第二十二条理財課は、次に掲げる事務(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一国の予算(政府関係機関の予算を含む。以下同じ。)、決算(政府関係機関の決算を含む。)及び会計に関する事務処理の統一に関すること。
二国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
三予算の概算要求又は予備費の使用要求に係る事項の調査に関すること。
四国の予算の翌年度への繰越使用の承認に関すること。
五繰越明許費に係る翌年度にわたって支出すべき債務の負担の承認に関すること。
六国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
七物品及び国の債権の管理に関する報告の徴取、実地監査及び措置の請求に関すること。
十国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に関する事務を行うこと。
十三貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
十五株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に関すること(株式会社商工組合中央金庫については、金融監督第二課の所掌に属するものを除く。)。
十六独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立研究開発法人情報通信研究機構及び独立行政法人奄美群島振興開発基金に関すること。
十七地方公共団体金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。
十八財務部の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
十九外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)に基づく検査に関すること。
二十一外国為替及び外国貿易法に規定する外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同条第三項に規定する特定取得に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
二十三特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
二十五犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく検査(同法第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者並びに同法第九条に規定する特定事業者に係る同条及び同法第十条に定める事項、同法第十条の二に規定する電子決済手段等取引業者に係る同条及び同法第十条の三に定める事項並びに同法第十条の四に規定する暗号資産交換業者に係る同条及び同法第十条の五に定める事項に係るものに限る。)に関すること。
二十六金融商品取引法第二章から第二章の四まで及び第二章の六の規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
二十七金融商品取引法第二十六条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十七条の二十二第一項及び第二項、第二十七条の三十第一項並びに第二十七条の三十七第一項の規定に基づく検査に関すること(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。
二十八公認会計士、外国公認会計士及び監査法人に関すること。
二十九金融商品取引法第六章に規定する有価証券の取引等の規制に関すること。
三十上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する書類の受理に関すること。
三十一金融機関経理応急措置法(昭和二十一年法律第六号)及び金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の施行に関すること。
三十二金融商品取引所、外国金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社の監督に関すること(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。
三十三認可金融商品取引業協会の監督(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券(金融商品取引法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。)の取引に係るものに限る。)に関すること(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。
三十四たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること(製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関することを除く。)。
三十六財政融資資金の運用金の管理及び回収に関すること。
三十七財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の債権の管理及び歳入金の徴収に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
三十八財政融資資金の融通先についての調査及び実地監査に関すること。
三十九地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。
四十地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。
四十一地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。