第三条厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者(第九条第二項第二号に該当する者を除く。以下この項及び第五項、次条第三項(第五条第四項、第六条第二項及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第四項、第五条第二項(第六条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四十六条第一項において同じ。)の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
3企業型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主(次項及び第五項、第四十七条第五号、第五十四条の六、第五十五条第二項第四号の二、第七十条、第七十一条並びに第七十八条を除き、以下「事業主」という。)の名称及び住所
二企業型年金が実施される厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の名称及び所在地(厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶(以下「船舶」という。)の場合にあっては、同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地)
二の二第五項に規定する簡易企業型年金を実施する場合にあっては、その旨
三事業主が運営管理業務の全部又は一部を行う場合にあっては、その行う業務
四事業主が第七条第一項の規定により運営管理業務の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託を受けた確定拠出年金運営管理機関(第八十八条第一項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営む者をいう。以下同じ。)(第七条第二項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。)の名称及び住所並びにその行う業務
六実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項
七事業主が拠出する掛金(以下「事業主掛金」という。)の額の算定方法その他その拠出に関する事項
七の二企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合にあっては、当該掛金(以下「企業型年金加入者掛金」という。)の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項
八の二第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示することとする場合にあっては、指定運用方法の提示に関する事項
八の三第二十六条第一項の規定により運用の方法を除外することとする場合にあっては、除外に係る手続に関する事項
九企業型年金の給付の額及びその支給の方法に関する事項
十企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三年未満である場合において、その者の個人別管理資産のうち当該企業型年金に係る事業主掛金に相当する部分として政令で定めるものの全部又は一部を当該事業主掛金に係る事業主に返還することを定めるときは、当該事業主に返還する資産の額(以下「返還資産額」という。)の算定方法に関する事項
十一企業型年金の実施に要する事務費の負担に関する事項
4第一項の承認を受けようとする厚生年金適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該承認に係る申請書に、次に掲げる書類(当該事業主が運営管理業務の全部を行う場合にあっては、第四号に掲げる書類を除く。)を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
三実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合であって、当該実施事業所において確定給付企業年金(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)又は退職手当制度を実施しているときは、当該確定給付企業年金及び退職手当制度が適用される者の範囲についての書類
5厚生年金適用事業所の事業主が次に掲げる要件に適合する企業型年金(第十九条第二項及び第二十三条第一項において「簡易企業型年金」という。)について、第一項の承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項第三号から第五号までに掲げる書類及び同項第六号に掲げる書類(厚生労働省令で定める書類に限る。)の添付を省略することができる。
一実施事業所に使用される全ての第一号等厚生年金被保険者(厚生労働省令で定める者を除く。)が実施する企業型年金の企業型年金加入者の資格を有すること。
二実施する企業型年金の企業型年金加入者の資格を有する者の数が三百人以下であること。