第四条センターに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一センター法第十条第一項第一号に規定する調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供に関する事項
二センター法第十条第一項第二号に規定する技術上の情報の収集、整理及び提供に関する事項
三センター法第十条第一項第三号に規定する農林物資及び食品(酒類を除く。)の検査に関する事項
四センター法第十条第一項第四号に規定する評価及び指導に関する事項
五センター法第十条第一項第五号に規定する技術上の調査及び指導に関する事項
六センター法第十条第一項第六号に規定する調査及び研究並びに講習に関する事項
七センター法第十条第一項第七号に規定する検査に関する事項
八センター法第十条第一項第八号に規定する検定及び表示に関する事項
九センター法第十条第一項第九号に規定する技術上の調査及び指導に関する事項
十センター法第十条第一項第十号に規定する調査に関する事項
十一センター法第十条第二項第一号に規定する立入検査及び質問に関する事項
十二センター法第十条第二項第二号に規定する立入検査及び質問に関する事項
十三センター法第十条第二項第三号に規定する立入検査及び質問に関する事項
十四センター法第十条第二項第四号に規定する立入検査、質問及び収去に関する事項
十五センター法第十条第二項第五号に規定する集取及び立入検査に関する事項
十六センター法第十条第二項第六号に規定する立入検査、質問及び収去に関する事項
十七センター法第十条第二項第七号に規定する立入検査、質問及び集取に関する事項
十八センター法第十条第二項第八号に規定する立入検査に関する事項
十九センター法第十条第二項第九号に規定する立入り、質問、検査及び収去に関する事項
二十センター法第十条第三項に規定する協力に関する事項
二十三その他センターの業務の執行に関して必要な事項