第二条地方公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第一項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。
一戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく戸籍謄本等(同項の戸籍謄本等又は同法第百二十条第一項(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍証明書をいう。以下この号において同じ。)の交付若しくは同法第百二十条の三第一項(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍電子証明書の提供(いずれも戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)又は同法第十二条の二(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する同法第十条第一項の規定に基づく除籍謄本等(同法第十二条の二の除籍謄本等又は同法第百二十条第一項の除籍証明書をいう。以下この号において同じ。)の交付若しくは同法第百二十条の三第一項の除籍電子証明書の提供(いずれも除かれた戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る戸籍謄本等の引渡し若しくは同法第百二十条の三第二項(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍電子証明書提供用識別符号の提供又は除籍謄本等の引渡し若しくは同法第百二十条の三第二項の除籍電子証明書提供用識別符号の提供
二地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の十の規定に基づく同条の証明書(以下この号において「納税証明書」という。)の交付の請求の受付及び当該請求に係る納税証明書の引渡し
三住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項の規定に基づく同項の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(以下この号において「住民票の写し等」という。)の交付又は同法第十五条の四第一項の規定に基づく同項の除票の写し若しくは除票記載事項証明書(以下この号において「除票の写し等」という。)の交付の請求の受付及び当該請求に係る住民票の写し等又は除票の写し等の引渡し
四住民基本台帳法第二十条第一項の規定に基づく同項の戸籍の附票の写し(以下この号において「戸籍の附票の写し」という。)の交付(当該戸籍の附票に記録されている者に対するものに限る。)又は同法第二十一条の三第一項の規定に基づく同項の戸籍の附票の除票の写し(以下この号において「戸籍の附票の除票の写し」という。)の交付(当該戸籍の附票の除票に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの引渡し
五住民基本台帳法第二十四条の規定に基づく同条の届出の受付及び当該届出に係る同法第二十二条第二項に規定する文書の引渡し
六電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項及び第三条の二第一項の規定に基づく同法第三条第一項の個人番号カード用署名用電子証明書(以下この号において「個人番号カード用署名用電子証明書」という。)の発行の申請の受付、同条第三項及び同法第三条の二第二項において準用する同法第三条第三項(同法第三条の二第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の署名利用者確認のための書類の受付並びに当該申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書を記録した同法第三条第四項及び同法第三条の二第二項において準用する同法第三条第四項(同法第三条の二第四項において準用する場合を含む。)の個人番号カードの引渡し並びに同法第九条第一項の規定に基づく個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の受付並びに同条第二項において準用する同法第三条第三項及び同法第九条第三項において準用する同法第三条の二第二項において準用する同法第三条第三項の署名利用者確認のための書類の受付
七電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一項及び第二十二条の二第一項の規定に基づく同法第二十二条第一項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書(以下この号において「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)の発行の申請の受付、同条第三項及び同法第二十二条の二第二項において準用する同法第二十二条第三項(同法第二十二条の二第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の利用者証明利用者確認のための書類の受付並びに当該申請に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した同法第二十二条第四項及び同法第二十二条の二第二項において準用する同法第二十二条第四項(同法第二十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の個人番号カードの引渡し並びに同法第二十八条第一項の規定に基づく個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の受付並びに同条第二項において準用する同法第二十二条第三項及び同法第二十八条第三項において準用する同法第二十二条の二第二項において準用する同法第二十二条第三項の利用者証明利用者確認のための書類の受付
八行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第一項の規定に基づく同法第二条第七項の個人番号カード(以下この号及び次号において「個人番号カード」という。)の交付の申請の受付及び同法第十六条の二第四項の規定に基づく送付又は同条第五項の規定に基づく送付(同条第三項の申出に係る市町村長(特別区の区長を含む。同号において同じ。)に対するものに限る。)に係る個人番号カードの引渡し、同法第十七条第七項の規定に基づく同項の届出の受付、当該届出に係る個人番号カードの受付及び同項において準用する同条第六項の返還に係る個人番号カードの引渡し、同条第八項の規定に基づく同項の届出の受付並びに同条第十項の規定に基づく個人番号カードの返納の受付
九行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定に基づく個人番号カードの交付に当たり、市町村長が電子情報処理組織(当該市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と当該郵便局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって同項第二号に掲げる措置(以下この号及び次条第一項において「第二号措置」という。)を行う場合における当該第二号措置に係る書類の受付及び個人番号カードの交付の申請をした者が当該第二号措置を受けるために必要な連絡その他の事務
十市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次号において同じ。)が作成する印鑑に関する証明書(以下この号において「印鑑登録証明書」という。)の交付(当該印鑑登録証明書に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る印鑑登録証明書の引渡し
十一市町村長が登録した印鑑に係る登録の廃止の申請の受付