項 | 事業の区分 | 国庫の負担又は補助の割合の範囲 |
一 | 農業試験研究施設 | 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第二条第二号に規定する試験研究施設の設置 | 十分の九・五以内 |
二 | 土地改良 | 土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で国が行うもの | 十分の九・五以内 |
三 | 林業施設 | 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあっては、十分の十以内) |
四 | 漁港 | 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設及び同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九(水産業協同組合が施行するものにあっては、十分の十))以内 |
五 | 道路 | 道路法第二条第一項に規定する道路の新設及び改築並びに同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道、県道及び市町村道の修繕 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内 |
六 | 港湾 | 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設(廃棄物埋立護岸、廃油処理施設及び同法第十二条第一項第十一号の三の海洋性廃棄物処理施設に限る。)、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地(同法第二条第九項に規定する避難港にあっては、水域施設又は外郭施設に限る。)の建設又は改良の工事 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内 |
七 | 空港 | 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第六条第一項及び第八条第四項に規定する工事 | 十分の九・五(空港法第四条第一項第六号に掲げる空港に係る同法第八条第四項に規定する工事にあっては十分の十、国以外の者の行う事業にあっては十分の九)以内 |
八 | 公営住宅 | 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第五号に規定する公営住宅の建設等 | 十分の七・五以内 |
九 | 住宅地区改良 | 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅の建設(当該建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。) | 十分の七・五以内 |
十 | 水道 | 水道法第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業 | 十分の九以内 |
十一 | し尿処理施設及びごみ処理施設 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 | 十分の五以内 |
十二 | 都市公園 | 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項第一号に規定する都市公園の用地の取得及び同条第二項に規定する公園施設(同条第一項第一号に規定する都市公園に設けるものに限る。)の新設又は改築 | 十分の五以内 |
十三 | 下水道 | 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築 | 四分の三以内 |
十四 | 消防施設 | 消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置 | 三分の二以内 |
十五 | 感染症指定医療機関 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十四項に規定する第一種感染症指定医療機関、同条第十五項に規定する第二種感染症指定医療機関、同条第十六項に規定する第一種協定指定医療機関及び同条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関の整備 | 十分の七・五以内 |
十六 | 保健所 | 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項に規定する保健所の整備 | 十分の七・五以内 |
十七 | 精神科病院 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の十に規定する精神科病院(精神科病院以外の病院に設ける精神病室を含む。)の設置 | 十分の七・五以内 |
十八 | 児童福祉施設 | 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設の整備 | 十分の八以内 |
十九 | 身体障害者社会参加支援施設 | 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設の設置 | 三分の二以内 |
二十 | 生活保護施設 | 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設の整備 | 十分の七・五以内 |
二十一 | 老人福祉施設 | 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設の整備 | 十分の七・五以内 |
二十二 | 義務教育施設等 | 公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る建物(同条第二項に規定する建物をいう。次項において同じ。)及び水泳プール、公立の中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この項において同じ。)に係る産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条に規定する産業教育のための設備、公立の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下この項において同じ。)及び中学校に係る理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第二条に規定する理科教育のための設備、へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設(同法第四条第一項第四号の規定によるものを含む。)並びに公立の小学校及び中学校に係る学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備 | 十分の八・五以内 |
二十三 | 高等学校教育施設等 | 公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十一条第一項に規定する高等学校等(以下この項において「高等学校等」という。)に係る建物、公立の高等学校等に係る産業教育振興法第二条に規定する産業教育のための施設又は設備及び公立の高等学校等に係る理科教育振興法第二条に規定する理科教育のための設備の整備 | 十分の七・五以内 |
二十四 | 砂防設備 | 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあっては、十分の十以内) |
二十五 | 海岸 | 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内 |
二十六 | 地すべり防止施設 | 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事 | 十分の八以内 |
二十七 | 河川 | 河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事 | 十分の九以内 |