(庁舎管理室、厚生企画管理室及び企画官)第三条会計課に、庁舎管理室、厚生企画管理室及び企画官二人を置く。2庁舎管理室は、東京都千代田区霞が関二丁目一番二号に所在する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。3庁舎管理室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。4厚生企画管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一総務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。二総務省の職員(総務省の所管する独立行政法人の職員を含む。)の宿舎の貸与に関すること。三国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により総務省に設けられた共済組合に関すること。5厚生企画管理室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。6企画官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(サイバーセキュリティ・情報化推進室及び企画官)第四条企画課に、サイバーセキュリティ・情報化推進室及び企画官二人を置く。2サイバーセキュリティ・情報化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一総務省の所掌事務に関する政策のうち、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第二十二条第二項第一号及び第六十一条第六項において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。二総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。3サイバーセキュリティ・情報化推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。4企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(広報室及び企画官)第五条政策評価広報課に、広報室及び企画官一人を置く。2広報室は、広報に関する事務をつかさどる。3広報室に、室長を置く。4企画官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(法制管理室及び調査官)第十六条調査法制課に、法制管理室及び調査官一人を置く。2法制管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一行政機関の運営に関する共通的な制度の企画及び立案並びに調整に関すること。二独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。三独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の施行に関すること。3法制管理室に、室長を置く。4調査官は、命を受けて、調査法制課の所掌事務に関する重要事項についての調査及び研究を行う。
(企画官及び業務改革特別研究官)第十七条行政管理局に、企画官一人及び業務改革特別研究官一人を置く。2企画官は、命を受けて、管理官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。3業務改革特別研究官は、命を受けて、行政機関の事務の運営の改善及び効率化について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく研究を行うことにより、行政機関の運営に関する重要な政策の企画及び立案の支援を行う。
(地方業務室及び企画官)第十八条総務課に、地方業務室及び企画官二人を置く。2地方業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。一次に掲げる事務で管区行政評価局、沖縄行政評価事務所、行政評価支局及び行政評価事務所(次号において「管区行政評価局等」という。)が企画及び立案を行い、並びに実施するものの調整及び処理に関すること。イ各府省及びデジタル庁の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二条第二項、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五条第二項及びデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項の規定による評価をいう。以下同じ。)の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。ロ各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視を行うこと。ハイの規定による評価並びにロの規定による評価及び監視(以下これらの評価及び監視を「行政評価等」という。)に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。(1)独立行政法人(国立大学法人、大学共同利用機関法人及び日本司法支援センターを含む。以下この号において同じ。)の業務(2)法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の業務(3)特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の二分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務(4)国の委任又は補助に係る業務ニ行政評価等に関連して、ハ(4)の規定による調査に該当するもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。二前号に掲げるもののほか、行政評価局の所掌事務で他の所掌に属しないもののうち管区行政評価局等に関すること。3地方業務室に、室長を置く。4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(人材育成室及び評価活動支援室並びに企画官)第十八条の二企画課に、人材育成室及び評価活動支援室並びに企画官一人を置く。2人材育成室は、行政評価局の所掌事務に関する職員の訓練に関する事務をつかさどる。3人材育成室に、室長を置く。4評価活動支援室は、行政評価局の所掌事務に関する総合的な情報の収集及び分析に関する事務をつかさどる。5評価活動支援室に、室長を置く。6企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官)第二十一条行政課に、総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官それぞれ一人を置く。2総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。一地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること(自治財政局及び自治税務局並びに選挙部の所掌に属するものを除く。)。二地方行政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。三自治行政局に属する人事、文書、会計その他の事務の管理、調整及び審査に関すること。3総務室に、室長を置く。4行政企画官は、命を受けて、地方公共団体の組織及び運営に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。5監査制度専門官は、命を受けて、地方公共団体の監査制度に関する企画、立案、当該制度の運営に関する助言その他専門的事項に関する事務を行う。6係争処理専門官は、命を受けて、国地方係争処理委員会及び自治紛争処理委員の庶務に関する専門的事項に関する事務を行う。7大都市制度専門官は、命を受けて、大都市制度に関する企画、立案、当該制度の運営に関する助言その他専門的事項に関する事務を行う。
(デジタル基盤推進室及びマイナンバー制度支援室並びに企画官及び本人確認情報保護専門官)第二十二条住民制度課に、デジタル基盤推進室及びマイナンバー制度支援室並びに企画官及び本人確認情報保護専門官それぞれ一人を置く。2デジタル基盤推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一地方公共団体のサイバーセキュリティの確保に関する企画及び立案並びに関係部局(自治行政局、自治財政局、自治税務局及び消防庁をいう。第二十三条第二項第一号において同じ。)の調整に関すること。二地方公共団体情報システム機構の組織及び運営一般に関する事項のうち個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第四項第一号及び第三号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第四項第一号において同じ。)及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務制度に関すること。三地方公共団体情報システムの標準化(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第二条第三項に規定する地方公共団体情報システムの標準化をいう。)に関すること。四前三号に掲げるもののほか、住民制度課の所掌事務のうち地方公共団体の情報システムの基盤整備に係るものに関すること。3デジタル基盤推進室に、室長を置く。4マイナンバー制度支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。一番号利用法第二条第五項に規定する個人番号の通知並びに同条第七項に規定する個人番号カードの発行、交付及び管理に関すること。二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書及び同法第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書の発行及び管理に関すること。三地方公共団体の情報システムにおける番号利用法第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に係るものに関すること。5マイナンバー制度支援室に、室長を置く。6企画官は、命を受けて、地方公共団体の情報システムに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。7本人確認情報保護専門官は、命を受けて、本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。)の適切な管理に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。
(行政経営支援室)第二十二条の二市町村課に、行政経営支援室を置く。2行政経営支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。一市町村課の所掌事務のうち地方公共団体の行政改革の推進について必要な助言その他の協力を行うこと。二地方独立行政法人に関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。3行政経営支援室に、室長を置く。
(地域情報化企画室)第二十三条地域政策課に、地域情報化企画室を置く。2地域情報化企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。一地方自治に係る調査及び統計の作成について関係部局の調整を図ること。二地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。三前二号に掲げるもののほか、地域政策課の所掌事務のうち情報化に係るものに関すること。3地域情報化企画室に、室長を置く。
(地域振興室及び過疎対策室並びに地域支援専門官)第二十四条地域自立応援課に、地域振興室及び過疎対策室を置く。2地域振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。一多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の施行に関すること。二大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の施行に関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。三地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の施行に関すること(情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。四大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)の施行に関すること。五国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)、低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)その他の地域開発に関係がある法律に基づく事務その他地域開発に関する事務で地方自治に係るものの取りまとめに関すること。六豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。七公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと。八地方における行政の広域的な運営及び地域開発に関し地方公共団体が実施する総合的な施策について、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整を行うこと(自治財政局及び自治税務局並びに行政課の所掌に属するものを除く。)。九前各号に掲げるもののほか、地域自立応援課の所掌事務のうち特定の政策課題に係る地域の振興に関すること(過疎対策室の所掌に属するものを除く。)。3地域振興室に、室長を置く。4地域自立応援課に、地域支援専門官一人を置く。5地域支援専門官は、命を受けて、地方公共団体が主体的に実施する地域の一層の自立に向けた地域の振興に関する施策への支援に関する専門的事項に関する事務を行う。6過疎対策室は、地方自治に係る政策で過疎対策に係る地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。7過疎対策室に、室長を置く。
(給与能率推進室、女性活躍・人材活用推進室及び応援派遣室並びに定員給与調査官)第二十五条公務員課に、給与能率推進室、女性活躍・人材活用推進室及び応援派遣室並びに定員給与調査官一人を置く。2給与能率推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一地方公務員の給与、定数及び研修に関する制度の企画及び立案に関すること。二地方公共団体の職員の給与、定数及び研修に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。3給与能率推進室に、室長を置く。4女性活躍・人材活用推進室は、次に掲げる事務(給与能率推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一地方公務員に関する制度で高齢社会に対応するものの企画及び立案に関すること。二地方公共団体における女性職員の活躍及び多様な人材の活用推進に関する人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること。三地方公務員の人事評価に関する制度の企画及び立案に関すること。四地方公共団体の職員の人事評価に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。5女性活躍・人材活用推進室に、室長を置く。6応援派遣室は、次に掲げる事務(給与能率推進室及び女性活躍・人材活用推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一災害時における地方公務員の派遣に関する制度の企画及び立案に関すること。二災害時における地方公共団体の職員の派遣に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。7応援派遣室に、室長を置く。8定員給与調査官は、命を受けて、地方公共団体の職員の定数及び給与の一体的な管理に関する調査及び技術的助言に関する事務を行う。
(安全厚生推進室及び数理官)第二十六条福利課に、安全厚生推進室及び数理官一人を置く。2安全厚生推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一地方公務員の厚生に関する制度の企画及び立案に関すること。二地方公共団体の職員の厚生に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。三地方公務員の安全衛生に関する制度の企画及び立案に関すること。四地方公共団体の職員の安全衛生に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。五地方公務員の災害補償に関する制度の企画及び立案に関すること。六地方公共団体の職員の災害補償に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。七地方公務員災害補償基金の行う業務に関すること。3安全厚生推進室に、室長を置く。4数理官は、命を受けて、保険数理その他の数理に関する事務を行う。
(企画官)第二十六条の二選挙課に、企画官一人を置く。2企画官は、命を受けて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(選挙管理官、訟務専門官及び電子投票専門官)第二十七条管理課に、選挙管理官、訟務専門官及び電子投票専門官それぞれ一人を置く。2選挙管理官は、命を受けて、中央選挙管理会が管理する選挙、国民審査及び投票に関する事務を行う。3訟務専門官は、命を受けて、選挙等に係る争訟に関する調査、助言その他専門的事項に関する事務を行う。4電子投票専門官は、命を受けて、電子投票に関する調査、助言その他専門的事項に関する事務を行う。
(収支公開室、支出情報開示室及び政党助成室)第二十八条政治資金課に、収支公開室、支出情報開示室及び政党助成室を置く。2収支公開室は、次に掲げる事務をつかさどる。一公職の候補者に係る資金管理団体の届出の受理及び届出事項の公表に関すること。二政治団体の収支報告書の受理及びその要旨の公表に関すること。3収支公開室に、室長を置く。4支出情報開示室は、次に掲げる事務をつかさどる。一政治団体の収支報告書に併せて提出される領収書等の写しの開示に関すること。二国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関すること。5支出情報開示室に、室長を置く。6政党助成室は、次に掲げる事務をつかさどる。一政党助成に関すること。二中央選挙管理会の庶務に関すること(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の規定により中央選挙管理会の権限に属させられた事項に係るものに限る。)。7政党助成室に、室長を置く。
(財務調査官)第二十九条自治財政局に、財務調査官二人を置く。2財務調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。一地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求及び助言に関すること。二地方自治法第二百五十二条の十七の六の規定による実地の検査に関すること。三地方財政に関する一般的な調査及び研究に関すること。
(総務室及び財政企画官)第三十条財政課に、総務室及び財政企画官一人を置く。2総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。一地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政に係るものに関すること。二地方財政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。三地方財政審議会の庶務(地方公務員共済組合分科会及び固定資産評価分科会に係るものを除く。)に関すること。四自治財政局に属する人事、文書、会計その他の事務の管理、調整及び審査に関すること。3総務室に、室長を置く。4財政企画官は、命を受けて、地方公共団体の財政に関する重要事項についての企画及び立案並びに地方財政計画に関する事務を行う。
(地方債管理官)第三十条の二地方債課に、地方債管理官一人を置く。2地方債管理官は、命を受けて、地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関する事務の総括その他地方債に関する事務の処理並びに地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関する事務を行う。
(公営企業経営室及び準公営企業室)第三十一条公営企業課に、公営企業経営室及び準公営企業室を置く。2公営企業経営室は、次に掲げる事務をつかさどる。一公営企業のうち水道事業、工業用水道事業、交通事業、電気事業、ガス事業、簡易水道事業及び地域エネルギー事業(以下この項及び第四項において「水道事業等」という。)に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること。二水道事業等に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること。三水道事業等の経営に関するあっせん、調停及び勧告に関すること。四水道事業等に係る経営の健全化に関すること。五水道事業等の経営に関する報告の徴収及び技術的助言に関すること。六地方自治法第二百五十二条の十七の六の規定による実地の検査で水道事業等に係るものに関すること。七水道事業等に関する統計に関すること。八水道事業等に係る公営企業型地方独立行政法人に関すること。3公営企業経営室に、室長を置く。4準公営企業室は、次に掲げる事務をつかさどる。一公営企業のうち港湾整備事業、病院事業、市場事業、と畜場事業、観光施設事業、宅地造成事業、下水道事業その他の水道事業等以外の事業(以下この項において「その他事業」という。)に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること。二その他事業に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること。三その他事業の経営に関するあっせん、調停及び勧告に関すること。四その他事業に係る経営の健全化に関すること。五その他事業の経営に関する報告の徴収及び技術的助言に関すること。六地方自治法第二百五十二条の十七の六の規定による実地の検査でその他事業に係るものに関すること。七その他事業に関する統計に関すること。八その他事業に係る公営企業型地方独立行政法人に関すること。5準公営企業室に、室長を置く。
(総務室並びに税務企画官及び企画官)第三十三条企画課に、総務室並びに税務企画官及び企画官それぞれ一人を置く。2総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。一地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制(地方税、森林環境税、特別法人事業税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び特別法人事業譲与税並びに国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する制度をいう。次号において同じ。)に係るものに関すること。二地方税制に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。三自治税務局に属する人事、文書、会計その他の事務の管理、調整及び審査に関すること。3総務室に、室長を置く。4税務企画官は、命を受けて、地方税に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。5企画官は、命を受けて、地方税に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(税務管理官及び企画官)第三十四条都道府県税課に、税務管理官及び企画官それぞれ一人を置く。2税務管理官は、命を受けて、都道府県税(道府県税及び都税(道府県税として課することができる税目に限る。)をいい、法定外普通税及び法定外目的税を除く。以下この条において同じ。)の制度の運営の技術的助言及び都道府県税に係る相談に関する事務を行う。3企画官は、命を受けて、都道府県税に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(住民税企画専門官)第三十五条市町村税課に、住民税企画専門官一人を置く。2住民税企画専門官は、命を受けて、個人の市町村民税(特別区民税を含む。)に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。
(資産評価室並びに固定資産鑑定官、審査訴訟専門官及び交納付金管理官)第三十五条の二固定資産税課に、資産評価室並びに固定資産鑑定官、審査訴訟専門官及び交納付金管理官それぞれ一人を置く。2資産評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。一土地及び家屋の評価に係る事務(固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定める事務を除く。)に関すること。二地方財政審議会固定資産評価分科会の庶務に関すること。3資産評価室に、室長を置く。4固定資産鑑定官は、命を受けて、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定める事務のうち、土地及び家屋に関する事務を行う。5審査訴訟専門官は、命を受けて、固定資産評価等に係る審査申出及び訴訟に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。6交納付金管理官は、命を受けて、日本郵政公社有資産所在市町村納付金、日本郵政公社有資産所在都道府県納付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に係る技術的助言及び相談に関する事務を行う。
(研究推進室及び革新的情報通信技術開発推進室並びに企画官、技術企画調整官及びイノベーション推進官)第三十七条技術政策課に、研究推進室及び革新的情報通信技術開発推進室並びに企画官、技術企画調整官及びイノベーション推進官それぞれ一人を置く。2研究推進室は、技術政策課の所掌事務のうち、情報の電磁的流通(符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。以下同じ。)及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関する事務(革新的情報通信技術開発推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。3研究推進室に、室長を置く。4革新的情報通信技術開発推進室は、技術政策課の所掌事務のうち、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術(将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な情報通信技術(以下「革新的情報通信技術」という。)に関するものに限る。)の研究及び開発並びにその成果の普及に関する事務をつかさどる。5革新的情報通信技術開発推進室に、室長を置く。6企画官は、命を受けて、技術政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。7技術企画調整官は、命を受けて、情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策のうち技術に関する基本的な計画についての調整に関する事務を行う。8イノベーション推進官は、命を受けて、情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策(技術に関するものに限る。)のうち技術革新の促進に関する事務を行う。
(標準化戦略室及び標準化推進官)第三十八条通信規格課に、標準化戦略室及び標準化推進官一人を置く。2標準化戦略室は、通信規格課の所掌事務のうち、有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。第四項において同じ。)に関する技術上の規格(革新的情報通信技術に係るものに限る。)を定めるための国、独立行政法人、大学、民間等の連携に関するものの企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。3標準化戦略室に、室長を置く。4標準化推進官は、命を受けて、有線電気通信設備及び無線設備に関する技術の標準化の推進に関する事務(標準化戦略室の所掌に属するものを除く。)を行う。
(宇宙通信調査室及び衛星開発推進官)第三十九条宇宙通信政策課に、宇宙通信調査室及び衛星開発推進官一人を置く。2宇宙通信調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。一宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(調査及び研究に係るものに限る。)。二宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発(調査に係るものに限る。)に関すること。三宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること(調査及び研究に係るものに限る。)。3宇宙通信調査室に、室長を置く。4衛星開発推進官は、命を受けて、人工衛星に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発の推進に関する事務を行う。
(多国間経済室)第四十一条国際経済課に、多国間経済室を置く。2多国間経済室は、国際経済課の所掌事務のうち国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組みに係るものに関する事務をつかさどる。3多国間経済室に、室長を置く。
(企画官及び情報通信国際戦略特別交渉官)第四十三条国際戦略局に、企画官及び情報通信国際戦略特別交渉官それぞれ一人を置く。2企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。3情報通信国際戦略特別交渉官は、命を受けて、情報通信政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに外国政府等(外国政府又は国際機関その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)との協議、調整等を行うことにより、国際戦略局の所掌に属する国際関係事務に関する重要な政策の企画及び立案の支援を行う。
(情報通信経済室及び総合通信管理室並びに調査官)第四十四条の二情報通信政策課に、情報通信経済室及び総合通信管理室並びに調査官一人を置く。2情報通信経済室は、次に掲げる事務をつかさどる。一情報の電磁的流通の規律及び振興に関する経済に関する総合的な研究及び調査を行うこと。二情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な情報の収集、分析及び提供に関すること。三国際戦略局、情報流通行政局及び総合通信基盤局並びにサイバーセキュリティ統括官の所掌事務に関する統計に関すること。3情報通信経済室に、室長を置く。4総合通信管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一情報通信審議会の庶務に関すること。二情報通信政策研究所の組織及び運営一般に関すること。三総合通信局及び沖縄総合通信事務所の組織及び運営一般に関すること。5総合通信管理室に、室長を置く。6調査官は、命を受けて、情報通信政策課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
(情報活用支援室及び情報流通適正化推進室並びに新事業支援推進官)第四十五条情報流通振興課に、情報活用支援室及び情報流通適正化推進室並びに新事業支援推進官一人を置く。2情報活用支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。一情報の電磁的流通の公平な利用の機会の確保及び利用の促進に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。二情報の電磁的流通に係る業務に携わる者の専門的又は技術的な知識及び技術の向上に関すること。3情報活用支援室に、室長を置く。4情報流通適正化推進室は、情報の電磁的流通の適正な利用の促進及び安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。5情報流通適正化推進室に、室長を置く。6新事業支援推進官は、命を受けて、情報の電磁的流通に係る個人による創業及び新たに企業を設立して行う事業並びに新たな事業分野の開拓の支援の推進に関する事務を行う。
(放送コンテンツ海外流通推進室及びアイピーテレビ調整官)第四十六条情報通信作品振興課に、放送コンテンツ海外流通推進室及びアイピーテレビ調整官一人を置く。2放送コンテンツ海外流通推進室は、情報通信作品振興課の所掌事務のうち、放送コンテンツその他の情報通信作品に係る海外における情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備に関する事務をつかさどる。3放送コンテンツ海外流通推進室に、室長を置く。4アイピーテレビ調整官は、命を受けて、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じた放送コンテンツその他の情報通信作品に係る情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備についての調整に関する事務を行う。
(デジタル経済推進室)第四十七条地域通信振興課に、デジタル経済推進室を置く。2デジタル経済推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一地域の特性に応じた情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関する事務のうち、高度な施設に係るものに関すること。二前号の施設に関連する情報の電磁的流通の振興に関する事務のうち、高度な施設に係るものに関すること。3デジタル経済推進室に、室長を置く。
(企画官及び外資規制審査官)第四十八条放送政策課に、企画官及び外資規制審査官それぞれ一人を置く。2企画官は、命を受けて、放送政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。3外資規制審査官は、命を受けて、放送に係る無線局免許等関係事務(無線局の免許又は登録をする事務をいう。以下同じ。)に関することのうち特定事項を処理する。
(国際放送推進室及び地域放送推進室並びに技術企画官)第五十一条衛星・地域放送課に、国際放送推進室及び地域放送推進室並びに技術企画官一人を置く。2国際放送推進室は、衛星・地域放送課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。一国際放送に係る無線局免許等関係事務に関すること。二国際放送に該当する一般放送の施設の使用の規律に関すること。三国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること。四放送業(国際放送に関するものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること。3国際放送推進室に、室長を置く。4地域放送推進室は、衛星・地域放送課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。一市区町村放送及び有線放送に係る無線局免許等関係事務に関すること。二市区町村放送に該当する一般放送の施設の使用の規律に関すること。三有線テレビジョン放送の施設の設置及び使用の規律並びに有線ラジオ放送の施設の使用の規律に関すること。四放送業(市区町村放送及び有線放送に関するものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること。5地域放送推進室に、室長を置く。6技術企画官は、命を受けて、衛星・地域放送課の所掌事務のうち技術に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
(検査監理室及び貯金保険室並びに地域貢献推進官)第五十三条企画課に、検査監理室及び貯金保険室並びに地域貢献推進官一人を置く。2検査監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第十四条第一項の規定に基づく検査に関すること。二日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第十六条第一項の規定に基づく検査に関すること。三郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十五条第一項の規定に基づく検査に関すること。四独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第三十一条第一項の規定に基づく検査に関すること。五独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項の規定に基づく独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査に関すること。六犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十六条第一項の規定に基づく独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査に関すること。3検査監理室に、室長及び特別検査官三人を置く。4特別検査官は、命を受けて、第二項各号に掲げる事務のうち検査の実施に関する事務を行う。5貯金保険室は、次に掲げる事務をつかさどる。一郵政事業のうち銀行代理業並びに保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。)及び所属保険会社等(同条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。)の事務の代行に係るものに関すること(第二項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)。二独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の組織及び運営一般に関すること(第二項第四号から第六号までに掲げるものを除く。)。6貯金保険室に、室長を置く。7地域貢献推進官は、命を受けて、郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(国際企画室)第五十四条郵便課に、国際企画室を置く。2国際企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。一国際郵便に関する制度の企画及び立案に関すること。二国際郵便の業務の適正な運営の確保に関すること。三条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。3国際企画室に、室長を置く。
(調査官及び市場評価企画官)第五十六条事業政策課に、調査官及び市場評価企画官それぞれ一人を置く。2調査官は、命を受けて、事業政策課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。3市場評価企画官は、命を受けて、電気通信事業に係る市場の分析及び評価に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
(消費者契約適正化推進室)第五十七条料金サービス課に、消費者契約適正化推進室を置く。2消費者契約適正化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一電気通信事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第七十三条の二第二項に規定する届出媒介等業務受託者に関すること。二電気通信事業部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する事務のうち電気通信役務の提供に関する契約に関すること(電気通信役務の利用による一般消費者の利益の侵害に関する対策に係るものを除く。)。三電気通信事業法第七十三条の二第一項の規定による届出の受理に関すること。3消費者契約適正化推進室に、室長及び消費者契約適正化調整官一人を置く。4消費者契約適正化調整官は、命を受けて、第二項各号に掲げる事務のうち、電気通信役務の利用者の利益の保護に関する制度の整備その他の電気通信役務の利用の環境の整備についての調整に関する事務を行う。
(インターネットドメイン利用推進官)第五十七条の二データ通信課にインターネットドメイン利用推進官一人を置く。2インターネットドメイン利用推進官は、命を受けて、電気通信事業の発達、改善及び調整に関する事務のうちインターネットドメインの利用の推進に関する事務を行う。
(番号企画室及び企画官)第五十八条電気通信技術システム課に、番号企画室及び企画官一人を置く。2番号企画室は、電気通信事業の発達、改善及び調整に関する電気通信業の技術に係る事項に関する事務のうち電気通信番号に関するものをつかさどる。3番号企画室に、室長を置く。4企画官は、命を受けて、電気通信技術システム課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
(国際周波数政策室及び電波利用料企画室並びに企画官、周波数調整官、検定試験官及び総合無線局監理システム推進官)第六十一条電波政策課に、国際周波数政策室及び電波利用料企画室並びに企画官一人、周波数調整官三人及び検定試験官二人を置く。2国際周波数政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一周波数の割当てに関する事務のうち国際関係事務に係るものに関すること。二分配された周波数の使用及び混信に関する国際電気通信連合並びに外国の主管庁等との連絡に関すること。3国際周波数政策室に、室長を置く。4電波利用料企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。一電波利用料に関すること。二電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。5電波利用料企画室に、室長及び総合無線局監理システム推進官一人を置く。6総合無線局監理システム推進官は、命を受けて、総合無線局監理システム(第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理を行う情報システムをいう。)に関するサイバーセキュリティの確保並びに当該システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化の推進についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。7企画官は、命を受けて、電波政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。8周波数調整官は、命を受けて、周波数の割当てに関する基本的な計画の策定及びその調整に関する事務を行う。9検定試験官は、命を受けて、無線従事者の国家試験に関する事務を行う。
(基幹通信室及び重要無線室)第六十二条基幹・衛星移動通信課に、基幹通信室及び重要無線室を置く。2基幹通信室は、次に掲げる事務をつかさどる。一基幹・衛星移動通信課の所掌事務のうち、陸上に開設する無線局であって移動中の運用を行わないもの(航空機又は船舶に開設する無線局との間に通信を行うことを目的とするもの及びこれに密接な関係があるものを除く。次号において「基幹通信関係無線局」という。)に係る無線局免許等関係事務に関すること(重要無線室の所掌に属するものを除く。)。二基幹・衛星移動通信課の所掌事務のうち、基幹通信関係無線局に係る電波の利用の促進に関すること(重要無線室の所掌に属するものを除く。)。三電波法第百二条の十七第一項に規定する電波有効利用促進センターの組織及び運営一般に関すること。3基幹通信室に、室長を置く。4重要無線室は、次に掲げる事務をつかさどる。一基幹・衛星移動通信課の所掌事務のうち、重要通信に係る無線局免許等関係事務に関すること。二基幹・衛星移動通信課の所掌事務のうち、重要通信に係る電波の利用の促進に関すること。三非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。5重要無線室に、室長を置く。
(新世代移動通信システム推進室及び移動通信企画官)第六十三条移動通信課に、新世代移動通信システム推進室及び移動通信企画官一人を置く。2新世代移動通信システム推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一移動通信課の所掌事務のうち、新たな移動通信システムの実用化に向けた無線局免許等関係事務に関すること。二移動通信課の所掌事務のうち、新たな移動通信システムの実用化に向けた電波の利用の促進に関すること。3新世代移動通信システム推進室に、室長を置く。4移動通信企画官は、命を受けて、移動通信課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
(監視管理室及び認証推進室並びに企画官、電波環境推進官及び電波監視官)第六十四条電波環境課に、監視管理室及び認証推進室並びに企画官一人、電波環境推進官一人及び電波監視官五人を置く。2監視管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。二電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関する事務のうち、電波法第百二条の十一第二項の基準不適合設備及び同法第百二条の十三第一項の特定周波数無線設備に関すること。三無線局の電波の発射の停止に関すること。四無線局に電波の発射を命じてその発射する電波の質又は空中線電力について行う検査(以下「電波の質等の検査」という。)に関すること。五無線設備の機器の試験及び較こう正に関する事務のうち委託による無線局の周波数の測定に関すること。六高周波利用設備に係る電波の監督管理に関する事務のうち、電波の発射の停止及び委託による周波数の測定に関すること。七国際電波監視機関との連絡に関すること。3監視管理室に、室長を置く。4認証推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一電波環境課の所掌事務のうち、無線設備に関する基準・認証制度に関すること。二電波環境課の所掌事務のうち、電波法第十条第一項に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。5認証推進室に、室長を置く。6企画官は、命を受けて、電波環境課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。7電波環境推進官は、命を受けて、電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関する事務を行う。8電波監視官は、命を受けて、電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関する事務を行う。
(企画官及び調査官)第六十七条総務課に、企画官一人及び調査官二人を置く。2企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。3調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
(情報利用企画室並びに調査官及び統計データ二次的利用推進企画官)第六十九条統計情報利用推進課に、情報利用企画室並びに調査官及び統計データ二次的利用推進企画官それぞれ一人を置く。2情報利用企画室は、統計の利用に必要な情報の収集及び提供に関する事務のうち、提供の方法の高度化及び地理情報に係るものに関する事務をつかさどる。3情報利用企画室に、室長を置く。4調査官は、命を受けて、統計情報利用推進課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。5統計データ二次的利用推進企画官は、命を受けて、次に掲げるものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。一調査票情報の提供並びに委託による調査票情報を利用した統計の作成及び統計的研究に関すること。二匿名データの作成及び提供に関すること。
(調査官及び首席統計情報官)第七十一条調査企画課に、調査官及び首席統計情報官それぞれ一人を置く。2調査官は、命を受けて、調査企画課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。3首席統計情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。一統計調査の製表に係る情報処理に関する企画及び立案に関すること。二統計調査の製表に係る情報処理に関するシステムの整備及び管理に関する企画及び立案に関すること。三地方公共団体において行う調査票の審査事務の専門的事項に関する企画及び立案に関すること。四調査票の審査事務に関して生じた疑義の照会に係る調整に関すること。五調査票の審査事務の実施に関する情報の収集、整理及び分析に関すること。
(労働力人口統計室並びに調査官及び環境整備企画官)第七十二条国勢統計課に、労働力人口統計室並びに調査官及び環境整備企画官それぞれ一人を置く。2労働力人口統計室は、就業及び不就業の状態に関する統計調査の実施及び製表に関する事務をつかさどる。3労働力人口統計室に、室長を置く。4調査官は、命を受けて、国勢統計課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。5環境整備企画官は、命を受けて、統計調査の環境の整備に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(経済センサス室及び調査官)第七十三条経済統計課に、経済センサス室及び調査官一人を置く。2経済センサス室は、経済センサス(経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)第一条に規定する経済センサス活動調査及び経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第一条に規定する経済センサス基礎調査をいう。)の実施及び製表に関する事務をつかさどる。3経済センサス室に、室長を置く。4調査官は、命を受けて、経済統計課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
(物価統計室並びに調査官及び物価指標調整官)第七十四条消費統計課に、物価統計室並びに調査官及び物価指標調整官それぞれ一人を置く。2物価統計室は、次に掲げる事務をつかさどる。一価格に関する統計調査の実施及び製表に関すること。二消費者物価指数の作成に関すること。三財及びサービスの銘柄及び品目並びに店舗に関する情報の収集、整理及び分析に関すること。3物価統計室に、室長を置く。4調査官は、命を受けて、消費統計課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。5物価指標調整官は、命を受けて、物価統計室の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(統計高度利用特別研究官)第七十四条の二統計局に、統計高度利用特別研究官一人を置く。2統計高度利用特別研究官は、命を受けて、統計の利用について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく研究を行うことにより、統計の作成及び提供並びに統計局の情報システムの整備及び管理に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
(企画官等)第七十五条本省に、企画官三人、調査官六人、国際研修協力官一人、国際統計交渉官一人、恩給経理官一人、恩給審査官一人、恩給審理官一人、恩給相談官一人、恩給支給官一人及び情報処理調整官一人を置く。2企画官は、命を受けて、統計企画管理官の職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整を助ける。3調査官のうち一人は、命を受けて、統計企画管理官の職務のうち重要事項についての調査、企画及び立案を助ける。4調査官のうち三人は、命を受けて、統計審査官の職務のうち重要事項についての調査、企画及び立案を助ける。5調査官のうち二人は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち重要事項についての調査を助ける。6国際研修協力官は、命を受けて、国際統計管理官の職務のうちアジア太平洋統計研修所において行われる研修の実施に関する協力に係るものを助ける。7国際統計交渉官は、命を受けて、国際統計について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに外国政府等との協議、調整等を行うことにより、国際統計及び統計の国際展開に関する政策の企画及び立案の支援を行う。8恩給経理官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。一恩給の支給及び恩給に関する事務の処理に係る経費の予算及び決算に関すること。二恩給の支給に要する資金の交付に関すること。三恩給に関する事務に係る会計に関すること。9恩給審査官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。一恩給を受ける権利の裁定に関すること(次項及び第十一項に規定するものを除く。)。二恩給の原書の整理及び保管に関すること。10恩給審理官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち恩給に関する審査請求及び訴訟に関する事務を助ける。11恩給相談官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち恩給に関する相談に関する事務を助ける。12恩給支給官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち恩給の支給に関する事務(第八項第一号及び第二号に掲げるもの並びに前二項に規定するものを除く。)を助ける。13情報処理調整官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。一恩給に関する事務の処理に関する情報システムの整備及び管理に関する企画及び立案並びに調整に関すること。二恩給の統計に関すること。
(恩給顧問医)第七十五条の二本省に、恩給顧問医を置くことができる。2恩給顧問医は、恩給を受ける権利の裁定に関する事務のうち医学上の専門的な知識経験を必要とするものに参画する。3恩給顧問医は、非常勤とする。
(庶務課の所掌事務)第八十条庶務課は、自治大学校の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一公印の保管に関すること。二職員の給与、服務その他の人事に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四情報の公開に関すること。五自治大学校の保有する個人情報の保護に関すること。六会計に関すること。七行政財産及び物品の管理に関すること。八校内の管理に関すること。九関係機関との連絡に関すること。十前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
(教務部の所掌事務)第八十一条教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一研修計画の樹立及びその実施に関すること。二講師の選定及びあっせんに関すること。三研修を受けるため入校する者(第八十三条第三号において「研修生」という。)の入校、退校、卒業その他身分取扱いに関すること。四学籍簿の作成及び保存に関すること。五教科書及び教材の選定及び作成に関すること。
(研究部の所掌事務)第八十二条研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。一研修のため必要な資料の収集を行うこと。二地方公務員に対する研修の内容及び方法に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。三地方自治に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。四地方自治に関する資料の収集、編集及び保存を行うこと。五図書を備え付け、及び利用に供すること。
(部長教授)第八十三条部長教授は、次に掲げる事務を行う。一教授を統括すること。二教授及び講師の行う教授又は指導の内容及び方法について調整すること。三研修生の教授及び指導を行い、あわせて前条第二号及び第三号に掲げる調査及び研究を行うこと。
(総務・研修部の所掌事務)第百八十七条総務・研修部は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。二公印の保管に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四情報の公開に関すること。五情報通信政策研究所の保有する個人情報の保護に関すること。六総合調整に関すること。七広報に関すること。八機構及び定員に関すること。九経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。十行政財産及び物品の管理に関すること。十一職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。十二研修の計画及び実施に関すること。十三教材及び図書に関すること。十四研修を受けるため情報通信政策研究所に入所する者(第百九十条第五号において「研修生」という。)の規律及び試験に関すること。十五前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
(総務課の所掌事務)第百八十九条総務課は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。二公印の保管に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四情報の公開に関すること。五情報通信政策研究所の保有する個人情報の保護に関すること。六総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。七広報に関すること。八機構及び定員に関すること。九経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。十行政財産及び物品の管理に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。十一職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。十二所内の管理に関すること。十三前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
(企画課の所掌事務)第百九十条企画課は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一総合調整に関すること(政策の企画及び立案に関するものに限る。)。二行政財産及び物品の管理に関すること(研修用の機器の管理に関するものに限る。)。三研修の計画に関すること(研修管理官の所掌に属するものを除く。)。四教材及び図書に関すること。五研修生の規律及び試験に関すること。
(管理・研修部の所掌事務)第百九十七条管理・研修部は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。二公印の保管に関すること。三総合調整に関すること。四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。五公文書類の審査及び進達に関すること。六情報の公開に関すること。七統計研究研修所の保有する個人情報の保護に関すること。八機構及び定員に関すること。九経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。十職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。十一広報に関すること。十二寄宿舎の管理に関すること。十三研修に関する計画の作成に関すること。十四前号に掲げる計画の実施に関すること。十五研修を受ける者の統計研究研修所への入所及び退所、修業その他身分取扱いに関すること。十六学籍簿の作成及び保管に関すること。十七研修に資するための調査及び研究の企画及び立案に関すること。十八統計の作成及び施策の立案を支援するために必要な知識及び技能を修得させるため、所定の研修の課程を修了した者の情報の管理に関すること。十九前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
(管理課の所掌事務)第百九十九条管理課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。二公印の保管に関すること。三総合調整に関すること。四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。五公文書類の審査及び進達に関すること。六情報の公開に関すること。七統計研究研修所の保有する個人情報の保護に関すること。八機構及び定員に関すること。九経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。十職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。十一広報に関すること。十二寄宿舎の管理に関すること。十三前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
(研修企画課の所掌事務)第二百条研修企画課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一研修に関する計画の作成に関すること。二前号に掲げる計画の実施に関すること。三研修を受ける者の統計研究研修所への入所及び退所、修業その他身分取扱いに関すること。四学籍簿の作成及び保管に関すること。五研修に資するための調査及び研究の企画及び立案に関すること。六統計の作成及び施策の立案を支援するために必要な知識及び技能を修得させるため、所定の研修の課程を修了した者の情報の管理に関すること。
(研究部の所掌事務)第二百一条研究部は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一統計技術の研究に関すること(次号及び第三号に掲げるものを除く。)。二統計技術の向上に係る情報の収集及び提供並びに当該情報に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。三統計の品質向上のための支援及びこれに関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
(統計作成支援課の所掌事務)第二百四条統計作成支援課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一統計技術の向上に係る情報の収集及び提供並びに当該情報に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。二統計の品質向上のための支援及びこれに関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
(統括教授の職務)第二百五条統括教授は、次に掲げる事務を行う。一統計技術の研究に関すること。二高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究に関すること。三研究官、教官及び教授の行う事務の統括に関すること。
(統計研究研修所の職員)第二百六条統計研究研修所に、研究官、教官、教授、客員教授、客員統括教授、准教授(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、講師その他所要の職員を置く。2研究官は、統計技術の研究並びに研修に資するための調査及び研究を行う。3教官は、統計技術の研究、研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究を行う。4教授は、統計技術の研究、高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究を行う。5客員教授は、教授に準ずる職務に従事する。6客員統括教授は、次に掲げる事務を行うほか、統括教授の職務のうち第二百五条第三号に掲げる事務を助ける。一統計技術の研究に関すること。二高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究に関すること。7准教授は、教授の職務を助ける。8講師は、教官に準ずる職務に従事する。9客員教授、客員統括教授及び講師は、非常勤とする。
(地域総括評価官)第二百二十四条管区行政評価局に、地域総括評価官六人(関東管区行政評価局にあっては七人、中部管区行政評価局及び中国四国管区行政評価局にあっては五人、北海道管区行政評価局にあっては四人)を置く。2地域総括評価官は、命を受けて、管区行政評価局の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。
(総務行政相談部の所掌事務)第二百二十五条総務行政相談部は、次に掲げる事務をつかさどる。一管区行政評価局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。二管区行政評価局の所掌事務に関する総合調整に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四公文書類の審査に関すること。五管区行政評価局の機構及び定員に関すること。六管区行政評価局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。七管区行政評価局所属の国有財産及び物品の管理に関すること。八管区行政評価局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。九広報に関すること。十管区行政評価局の保有する情報の公開に関すること。十一管区行政評価局の保有する個人情報の保護に関すること。十二管区行政評価局の行政の考査に関すること。十三管区行政評価局の情報システムの整備及び管理に関すること。十四管区行政評価局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。十五政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。十六各行政機関の業務、第十八条第二項第一号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。十七行政相談委員に関すること。十八内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十六条の規定により管区行政評価局に属させられた事務十九総務省設置法(以下「法」という。)第二十五条第二項に規定する事務のうち総務大臣の定める事務二十前各号に掲げるもののほか、管区行政評価局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(評価監視部の所掌事務)第二百二十六条評価監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。一行政評価等を行うこと。二行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ハに規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。三行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ニに規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。
(総務行政相談部に置く課等)第二百二十八条総務行政相談部に、次に掲げる課並びに管理官一人、首席行政相談官一人、主任業務管理官五人(関東管区行政評価局にあっては六人、中部管区行政評価局及び中国四国管区行政評価局にあっては四人、北海道管区行政評価局にあっては三人)及び主任行政相談官五人(関東管区行政評価局にあっては六人、中部管区行政評価局及び中国四国管区行政評価局にあっては四人、北海道管区行政評価局にあっては三人)を置く。総務課行政相談課
(総務課の所掌事務)第二百二十九条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一管区行政評価局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。二管区行政評価局の所掌事務に関する総合調整に関すること(管理官の所掌に属するものを除く。)。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四公文書類の審査及び進達に関すること。五管区行政評価局の機構及び定員に関すること。六管区行政評価局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。七管区行政評価局所属の国有財産及び物品の管理に関すること。八管区行政評価局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。九広報に関すること(管理官の所掌に属するものを除く。)。十管区行政評価局の保有する情報の公開に関すること。十一管区行政評価局の保有する個人情報の保護に関すること。十二管区行政評価局の行政の考査に関すること。十三管区行政評価局の情報システムの整備及び管理に関すること。十四管区行政評価局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。十五庁内の管理に関すること。十六前各号に掲げるもののほか、管区行政評価局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(行政相談課の所掌事務)第二百三十条行政相談課は、次に掲げる事務(首席行政相談官及び主任業務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一各行政機関の業務、第十八条第二項第一号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。二行政相談委員に関すること。
(管理官の職務)第二百三十一条管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。二内閣法第二十六条の規定により管区行政評価局に属させられた事務三法第二十五条第二項に規定する事務のうち総務大臣の定める事務四広報に関する重要事項に関すること。2前項に掲げるもののほか、管理官は、命を受けて、管区行政評価局の所掌事務に関する特定事項についての総合調整に関する事務をつかさどる。
(首席行政相談官の職務)第二百三十二条首席行政相談官は、次に掲げる事務をつかさどる。一各行政機関の業務、第十八条第二項第一号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんを行うこと。二行政相談委員の意見に関すること。
(管理官)第二百五十一条四国行政評価支局に、管理官一人を置く。2管理官は、第二百三十一条第一項各号に掲げる事務をつかさどるほか、命を受けて、四国行政評価支局の所掌事務に関する特定事項についての総合調整に関する事務をつかさどる。
(四国行政評価支局に置く部等)第二百五十二条四国行政評価支局に、評価監視部を置く。2四国行政評価支局に、評価監視部に置くもののほか、次に掲げる課並びに首席行政相談官一人、主任業務管理官三人及び主任行政相談官三人を置く。総務課行政相談課
(総務課の所掌事務)第二百五十四条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一四国行政評価支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。二四国行政評価支局の所掌事務に関する総合調整に関すること(管理官の所掌に属するものを除く。)。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四公文書類の審査及び進達に関すること。五四国行政評価支局の機構及び定員に関すること。六四国行政評価支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。七四国行政評価支局所属の国有財産及び物品の管理に関すること。八四国行政評価支局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。九広報に関すること(管理官の所掌に属するものを除く。)。十四国行政評価支局の保有する情報の公開に関すること。十一四国行政評価支局の保有する個人情報の保護に関すること。十二四国行政評価支局の行政の考査に関すること。十三四国行政評価支局の情報システムの整備及び管理に関すること。十四四国行政評価支局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。十五庁内の管理に関すること。十六前各号に掲げるもののほか、四国行政評価支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(行政相談課の所掌事務)第二百六十三条行政相談課は、第二百三十条各号に掲げる事務(主任行政相談官の所掌に属するものを除く。)及び第二百三十一条第一項第一号に掲げる事務のほか、同項第三号に掲げる事務のうち総務大臣の定める事務をつかさどる。2前項に掲げるもののほか、行政相談課は、行政評価事務所の所掌事務で他の所掌に属しない事務をつかさどる。
(評価監視官の職務)第二百六十四条評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。一行政評価等を行うこと。二行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ハに規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。三行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ニに規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。2前項に掲げるもののほか、評価監視官は、命を受けて、第二百三十一条第一項第二号に掲げる事務及び同項第三号に掲げる事務(行政相談課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
(総務課の所掌事務)第二百六十八条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一沖縄行政評価事務所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。二沖縄行政評価事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四公文書類の審査及び進達に関すること。五沖縄行政評価事務所の機構及び定員に関すること。六沖縄行政評価事務所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。七沖縄行政評価事務所所属の国有財産及び物品の管理に関すること。八沖縄行政評価事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。九広報に関すること。十沖縄行政評価事務所の保有する情報の公開に関すること。十一沖縄行政評価事務所の保有する個人情報の保護に関すること。十二沖縄行政評価事務所の行政の考査に関すること。十三沖縄行政評価事務所の情報システムの整備及び管理に関すること。十四沖縄行政評価事務所の所掌事務に関する政策の評価に関すること。十五政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。十六法第二十五条第二項に規定する事務のうち総務大臣の定める事務十七庁内の管理に関すること。十八前各号に掲げるもののほか、沖縄行政評価事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(行政相談課の所掌事務)第二百六十九条行政相談課は、次に掲げる事務(主任行政相談官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一各行政機関の業務、第十八条第二項第一号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。二行政相談委員に関すること。
(評価監視官の職務)第二百七十条評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。一行政評価等を行うこと。二行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ハに規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。三行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ニに規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。四内閣法第二十六条の規定により沖縄行政評価事務所に属させられた事務五法第二十五条第二項に規定する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)のうち総務大臣の定める事務
(主任行政相談官の職務)第二百七十一条主任行政相談官は、次に掲げる事務をつかさどる。一各行政機関の業務、第十八条第二項第一号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんを行うこと。二行政相談委員の意見に関すること。
(総合通信調整官)第二百七十二条の二総合通信局に、それぞれ総合通信調整官二人を置く。2総合通信調整官は、命を受けて、総合通信局の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(総務部の所掌事務)第二百七十三条総務部は、総合通信局の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。三公印の保管に関すること。四総合調整に関すること。五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。六公文書類の審査に関すること。七機構及び定員に関すること。八経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。九行政財産及び物品の管理に関すること。十職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。十一広報に関すること。十二情報の公開に関すること。十三総合通信局の保有する個人情報の保護に関すること。十四建築物の営繕に関すること。十五電波利用料に関すること(無線通信部の所掌に属するものを除く。)。十六一般消費者の利益の保護に関すること。十七信書便事業の監督に関すること。十八前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
(情報通信部の所掌事務)第二百七十四条情報通信部は、次に掲げる事務をつかさどる。一情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。二情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)並びにこれらの施設の整備の促進に関すること(放送部及び無線通信部の所掌に属するものを除く。)。三国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(電気通信事業者に係るものに限る。)。四前三号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること。五電気通信業の発達、改善及び調整に関すること。六非常事態における重要通信の確保に関すること(無線通信部の所掌に属するものを除く。)。七有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。八情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。九情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。2前項に規定するもののほか、北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局においては、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
(放送部の所掌事務)第二百七十五条放送部は、次に掲げる事務をつかさどる。一放送(有線放送を含む。)に係る情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること。二放送業(有線放送業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること。三日本放送協会に関すること。四放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「放送大学学園」という。)の組織及び運営一般に関すること。
(無線通信部の所掌事務)第二百七十六条無線通信部は、次に掲げる事務をつかさどる。一情報の電磁的流通のための無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること(放送部の所掌に属するものを除く。)。二非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。三周波数の割当てに関すること。四電波の監督管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。五電波利用料に係る債権の発生を総務部に通知すること。六電波法第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。七電波の利用の促進に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。2前項に規定するもののほか、信越総合通信局及び北陸総合通信局においては、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
(電波監理部の所掌事務)第二百七十七条電波監理部は、次に掲げる事務をつかさどる。一電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。二無線局の電波の発射の停止に関すること。三電波の質等の検査に関すること。四陸上に開設する無線局のうち総合通信基盤局長が別に定めるものの検査に関すること(無線局の開設及び変更の許可に係るものを除く。)。五委託による無線局の周波数の測定に関すること。六電波法第十条第一項に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。七高周波利用設備に係る電波の監督管理に関すること。八電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局の探査に関すること。九高周波利用設備に係る電波の利用の促進に関すること。十国際電波監視機関との連絡(電波の方位の測定及び人工衛星の軌道又は位置の測定並びにこれに附帯する事項に関するものに限る。)に関すること(関東総合通信局に限る。)。
(総務課の所掌事務)第二百八十条総務課は、総合通信局の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。三公印の保管に関すること。四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。五公文書類の審査及び進達に関すること。六総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。七機構及び定員に関すること。八職員に貸与する宿舎に関すること。九職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。十一般消費者の利益の保護に関すること。十一前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。2信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局の総務課は、第一項に規定するもののほか、次条各号及び第二百八十一条の二第一項各号に掲げる事務をつかさどる。3信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局の総務課に、財務室を置く。4財務室は、次条各号に掲げる事務をつかさどる。5財務室に、室長を置く。
(財務課の所掌事務)第二百八十一条財務課は、総合通信局の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。二電波利用料に関すること(第二百九十一条第三号に規定するものを除く。)。三行政財産及び物品の管理に関すること(前条第一項第八号に規定するものを除く。)。四建築物の営繕に関すること。五庁内の管理に関すること。
(企画課の所掌事務)第二百八十一条の二企画課は、総合通信局の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一総合調整に関すること(政策の企画及び立案に関するものに限る。)。二広報に関すること。三情報の公開に関すること。四総合通信局の保有する個人情報の保護に関すること。五信書便事業の監督に関すること。2関東総合通信局の企画課に信書便主任専門官四人を、近畿総合通信局の企画課に信書便主任専門官二人を、東北総合通信局、東海総合通信局及び九州総合通信局の企画課にそれぞれ信書便主任専門官一人を置く。3信書便主任専門官は、命を受けて、第一項第五号に掲げる事務を行う。
(情報通信部に置く課)第二百八十二条情報通信部に、次に掲げる課を置く。電気通信事業課情報通信連携推進課(信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局を除く。)情報通信振興課放送課(北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局に限る。)
(電気通信事業課の所掌事務)第二百八十三条電気通信事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。一情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(情報通信連携推進課の所掌に属するものを除く。)。二情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること(有線放送に係るものを除く。)。三情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること(第二百八十四条第一号に掲げるものを除く。)。四国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(電気通信事業者に係るものに限る。)。五前各号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること(放送部及び他課の所掌に属するものを除く。)。六電気通信業の発達、改善及び調整に関すること。七非常事態における重要通信の確保に関すること(無線通信部の所掌に属するものを除く。)。八情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること(信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局に限る。)。九情報通信部の所掌事務に関する総合調整に関すること。十前各号に掲げるもののほか、情報通信部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(情報通信連携推進課の所掌事務)第二百八十三条の二情報通信連携推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策のうち情報の電磁的流通を促進するための国、独立行政法人、地方公共団体、大学、民間等の連携に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。二情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。
(情報通信振興課の所掌事務)第二百八十四条情報通信振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。一地域の特性に応じた情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること。二前号の施設に関連する情報の電磁的流通の振興に関すること。三地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の施行に関する事務のうち同法第二条第三項に規定する産業業務施設の再配置に関すること。
(情報通信部の放送課の所掌事務)第二百八十五条情報通信部の放送課は、第二百八十八条第一号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。2北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局の放送課は、前項に規定するもののほか、第二百八十九条各号に掲げる事務をつかさどる。
(放送課の所掌事務)第二百八十八条放送部の放送課は、次に掲げる事務をつかさどる。一放送に係る無線局免許等関係事務(技術基準に係るものを除く。)に関すること。二放送業の発達、改善及び調整に関すること。三日本放送協会に関すること。四放送大学学園の組織及び運営一般に関すること。五放送部の所掌事務に関する総合調整に関すること。六前各号に掲げるもののほか、放送部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(有線放送課の所掌事務)第二百八十九条放送部の有線放送課は、次に掲げる事務をつかさどる。一有線放送に係る情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること。二有線放送に係る無線局免許等関係事務(技術基準に係るものを除く。)に関すること。三有線放送業の発達、改善及び調整に関すること。
(無線通信部に置く課)第二百九十条無線通信部に、次に掲げる課を置く。電波利用企画課航空海上課(信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局を除く。)陸上課(北海道総合通信局、東北総合通信局、東海総合通信局、中国総合通信局及び九州総合通信局に限る。)陸上第一課(関東総合通信局及び近畿総合通信局に限る。)陸上第二課(関東総合通信局及び近畿総合通信局に限る。)陸上第三課(関東総合通信局及び近畿総合通信局に限る。)無線通信課(信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局に限る。)監視調査課(信越総合通信局及び北陸総合通信局に限る。)
(電波利用企画課の所掌事務)第二百九十一条電波利用企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一周波数の割当てに関すること。二無線局に関する情報の提供に関する事務及び電波の利用状況の調査等に関する事務の総括に関すること。三電波利用料に係る債権の発生を総務部財務課(信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局にあっては、総務部総務課財務室)に通知すること。四電波法第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。五電波の利用の促進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。六無線通信部の所掌事務に関する総合調整に関すること。七前各号に掲げるもののほか、無線通信部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(航空海上課の所掌事務)第二百九十二条航空海上課は、次に掲げる事務をつかさどる。一航空機又は船舶に開設する無線局及び航空機又は船舶との間の通信を行うことを目的として陸上又は人工衛星に開設する無線局(これらに密接な関係がある無線局を含む。)に係る無線局免許等関係事務(電波監理部及び無線通信部の監視調査課の所掌に属するもの並びに技術基準に係るものを除く。)及び電波の利用の促進に関する事務に関すること(放送部(北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局にあっては情報通信部。)の所掌に属するものを除く。)。二無線従事者に関すること。
(陸上課、陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課の所掌事務)第二百九十三条陸上課、陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。一陸上又は人工衛星に開設する無線局に係る無線局免許等関係事務(電波監理部及び無線通信部の監視調査課の所掌に属するもの並びに技術基準に係るものを除く。)及び電波の利用の促進に関する事務に関すること(放送部(北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局にあっては情報通信部。)及び航空海上課の所掌に属するものを除く。)。二非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。三電波伝搬路における電波の伝搬障害の防止に関すること。四総合通信局の所掌事務を遂行するために必要な検査用機器その他の設備及び機器の保守に関すること(電波監理部及び無線通信部の監視調査課の所掌に属するものを除く。)。2前項の事務の陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課における分掌は、総合通信基盤局長が定める。
(電波監理部に置く課)第二百九十六条電波監理部に、次に掲げる課を置く。電波利用環境課監視課(近畿総合通信局に限る。)監視第一課(関東総合通信局に限る。)監視第二課(関東総合通信局に限る。)調査課(関東総合通信局及び近畿総合通信局に限る。)監視調査課(関東総合通信局及び近畿総合通信局を除く。)宇宙国際監視課(関東総合通信局に限る。)宇宙国際調査課(関東総合通信局に限る。)電波障害分析課(関東総合通信局に限る。)
(電波利用環境課の所掌事務)第二百九十七条電波利用環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。一電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。二電波法第十条第一項に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。三高周波利用設備に係る電波の監督管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。四高周波利用設備に係る電波の利用の促進に関すること。五電波監理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。六前各号に掲げるもののほか、電波監理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(監視課、監視第一課、監視第二課、調査課、監視調査課、宇宙国際監視課及び宇宙国際調査課の所掌事務)第二百九十八条監視課、監視第一課、監視第二課、調査課、監視調査課、宇宙国際監視課及び宇宙国際調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。一電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。二無線局(高周波利用設備を含む。)の電波の発射の停止に関すること。三電波の質等の検査に関すること。四陸上に開設する無線局のうち総合通信基盤局長が別に定めるものの検査に関すること(無線局の開設及び変更の許可に係るものを除く。)。五委託による無線局(高周波利用設備を含む。)の周波数の測定に関すること。六電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関する事務のうち、電波法第百二条の十一第二項の基準不適合設備及び同法第百二条の十三第一項の特定周波数無線設備に関すること。七国際電波監視機関との連絡(電波の方位の測定及び人工衛星の軌道又は位置の測定並びにこれに附帯する事項に関するものに限る。)に関すること(関東総合通信局に限る。)。2前項の事務の監視課、監視第一課、監視第二課、調査課、宇宙国際監視課及び宇宙国際調査課における分掌は、総合通信基盤局長が定める。
(総合通信調整官)第三百一条の二沖縄総合通信事務所に、総合通信調整官二人を置く。2総合通信調整官は、命を受けて、沖縄総合通信事務所の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(総務課の所掌事務)第三百三条総務課は、沖縄総合通信事務所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。三公印の保管に関すること。四総合調整に関すること。五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。六公文書類の審査に関すること。七機構及び定員に関すること。八経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。九行政財産及び物品の管理に関すること。十職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。十一広報に関すること。十二情報の公開に関すること。十三沖縄総合通信事務所の保有する個人情報の保護に関すること。十四建築物の営繕に関すること。十五電波利用料に関すること(無線通信課の所掌に属するものを除く。)。十六一般消費者の利益の保護に関すること。十七信書便事業の監督に関すること。十八前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
(情報通信課の所掌事務)第三百四条情報通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。一情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。二情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)並びにこれらの施設の整備の促進に関すること(無線通信課の所掌に属するものを除く。)。三国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(電気通信事業者に係るものに限る。)。四前三号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること。五電気通信事業の発達、改善及び調整に関すること。六非常事態における重要通信の確保に関すること(無線通信課の所掌に属するものを除く。)。七有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。八情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。九情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。十放送業(有線放送業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること。十一日本放送協会に関すること。十二放送大学学園の組織及び運営一般に関すること。
(無線通信課の所掌事務)第三百五条無線通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。一情報の電磁的流通のための無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること(放送に係るものを除く。)。二非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。三周波数の割当てに関すること。四電波の監督管理に関すること(情報通信課及び監視調査課の所掌に属するものを除く。)。五電波利用料に係る債権の発生を総務課に通知すること。六電波法第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。七電波の利用の促進に関すること(情報通信課及び監視調査課の所掌に属するものを除く。)。
(監視調査課の所掌事務)第三百六条監視調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。一電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。二電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局の探査に関すること。三無線局の電波の発射の停止に関すること。四電波の質等の検査に関すること。五陸上に開設する無線局のうち総合通信基盤局長が別に定めるものの検査に関すること(無線局の開設及び変更の許可に係るものを除く。)。六委託による無線局の周波数の測定に関すること。七電波法第十条第一項に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。八高周波利用設備に係る電波の監督管理に関すること。九高周波利用設備に係る電波の利用の促進に関すること。
(政策評価広報官)第三百八条総務課に、政策評価広報官一人を置く。2政策評価広報官は、命を受けて、広報に関する事務、消防庁の保有する情報の公開に関する事務、消防庁の所掌事務に関する政策の評価に関する事務及び消防庁の所掌事務に関する官報掲載に関する事務を行う。
(救急企画室及び救急専門官)第三百九条消防・救急課に、救急企画室及び救急専門官一人を置く。2救急企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。一救急業務に関する制度の企画及び立案に関すること。二救急業務の基準に関すること。三応急の手当に関する思想の普及宣伝に関すること。3救急企画室に、室長を置く。4救急専門官は、命を受けて、救急業務に関する専門的事項に関する事務を行う。
(危険物保安室及び特殊災害室並びに違反処理対策官、国際規格対策官及び設備専門官)第三百十条予防課に、危険物保安室及び特殊災害室並びに違反処理対策官、国際規格対策官及び設備専門官それぞれ一人を置く。2危険物保安室は、次に掲げる事務をつかさどる。一危険物の判定の方法及び保安の確保に関すること。二危険物に係る流出等の事故の原因の調査に関すること。三危険物取扱者に関すること。四消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条の三、第九条の四及び第二十三条の二に規定する事項に関する企画に関すること。五石油パイプライン事業の用に供する施設についての工事の計画及び検査その他保安に関すること。六ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七十六条第二項の規定による消防庁長官の意見に関すること。七液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第八十七条第二項から第四項までの規定による消防庁長官の要請及び意見に関すること。3危険物保安室に、室長を置く。4特殊災害室は、次に掲げる事務をつかさどる。一石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復旧に関すること。二林野火災その他の特殊災害に関する消防上の対策に関すること(国民保護・防災部の所掌に属するものを除く。)。5特殊災害室に、室長を置く。6違反処理対策官は、命を受けて、防火査察、火災の調査、防火管理その他火災予防の制度の運営に関する事務を行う。7国際規格対策官は、命を受けて、消防の用に供する設備、機械器具及び資材の規格に関する国際関係事務を行う。8設備専門官は、命を受けて、消防法第十七条第一項に規定する消防用設備等の基準に関する事務のうち専門的な事項に関する事務を行う。
(国民保護室、国民保護運用室、地域防災室、広域応援室、防災情報室及び応急対策室並びに災害対策官、消防団専門官及び震災対策専門官)第三百十一条防災課に、国民保護室、国民保護運用室、地域防災室、広域応援室、防災情報室及び応急対策室並びに災害対策官、消防団専門官及び震災対策専門官それぞれ一人を置く。2国民保護室は、次に掲げる事務をつかさどる。一武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下この項及び第四項において「国民保護法」という。)に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関すること。二国民保護法に基づく地方公共団体の国民の保護に関する計画に関すること。三地方公共団体における国民保護に係る危機管理に関すること。四前各号に掲げるもののほか、武力攻撃事態等への対処に関すること。3国民保護室に、室長を置く。4国民保護運用室は、国民保護法に基づく警報の伝達、安否情報の収集及び提供、国民の保護のための措置についての訓練その他の地方公共団体の事務及び啓発に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関する事務(国民保護室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。5国民保護運用室に、室長を置く。6地域防災室は、次に掲げる事務をつかさどる。一消防団の強化等に関すること。二地方公共団体における消防の組織に関する制度のうち消防団に係るものの企画及び立案に関すること。三消防団員の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。四消防団の装備の基準に関すること。五消防団員等の公務災害補償等に関すること。六消防団員の階級及び服制に関する基準に関すること。七災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関する事務のうち災害対策基本法第四十二条第三項に規定する地区防災計画並びに同法第四十九条の十に規定する避難行動要支援者名簿の作成並びに同法第四十九条の十一に規定する名簿情報の利用及び提供に関すること。八住民の自主的な防災組織に関すること。九水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第七条第六項の規定による水防計画の報告及び同法第四十七条第一項の規定による水防に関する報告に関すること。7地域防災室に、室長を置く。8広域応援室は、次に掲げる事務をつかさどる。一航空機による消防に関する制度の企画及び立案に関すること。二航空機による消防の活動の基準に関すること。三消防の応援及び消防の支援並びに緊急消防援助隊に関すること(防災情報室の所掌に属するものを除く。)。四消防組織法第四十二条第二項の規定による災害の防御の措置の協定に関すること。9広域応援室に、室長を置く。10防災情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。一消防統計に関すること。二消防情報に関すること。三消防通信に関すること。四緊急消防援助隊の出動その他消防の応援等に関する情報通信システムの整備及び運用のため必要な事項を定めること。五消防庁の情報システムの整備及び管理に関すること。11防災情報室に、室長を置く。12応急対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法及び首都直下地震対策特別措置法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関する事務のうち災害対策基本法第五十一条の規定による災害に関する情報の収集及び伝達に関すること。二前号に掲げるもののほか、消防庁の行う災害応急対策に関すること。13応急対策室に、室長を置く。14災害対策官は、命を受けて、災害対策に関する企画、立案、指導及び連絡調整に関する事務を行う。15消防団専門官は、命を受けて、消防団の充実強化に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。16震災対策専門官は、命を受けて、震災対策に関する専門的事項に関する事務を行う。
(消防大学校に置く部等)第三百二十三条消防大学校に、庶務課及び次の二部、教授、助教授、講師及び研究部員並びに消防研究センターを置く。教務部調査研究部2教務部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てる。
(庶務課の所掌事務)第三百二十四条庶務課は、消防大学校の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。一公印の保管に関すること。二職員の給与、服務その他の人事に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四情報の公開に関すること。五消防大学校の保有する個人情報の保護に関すること。六会計に関すること。七行政財産及び物品の管理に関すること。八校内の管理に関すること。九関係機関との連絡に関すること。十前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
(教務部の所掌事務)第三百二十五条教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一教育訓練計画の樹立及びその実施に関すること。二教育訓練の効果の測定に関すること。三講師の選定に関すること。四教育訓練を受けるため入校する者(第六号及び第三百二十七条第一号において「学生」という。)の入校、退校、卒業その他身分取扱いに関すること。五学籍簿の作成及び保存に関すること。六学生に対する指導に関すること。七教科書及び教材の選定に関すること。
(調査研究部の所掌事務)第三百二十六条調査研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。一教育訓練の内容及び方法に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。二教育訓練の効果の向上に必要な科学的消防技術に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。三教科書及び教材の作成に関すること。四教育訓練に必要な資料及び参考書の収集、編集及び保存を行うこと。五図書を備え付け、及び利用に供すること。六消防学校並びに消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方法に関する技術的援助を行うこと。七住民の自主的な防災組織を構成する者に対する消防に関する教育訓練に関し、調査及び研究を行い、並びにその成果の普及をすること。
(教育訓練の学科)第三百三十一条消防大学校に、総合教育(消防に関する総合的かつ高度の知識及び技術の修得に重点をおいて行うものをいう。)の学科として幹部科、上級幹部科、新任消防長・学校長科及び消防団長科を、専科教育(消防業務に関する専門的かつ高度の知識及び技術の修得に重点をおいて行うものをいう。)の学科として警防科、救助科、救急科、予防科、危険物科、火災調査科、新任教官科及び現任教官科を置く。
(消防研究センターの所掌事務)第三百三十二条消防研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。一消防法第三十五条の三の二第一項の規定により火災の原因の調査を行うこと。二消防法第十六条の三の二第四項の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。三消防法第十七条の二の四第一項の規定により同法第十七条の二第一項に規定する性能評価を行うこと。四消防法第二十一条の十一第一項の規定により同法第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は同条第三項に規定する型式適合検定を行うこと。五災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行い、並びにその成果を普及すること。
(火災災害調査部の所掌事務)第三百三十六条火災災害調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。一消防法第三十五条の三の二第一項の規定により火災の原因の調査を行うこと。二消防法第十六条の三の二第四項の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。三災害時における消防の活動に係る科学技術に関する研究、調査及び試験を行うこと。
(技術研究部の所掌事務)第三百三十七条技術研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。一消防法第十七条の二の四第一項の規定により同法第十七条の二第一項に規定する性能評価を行うこと。二消防法第二十一条の十一第一項の規定により同法第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は同条第三項に規定する型式適合検定を行うこと。三消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行うこと(火災災害調査部の所掌に属するものを除く。)。
(雑則)第三百四十一条この省令に定めるもの及び総務大臣が別に定めるもののほか、自治大学校の事務分掌その他組織の細目は、自治大学校長が定める。2この省令に定めるもののほか、消防庁の事務分掌その他組織の細目は、消防庁長官が定める。3この省令に定めるもの及び消防庁長官が別に定めるもののほか、消防大学校の事務分掌その他組織の細目は、消防大学校長が定める。
(行政評価局総務課地方業務室の所掌事務の特例)第十条復興庁が廃止されるまでの間、第十八条第二項第一号イの規定の適用については、「各府省及びデジタル庁」とあるのは「各府省、デジタル庁及び復興庁」と、「及びデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項」とあるのは「、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項及び復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第五条第二項」とする。
(自治行政局地域自立応援課過疎対策室の所掌事務の特例)第十二条自治行政局地域自立応援課過疎対策室は、第二十四条第六項に掲げる事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
(情報流通行政局郵政行政部企画課検査監理室の所掌事務の特例等)第十四条情報流通行政局郵政行政部企画課検査監理室は、第五十三条第二項各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八条に規定する移行期間の末日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。一郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下この号において「整備法」という。)附則第四十二条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第五十八条第一項の規定に基づく検査に関すること。二郵政民営化法第六十三条第一項の規定により読み替えて適用される日本郵政株式会社法第十四条第一項の規定(郵政民営化法第六十一条及び第六十二条の規定に係る部分に限る。)に基づく検査に関すること。三郵政民営化法第九十三条第一項の規定により読み替えて適用される日本郵便株式会社法第十六条第一項の規定(郵政民営化法第七章第四節の規定に係る部分に限る。)に基づく検査に関すること。四郵政民営化法第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二項の規定に基づく検査に関すること。2情報流通行政局郵政行政部企画課検査監理室特別検査官は、第五十三条第四項に規定する職務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、命を受けて、前項各号に掲げる事務のうち検査の実施に関するものを行う。
(情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室の所掌事務の特例)第十五条情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室は、第五十三条第五項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務(前条第一項第一号に掲げるものを除く。)をつかさどる。一郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務に関すること。二条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便為替及び郵便振替に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること。2情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室は、第五十三条第五項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち同法第九十四条に規定する郵便貯金銀行及び同法第百二十六条に規定する郵便保険会社に係るもの(同法第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二項の規定に基づく検査に関するものを除く。)をつかさどる。
(恩給経理官の職務の特例)第十五条の二恩給経理官は、第七十五条第八項各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。一国会議員の互助年金及び互助一時金(以下「国会議員互助年金等」という。)の支給及び国会議員互助年金等に関する事務の処理に係る経費の予算及び決算に関すること。二国会議員互助年金等の支給に要する資金の交付に関すること。三国会議員互助年金等に関する事務に係る会計に関すること。
(恩給審査官の職務の特例)第十五条の三恩給審査官は、第七十五条第九項各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。一国家公務員共済組合連合会の長期給付の決定に関する審理に関すること。二国会議員互助年金等を受ける権利の裁定に関すること(次条に掲げるもの及び附則第十五条の五に規定するものを除く。)。三国会議員互助年金等の原書の整理及び保管に関すること。
(恩給審理官の職務の特例)第十五条の四恩給審理官は、第七十五条第十項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。一国会議員互助年金等に関する審査請求及び訴訟に関すること。二行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる恩給及び国会議員互助年金等に関する異議申立てに関すること。
(恩給支給官の職務の特例)第十五条の六恩給支給官は、第七十五条第十二項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち国会議員互助年金等の支給に関する事務(附則第十五条の二第一号及び第二号に掲げるもの並びに前二条に規定するものを除く。)を助ける。
(情報処理調整官の職務の特例)第十五条の七情報処理調整官は、第七十五条第十三項各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。一国会議員互助年金等に関する事務の処理に関する情報システムの整備及び管理に関する企画及び立案並びに調整に関すること。二国会議員互助年金等の統計に関すること。
(恩給顧問医の所掌事務の特例)第十五条の八恩給顧問医は、第七十五条の二第二項に規定する事務のほか、当分の間、国会議員互助年金等を受ける権利の裁定に関する事務のうち医学上の専門的な知識経験を必要とするものに参画する。
(管区行政評価局の総務行政相談部の所掌事務の特例)第十六条復興庁が廃止されるまでの間、第二百二十五条第十五号の規定の適用については、「各府省及びデジタル庁」とあるのは、「各府省、デジタル庁及び復興庁」とする。
(管区行政評価局の総務行政相談部及び四国行政評価支局の管理官並びに行政評価事務所の行政相談課の所掌事務の特例)第十七条復興庁が廃止されるまでの間、第二百三十一条第一項第一号の規定の適用については、「各府省及びデジタル庁」とあるのは、「各府省、デジタル庁及び復興庁」とする。
(沖縄行政評価事務所の総務課の所掌事務の特例)第十八条復興庁が廃止されるまでの間、第二百六十八条第十五号の規定の適用については、「各府省及びデジタル庁」とあるのは、「各府省、デジタル庁及び復興庁」とする。
この省令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
この省令は、平成二十年七月四日から施行する。ただし、第五十二条の改正規定(同条第一項中「並びに周波数調整官」を「、周波数調整官三人」に改め、「それぞれ」を削る部分に限る。)は、平成二十年十月一日から施行する。
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第七条中総務省組織規則第二十二条第三項の改正規定並びに第九条中電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第三十条の二を第三十七条とし、同条の次に三節及び章名を加える改正規定(第六十六条に係る部分に限る。)番号利用法の施行の日