第十一条印刷局は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
二銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと。
三官報の原稿の作成並びに官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)に規定する電磁的官報記録を記載した書面及び書面官報の印刷を行うこと。
四白書、調査統計資料その他の刊行物(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。第七号及び第三項第一号において同じ。)を含む。)の編集、印刷若しくは作成、刊行又は普及を行うこと。
五国の行政機関等(情報通信技術活用法第三条第三号に掲げる国の行政機関等をいう。)の委託を受けて、国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工、記録、保存及び提供を行うこと。
六情報通信技術活用法第二十条第二項の規定による協力を行うこと。
七国債証券、印紙、郵便切手、郵便葉書、旅券その他の公共上の見地から必要な印刷物(電磁的記録を含む。)の製造又は印刷を行うこと。
八前各号の業務に関し、調査、試験、研究又は開発を行うこと。
3印刷局は、前二項の業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。
一外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、国際機関その他これらに準ずるもの(以下この号において「外国政府等」という。)の委託を受けて、当該外国政府等の銀行券、国債証券、印紙、郵便切手、郵便葉書、旅券その他の印刷物(電磁的記録を含む。)の製造又は印刷を行うこと。
二前号の業務に関し、調査、試験、研究又は開発を行うこと。