(報告の徴収)
第三十二条環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、届出所有事業者その他の関係者に対し、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所有若しくは使用の状況、使用の場所若しくは使用の終了の見込み又は低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所若しくは処分の見込みに関し、必要な報告を求めることができる。
2環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その事業活動に伴って所有する製品が低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品であることの疑いのある事業者その他の関係者に対し、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品であることの疑いのある製品の所有の状況に関し、必要な報告を求めることができる。
3環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、届出判明保管事業者その他の関係者に対し、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所又は処分の見込みに関し、必要な報告を求めることができる。
4環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その事業活動に伴って保管する廃棄物が低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある事業者その他の関係者に対し、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある廃棄物の保管の状況に関し、必要な報告を求めることができる。
5環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、届出高濃度廃棄物保管事業者その他の関係者に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所又は処分の見込みに関し、必要な報告を求めることができる。
6環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その事業活動に伴って保管する廃棄物が高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある事業者その他の関係者に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある廃棄物の保管の状況に関し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査等)
第三十三条環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出所有事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所有若しくは使用の状況、使用の場所若しくは使用の終了の見込み若しくは低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所若しくは処分の見込みに関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を無償で収去させることができる。
2環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その事業活動に伴って所有する製品が低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品であることの疑いのある事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品であることの疑いのある製品の所有の状況に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出判明保管事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所若しくは処分の見込みに関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を無償で収去させることができる。
4環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その事業活動に伴って保管する廃棄物が低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある廃棄物の保管の状況に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある廃棄物を無償で収去させることができる。
5環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出高濃度廃棄物保管事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所若しくは処分の見込みに関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を無償で収去させることができる。
6環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その事業活動に伴って保管する廃棄物が高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある廃棄物の保管の状況に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある廃棄物を無償で収去させることができる。
7前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
8第一項から第六項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第三十四条この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
2前項の規定により同項の政令で定める市の長がした第十五条第一項(第二十一条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二十五条第一項の規定による処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすることができる。
3第一項の政令で定める市の長が同項の規定によりその行うこととされた事務のうち第十五条第一項(第二十一条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二十五条第一項の規定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服のある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、環境大臣に対して再々審査請求をすることができる。