(教授)第三条国土交通大学校に、教授二人を置く。2教授は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する高度な知識の教授及び演習の指導(国土技術政策総合研究所及び航空保安大学校の所掌に係るものを除く。)並びにこれらに関連する調査及び研究を行う。
(総務部の所掌事務)第六条総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土交通大学校の所掌事務に関する総合調整に関すること。二職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。三校長の官印及び校印の保管に関すること。四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。五経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。六行政財産及び物品の管理に関すること。七職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。八研修に関する企画及び立案並びに研究に関すること。九研修計画の総括に関すること。十研修員の入校、退校、修了その他研修員に関すること。十一教科書及び教材の選定及び作成に関すること。十二前各号に掲げるもののほか、国土交通大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(総務課の所掌事務)第八条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土交通大学校の所掌事務に関する総合調整に関すること。二職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。三校長の官印及び校印の保管に関すること。四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。五経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。六行政財産及び物品の管理に関すること。七職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。八庁内の管理に関すること。九前各号に掲げるもののほか、国土交通大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(教務課の所掌事務)第九条教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一研修に関する企画及び立案並びに研究に関すること。二研修計画の総括に関すること。三研修員の入校、退校、修了その他研修員に関すること。四教科書及び教材の選定及び作成に関すること。
(計画管理部の所掌事務)第十条計画管理部は、都市計画、宅地開発、住宅及び建築に関する研修、国土交通省の所掌事務に関する政策に関する研修並びに情報処理に関する研修その他建設部及び測量部の所掌に属しない研修を行うことのほか、情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
(地理空間情報科の所掌事務)第二十六条地理空間情報科は、地図、空中写真、基準点成果その他地理に関する資料の数値化情報の処理に係る技術及び地理情報システムに関する研修(環境・防災情報研修官の所掌に属するものを除く。)を行うことをつかさどる。
(研修指導官)第三十三条柏研修センターに、研修指導官を置き、そのうちから国土交通大臣が指名する者二人を主任研修指導官とする。2研修指導官は、柏研修センターにおける研修員に対する教授及び指導(教授の所掌に属するものを除く。)を行う。3主任研修指導官は、研修指導官の所掌に属する事務を管理する。
(総務課の所掌事務)第三十五条総務課は、柏研修センターに係る次に掲げる事務をつかさどる。一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。三経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。四行政財産及び物品の管理に関すること。五職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。六庁内の管理に関すること。七前各号に掲げるもののほか、柏研修センターに係る事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(教務課の所掌事務)第三十六条教務課は、柏研修センターに係る次に掲げる事務をつかさどる。一研修に関する企画及び立案(企画調整官の所掌に属するものを除く。)並びに研究に関すること。二研修員の入校、退校、修了その他研修員に関すること。三教科書及び教材の選定及び作成に関すること。四前三号に掲げるもののほか、研修の実施に関すること(研修指導官の所掌に属するものを除く。)。
(施行期日)1この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。(この本部令の効力)2この本部令は、その施行の日に、国土交通大学校組織規則(平成十三年国土交通省令第十四号)となるものとする。