生労働大臣に提出しなければならない。一譲与又は譲渡の年月日二譲与又は譲渡の相手方三譲与又は譲渡した物品の品名、数量、単価及び価格四譲与又は譲渡の理由五その他参考となる事項