第三十七条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第八条(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二第九条第一項、第十条第一項又は第十二条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
三第十五条第二項(第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出たところに従わないで、船体識別番号等を打刻した者
四第十五条第三項(第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
五第十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七第十九条第一項又は第三項の規定に違反して小型船舶を譲渡した者
八第十九条第一項に規定する譲渡証明書に虚偽の記載をした者
十一第二十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十二第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者