人事管理文書の区分 | 人事管理文書の例 | 保存期間 | 保存期間満了時の措置 |
法 | 第八十六条の要求の文書 | 行政措置要求書 | 判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 | 廃棄 |
| 第八十七条の判定の文書(写しを含む。) | 勤務条件に関する行政措置の要求に係る判定書 | |
| 第八十八条の勧告の文書(写しを含む。) | 勤務条件に関する行政措置の要求に係る勧告書 | |
| 第九十条第一項の審査請求の文書 | 審査請求書処分説明書の写し代理人資格証明書 | 判定が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定される日に係る特定日以後三年 | |
| 第九十二条第二項の指示の文書 | 判定に伴う俸給の弁済についての指示の文書 | |
給与法 | 第二十一条第一項の申立ての文書 | 給与審査申立書 | 決定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 | 廃棄 |
| 第二十一条第二項の通知の文書 | 給与の決定に関する審査の申立てに係る決定書 | |
補償法 | 第二十四条第一項又は第二十五条第一項の申立ての文書 | 補償審査申立書福祉事業措置申立書 | 判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 | 廃棄 |
| 第二十四条第二項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の判定の文書(写しを含む。) | 補償の実施に関する審査の申立てに係る判定書福祉事業の運営に関する措置の申立てに係る判定書 | |
規則一三―一(不利益処分についての審査請求) | 第五条(第八十条第一項において準用する場合を含む。)又は第十五条第三項の命令の文書の写し | 審査請求書の補正を命ずる文書の写し再審請求書の補正を命ずる文書の写し代表者の選任を命ずる文書の写し | 判定が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定される日に係る特定日以後三年 | 廃棄 |
| 第八条(第八十条第一項において準用する場合を含む。)、第九条第四項、第十一条第四項、第十二条第一項、第十三条、第十四条第二項、第十五条第五項、第二十五条、第二十六条第三項、第三十三条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十三条第三項(第六十七条において準用する場合を含む。)又は第六十六条の通知の文書(第十二条第一項又は第十三条の通知の文書を除き、写しを含む。) | 審査請求の受理又は却下に係る通知の文書再審請求の受理又は却下に係る通知の文書審査の併合又は併合した審査の分離に係る通知の文書審査請求の取下げに係る通知の文書処分者による処分の取消し又は修正に係る通知の文書取消判決又は無効確認判決の確定に係る通知の文書審査の終了の決定に係る通知の文書職権による代表者の選任に係る通知の文書の写し公平委員長及び公平委員の氏名の通知の文書受命公平委員の氏名の通知の文書口頭審理の日時及び場所に係る通知の文書審尋審理の日時及び場所に係る通知の文書日時の変更申立てに基づく新たな審尋審理の日時に係る通知の文書口頭審理の終了に係る通知の文書審尋審理の終了に係る通知の文書検証の日時及び場所に係る通知の文書調査員の氏名の通知の文書審尋審理の終了予定日に係る通知の文書 | |
| 第八条(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の審査請求書の副本 | 審査請求書の副本再審請求書の副本 | | |
| 第九条第三項、第十五条第四項、第二十七条第二項(第六十三条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)、第五十条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)又は第六十四条第二項の申立ての文書 | 審査の併合又は併合した審査の分離に係る申立ての文書代表者の選任に係る申立ての文書公平委員についての忌避の申立ての文書調査員についての忌避の申立ての文書口頭審理の日時の変更に係る申立ての文書審尋審理の日時の変更に係る申立ての文書証拠調べの申立ての文書審尋審理における口頭での意見陳述に係る申立ての文書 | | |
| 第十条第二項の届出書 | 相続により請求者の地位を承継した旨の届出書相続を証明する書面 | | |
| 第十条第五項、第十一条第二項、第十二条第二項又は第四十四条第三項の申出の文書 | 請求者の地位を承継しない旨の申出の文書審査請求の取下げに係る申出の文書係属中の審査請求の継続又は取下げに係る申出の文書最終陳述を書面によって行うことの申出の文書 | | |
| 第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第二項(第八十条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の届出の文書 | 代表者の選任又は解任に係る届出の文書代理者の選任又は解任に係る届出の文書代理人選任届代理人の解任に係る届出の文書審査請求の取下げについての特別の委任又は委任の撤回に係る届出の文書再審請求の取下げについての特別の委任又は委任の撤回に係る届出の文書 | | |
| 第十七条第三項ただし書(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の委任状その他の書面 | 審査請求の取下げについての特別の委任又は委任の撤回が証明できる委任状 | | |
| 第二十条の調書 | 審査請求に係る調書 | | |
| 第二十条又は第五十六条第二項の意見の文書 | 判定に関する公平委員会の意見の文書証人の遮へいの措置に関する意見の文書 | | |
| 第二十八条(第六十三条第四項において準用する場合を含む。)、第四十九条(第六十七条において準用する場合を含む。)又は第五十一条(第六十七条において準用する場合を含む。)の却下の文書(写しを含む。) | 公平委員についての忌避の申立てに係る却下の文書調査員についての忌避の申立てに係る却下の文書証拠資料の提出に係る却下の文書証拠調べの申立てに係る却下の文書 | | |
| 第三十二条第一項の請求の文書 | 口頭審理の請求の文書 | | |
| 第三十二条第一項の撤回の文書 | 口頭審理の請求に係る撤回の文書 | | |
| 第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)、第三十八条、第五十三条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)又は第五十七条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の要求の文書(写しを含む。) | 答弁書の提出を求める文書反論書の提出を求める文書の写し当事者に対して立証を求める文書当事者に対して口頭審理の準備のための書面の提出を求める文書証拠資料の提出を求める文書口述書の提出を求める文書の写し | | |
| 第三十五条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の答弁書 | 答弁書 | | |
| 第三十五条第二項(第三十六条第二項又は第六十七条において準用する場合を含む。)の必要と認める資料 | 答弁書に添付された必要と認める資料 | | |
| 第三十六条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の反論書(写しを含む。) | 反論書 | | |
| 第三十八条の口頭審理の準備のための書面 | 口頭審理の準備のための書面 | | |
| 第四十四条第二項の最終陳述の書面 | 最終陳述の書面 | | |
| 第四十五条第四項(第六十七条において準用する場合を含む。)の報告の文書 | 口頭審理の終了に係る報告の文書審尋審理の終了に係る報告の文書 | | |
| 第四十七条第二項(第六十七条において準用する場合を含む。)の申請の文書 | 証人の出席に係る申請の文書 | | |
| 第五十二条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の呼出状の写し | 証人の呼出状の写し | | |
| 第五十四条第二項(第五十八条第二項又は第六十七条において準用する場合を含む。)の宣誓書 | 宣誓書 | | |
| 第五十七条第一項(第六十七条において準用する場合を含む。)の口述書 | 口述書 | | |
| 第七十条第二項(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の判定書(写しを含む。) | 判定書 | | |
| 第七十三条第二項(第八十条第一項において準用する場合を含む。)の更正通知書(写しを含む。) | 更正通知書 | | |
| 第七十六条の再審請求書 | 再審請求書 | | |
規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求) | 第三条第二項の届出の文書 | 行政措置要求書に記載した事項の変更に係る届出の文書 | 判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 | 廃棄 |
| 第四条の二の命令の文書の写し | 行政措置要求書の補正を命ずる文書の写し | |
| 第六条の通知の文書(写しを含む。) | 要求の受理に係る通知の文書要求の却下に係る通知の文書の写し | |
| 第七条第一項の資料 | 関係者から提出された資料 | | |
| 第八条第一項の呼出しの文書の写し | 証人を呼び出す文書の写し | | |
| 第八条第二項の宣誓の文書 | 宣誓の文書 | | |
| 第八条第三項の口述書 | 口述書 | | |
| 第八条第三項の要求の文書の写し | 口述書の提出を求める文書の写し | | |
| 第十一条第一項の審査の結果の文書 | 苦情審査委員会の審査の結果の文書 | | |
| 第十二条の取下げの文書 | 要求の取下げの文書 | | |
| 第十三条の却下の文書(写しを含む。) | 審査の打切りに伴う却下の文書 | | |
規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) | 第三条の調書 | 災害補償の実施に関する審査の申立てに係る調書福祉事業の運営に関する措置の申立てに係る調書 | 判定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 | 廃棄 |
| 第十条第一項(第三十五条において準用する場合を含む。)の証明の文書 | 代理人資格に係る証明の文書審査の申立ての取下げについての特別の委任に係る証明の文書措置の申立ての取下げについての特別の委任に係る証明の文書 | |
| 第十条第二項又は第二十一条第二項(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の届出の文書 | 代理人の資格消滅に係る届出の文書相続により審査申立人の地位を承継した旨の届出の文書相続により措置申立人の地位を承継した旨の届出の文書相続を証する書面 | | |
| 第十三条第一項(第三十五条において準用する場合を含む。)の命令の文書の写し | 補償審査申立書の補正を命ずる文書の写し福祉事業措置申立書の補正を命ずる文書の写し | | |
| 第十四条(第三十五条において準用する場合を含む。)の通知の文書(写しを含む。) | 審査の申立ての受理に係る通知の文書審査の申立ての却下に係る通知の文書の写し措置の申立ての受理に係る通知の文書措置の申立ての却下に係る通知の文書の写し | | |
| 第十四条(第三十五条において準用する場合を含む。)の補償審査申立書の副本 | 補償審査申立書の副本福祉事業措置申立書の副本 | | |
| 第二十二条第一項(第三十五条において準用する場合を含む。)の取下げの文書 | 審査の申立てに係る取下げの文書措置の申立てに係る取下げの文書 | | |
| 第二十三条(第三十五条において準用する場合を含む。)の却下の文書(写しを含む。) | 審査の打切りに伴う却下の文書 | | |
| 第三十条の要求の文書(写しを含む。) | 報告、証拠書類その他の物件の提出又は医師の診断を受けることを求める文書 | | |
規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) | 第四条第一項の証明の文書 | 代理人の資格に係る証明の文書特別の委任に係る証明の文書 | 決定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後三年 | 廃棄 |
| 第四条第二項の届出の文書 | 代理人の資格消滅に係る届出の文書 | |
| 第七条第一項の命令の文書の写し | 給与審査申立書の補正に係る命令の文書の写し | |
| 第八条の給与審査申立書の副本 | 給与審査申立書の副本 | | |
| 第八条の通知の文書(写しを含む。) | 審査の申立ての受理に係る通知の文書審査の申立ての却下に係る通知の文書の写し | | |
| 第十条第一項の要求の文書(写しを含む。) | 証拠書類その他必要と認める資料の提出又は陳述を求める文書 | | |
| 第十条第一項又は第十一条の証拠書類その他の資料 | 証拠書類その他の資料 | | |
| 第十条第一項の陳述の文書 | 陳述の文書 | | |
| 第十条第四項の意見の陳述の結果の文書 | 意見の陳述の結果の文書 | | |
| 第十二条第一項の取下げの文書 | 審査の申立てに係る取下げの文書 | | |
| 第十三条の却下の文書(写しを含む。) | 審査の打切りに伴う却下の文書 | | |
| 第十四条第一項の決定の文書 | 決定の文書 | | |
規則一三―五(職員からの苦情相談) | 第六条の報告の文書 | 苦情相談の概要に係る報告の文書 | 三年 | 廃棄 |
第二条の苦情相談の文書 | 苦情相談の文書 | 事案の処理が終了する日に係る特定日以後三年 | |
| 第五条第一項の調査の文書 | 関係者に対する調査の文書 | |
| 第五条第二項の請求の文書 | 事情聴取等を求められた職員が勤務しないことに係る請求の文書 | | |
| 第五条第二項の承認の文書の写し | 事情聴取等を求められた職員が勤務しないことに係る承認の文書の写し | | |
| 第六条の記録の文書 | 苦情相談に係る記録の文書 | | |