(関連事業者等に係る廃棄物処理法の特例)
第百二十二条引取業者又はフロン類回収業者は、廃棄物処理法第七条第一項又は第十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、使用済自動車の収集又は運搬(第九条第一項若しくは第十一条の規定による引取り又は第十条若しくは第十四条の規定による引渡しに係るものに限る。)を業として行うことができる。ただし、第五十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりその事業の停止を命ぜられた場合は、この限りでない。
2解体業者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、使用済自動車又は解体自動車の再資源化に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(再生を含む。以下同じ。)に該当するものに限る。第十五項において同じ。)を業として実施することができる。ただし、第六十六条の規定によりその事業の停止を命ぜられた場合は、この限りでない。
3破砕業者は、廃棄物処理法第十四条第一項又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、第六十七条第一項の許可を受けた事業の範囲内において、解体自動車の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第十七項において同じ。)を業として実施することができる。ただし、第七十二条において読み替えて準用する第六十六条の規定によりその事業の停止を命ぜられた場合は、この限りでない。
4第二十八条第一項の認定を受けた自動車製造業者等又はその委託を受けて特定再資源化物品の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。)を業として実施する者(第二十八条第二項第二号に規定する者である者に限る。)は、廃棄物処理法第十四条第一項又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。
5指定再資源化機関又はその委託を受けて解体自動車若しくは特定再資源化物品の再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を業として実施する者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。
6指定再資源化機関は、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
7引取業者及びフロン類回収業者は、廃棄物処理法第七条第十三項及び第七条の五又は第十四条第十二項及び第十五項並びに第十四条の三の三の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)とみなす。
8解体業者及び第五項に規定する者は、廃棄物処理法第七条第十三項及び第七条の五又は第十四条第十二項及び第十五項並びに第十四条の三の三の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)とみなす。
9破砕業者及び第四項に規定する者は、廃棄物処理法第十四条第十二項及び第十五項並びに第十四条の三の三の規定の適用については、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者とみなす。
10前三項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
11引取業者及びフロン類回収業者並びに解体業者(第十五条の規定により使用済自動車(一般廃棄物であるものに限る。以下「使用済自動車一般廃棄物」という。)を引き取り、若しくは第十六条第六項の規定により使用済自動車一般廃棄物の引渡しを受け、又は同項の規定により使用済自動車一般廃棄物を引き渡す者に限る。)は、使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
12引取業者及びフロン類回収業者、解体業者(第十五条の規定により使用済自動車(産業廃棄物であるものに限る。以下「使用済自動車産業廃棄物」という。)を引き取り、第十六条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により解体自動車の引渡しを受け、同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により使用済自動車産業廃棄物若しくは解体自動車の引渡しを受け、又は同条第六項の規定により使用済自動車産業廃棄物若しくは解体自動車を引き渡す者に限る。)並びに破砕業者(第十七条若しくは第十八条第三項の規定により解体自動車を引き取り、同条第二項若しくは第七項の規定により解体自動車の引渡しを受け、又は同項の規定により解体自動車を引き渡す者に限る。)は、廃棄物処理法第十四条第十六項の規定の適用については、産業廃棄物収集運搬業者とみなす。この場合において、同項中「事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分」とあるのは、「産業廃棄物(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号。以下「使用済自動車再資源化法」という。)第九条第一項、第十一条、第十五条、第十七条若しくは第十八条第三項の規定により引き取り、使用済自動車再資源化法第十六条第四項若しくは第六項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第十八条第二項若しくは第七項の規定により引渡しを受け、又は使用済自動車再資源化法第十条、第十四条、第十六条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第十八条第七項の規定により引き渡す使用済自動車(使用済自動車再資源化法第二条第二項に規定する使用済自動車をいう。)又は解体自動車(同条第三項に規定する解体自動車をいう。)に限る。)の運搬」とする。
13次に掲げる行為については、廃棄物処理法第十二条第五項の規定は、適用しない。
一事業者が第八条の規定によりその使用済自動車産業廃棄物を引取業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該使用済自動車産業廃棄物の運搬又は処分の委託(当該引取業者、フロン類回収業者若しくは解体業者に対する運搬の委託又は解体業者に対する処分の委託に限る。)
二解体業者が行う次の運搬又は処分の委託
イ第十六条第三項の規定によりその指定回収物品を自動車製造業者等(第十三条第一項に規定する自動車製造業者等(指定再資源化機関以外の者にあっては、第二十八条第一項の認定を受けたものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該指定回収物品の運搬又は処分の委託(当該自動車製造業者等に対するものに限る。)
ロ第十六条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定によりその解体自動車を他の解体業者又は破砕業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該解体自動車の運搬又は処分の委託(当該他の解体業者又は破砕業者に対するものに限る。)
三破砕業者が行う次の運搬又は処分の委託
イ第十八条第二項の規定によりその解体自動車を他の破砕業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該解体自動車の運搬又は処分の委託(当該他の破砕業者に対するものに限る。)
ロ第十八条第六項の規定によりその自動車破砕残さを自動車製造業者等に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該自動車破砕残さの運搬又は処分の委託(当該自動車製造業者等に対するものに限る。)
14次に掲げる行為については、廃棄物処理法第十二条の三第一項及び第十二条の五第一項の規定は、適用しない。
一事業者が第八条の規定によりその使用済自動車産業廃棄物を引取業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該使用済自動車産業廃棄物の運搬又は処分の委託(当該引取業者に当該使用済自動車産業廃棄物を引き渡すために行う運搬の委託を除く。)
二解体業者が行う次の運搬又は処分の委託
イ第十六条第三項の規定によりその指定回収物品を自動車製造業者等に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該指定回収物品の運搬又は処分の委託
ロ第十六条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定によりその解体自動車を他の解体業者又は破砕業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該解体自動車の運搬又は処分の委託
三破砕業者が行う次の運搬又は処分の委託
イ第十八条第二項の規定によりその解体自動車を他の破砕業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該解体自動車の運搬又は処分の委託
ロ第十八条第六項の規定によりその自動車破砕残さを自動車製造業者等に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該自動車破砕残さの運搬又は処分の委託
15その再資源化の対象とする使用済自動車又は解体自動車を解体することによって分離し、回収した部品、材料その他の有用なものが要適正保管使用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第八項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品をいう。以下この項及び第十七項において同じ。)に相当する場合における解体業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、使用済自動車又は解体自動車の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する保管(当該有用なものに相当する要適正保管使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
16その再資源化の対象とする使用済自動車又は解体自動車を解体することによって分離し、回収した部品、材料その他の有用なものが要適正再生使用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第九項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)に相当する場合における解体業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、使用済自動車又は解体自動車の再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の処分及び当該処分のために行う保管に該当するものに限る。)と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する再生及び保管(当該有用なものに相当する要適正再生使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
17その再資源化の対象とする解体自動車の破砕及び破砕前処理を行うことによって分離し、回収した金属その他の有用なものが要適正保管使用済金属・プラスチック物品に相当する場合における破砕業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、解体自動車の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する保管(当該有用なものに相当する要適正保管使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
18その再資源化の対象とする解体自動車の破砕及び破砕前処理を行うことによって分離し、回収した金属その他の有用なものが要適正再生使用済金属・プラスチック物品に相当する場合における破砕業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、解体自動車の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の処分及び当該処分のために行う保管に該当するものに限る。)と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する再生及び保管(当該有用なものに相当する要適正再生使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
19第十五項に規定する解体業者及び第十七項に規定する破砕業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第七項から第九項まで、第二十四条の十一及び第二十四条の二十四第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者(廃棄物処理法第二十四条の七第七項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者をいう。)とみなす。
20第十六項に規定する解体業者及び第十八項に規定する破砕業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項及び第八項、第二十四条の十八並びに第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者(廃棄物処理法第二十四条の十五第七項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者をいう。)とみなす。
(一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の特例)
第百二十三条産業廃棄物収集運搬業者(引取業者、フロン類回収業者又は解体業者の委託を受けて使用済自動車産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項の規定にかかわらず、使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準(以下単に「一般廃棄物処理基準」という。)に従い、使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。
2廃棄物処理法第七条第一項の許可を受けた者が行う収集及び運搬であって使用済自動車一般廃棄物に係るものについては、同条第十二項の規定は、適用しない。
3一般廃棄物収集運搬業者(引取業者、フロン類回収業者又は解体業者の委託を受けて使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第十四条第一項の規定にかかわらず、使用済自動車産業廃棄物の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準(以下単に「産業廃棄物処理基準」という。)に従い、使用済自動車産業廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。
(立入検査)
第百三十一条都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、関連事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、自動車製造業者等又はその委託を受けた者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。