(定期点検)第一条官公庁施設の建設等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項の点検は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。2建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条第二十二項又は第二十六項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二条第一項の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。
第二条法第十二条第二項の点検は、建築設備の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。2建築基準法第十八条第二十二項又は第二十六項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二条第二項の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年以内に行うものとする。
(権限の委任)第三条法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの(国家機関の建築物のうち特に重要なものとして国土交通大臣が定めるものに係るものを除く。)は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第二号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。一法第八条第一項の規定により勧告すること。二法第十三条第一項の規定により勧告し、同条第二項の規定により必要な報告又は資料の提出を求めること。三法第十三条第三項の規定により指導させること。
(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定の施行の日前三年以内に法第十八条第七項の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(第二条の規定による改正後の官公庁施設の建設等に関する法律施行規則(以下この条において「新官公庁施設法規則」という。)第一条第一項に規定する点検をいう。)については、新官公庁施設法規則第一条第二項の規定にかかわらず、第二条の規定の施行の日から起算して三年以内に行うものとする。2第二条の規定の施行の日前一年以内に法第十八条第七項(法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(新官公庁施設法規則第二条第一項に規定する点検をいう。)については、新官公庁施設法規則第二条第二項の規定にかかわらず、第二条の規定の施行の日から起算して一年以内に行うものとする。
(施行期日)第一条この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。