(本省及び各外局別の定員)第一条国土交通省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考本省三九、七四二人 観光庁二二五人 気象庁五、〇三五人 運輸安全委員会一八一人事務局の職員の定員とする。海上保安庁一四、八八九人 合計六〇、〇七二人
(本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員)第二条本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、国土交通大臣が別に定める。
(施行期日)1この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。(この本部令の効力)2この本部令は、その施行の日に、国土交通省定員規則(平成十三年国土交通省令第二十八号)となるものとする。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行し、改正後の国土交通省定員規則(次項において「新規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、令和七年四月一日から適用する。(定員の期間別の特例)2新規則第一条の規定にかかわらず、国土交通省の本省の定員は、令和七年九月三十日までの間においては、三九、七四七人とする。