(自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の基準)第一条資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号。以下「法」という。)第二十七条第一項第二号の主務省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当しない者であることとする。一当該自主回収又は再資源化を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有しない者二精神の機能の障害により、当該自主回収若しくは再資源化に必要な行為を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者四当該自主回収又は再資源化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者五営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第二号から前号までのいずれかに該当するもの六法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。次号において同じ。)のうちに第二号から第四号までのいずれかに該当する者のあるものイ本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)ロイに掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの七個人でその使用人のうちに第二号から第四号までのいずれかに該当する者のあるもの
(自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)第二条法第二十七条第一項第三号の主務省令で定める基準は、当該自主回収又は再資源化に係る使用済指定再資源化製品の種類に応じ、当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化に適する施設であることとする。
(法第二十七条第二項の主務省令で定める書類)第三条法第二十七条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。一認定を受けようとする指定再資源化事業者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書二認定を受けようとする指定再資源化事業者が個人である場合には、その住民票の写し三自主回収又は再資源化に必要な行為を実施する者(以下「実施者」という。)が第一条に規定する基準に適合する旨を記載した書類四再資源化に必要な行為の用に供する施設の使用開始予定年月日及び当該施設において取り扱う使用済指定再資源化製品並びに当該施設が一年間に再資源化に必要な行為を実施することのできる使用済指定再資源化製品の最大数量を記載した書類五実施者が法第二十七条第二項第四号に規定する施設(運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を除く。)の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類、配置図及び付近の見取図六自主回収及び再資源化に必要な行為に関する料金を請求する場合にあっては、当該料金の算出の根拠に関する説明書
(認定を要しない軽微な変更)第四条法第二十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれにも該当しない変更とする。一法第二十七条第二項第二号又は第三号に掲げる事項に係る変更二法第二十七条第二項第四号に掲げる事項に係る変更であって、実施者の追加又は削除及び施設の設置又は廃止に関するもの三前条第四号の書類に記載した当該施設が一年間に再資源化に必要な行為を実施することのできる使用済指定再資源化製品の最大数量に係る変更であって、当該変更によって当該最大数量が十パーセント以上変更されるに至るもの
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。