(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)
第九条学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。
一第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき。
二希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。
三その構造、材質及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護に重大な支障があるものとして環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。
2前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に許可の申請をしなければならない。
3環境大臣又は都道府県知事は、前項の許可の申請があったときは、当該申請に係る捕獲等又は採取等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の許可をしなければならない。
一捕獲等又は採取等の目的が第一項に規定する目的に適合しないとき。
二捕獲等又は採取等によって鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき(鳥獣の管理の目的で捕獲等又は採取等をする場合であって、環境省令で定める場合を除く。)。
三捕獲等又は採取等によって第二種特定鳥獣管理計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。
四捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保又は環境省令で定める区域(以下「指定区域」という。)の静穏の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4環境大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
5環境大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、鳥獣の保護、第二種特定鳥獣管理計画若しくは特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理又は住民の安全の確保及び指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
6環境大臣又は都道府県知事は、次の各号に掲げる計画が定められた場合において、当該各号に定める鳥獣について第一項の許可をしようとするときは、それぞれ当該各号に掲げる計画の達成に資することとなるよう適切な配慮をするものとする。
一第一種特定鳥獣保護計画当該第一種特定鳥獣保護計画に係る第一種特定鳥獣
二第二種特定鳥獣管理計画当該第二種特定鳥獣管理計画に係る第二種特定鳥獣
三希少鳥獣保護計画又は特定希少鳥獣管理計画当該希少鳥獣保護計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る希少鳥獣
7環境大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
8第一項の許可を受けた者のうち、国、地方公共団体、第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者(第十四条の二において「認定鳥獣捕獲等事業者」という。)その他適切かつ効果的に第一項の許可に係る捕獲等又は採取等をすることができるものとして環境大臣の定める法人は、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等又は採取等に従事する者(以下「従事者」という。)であることを証明する従事者証の交付を受けることができる。
9第一項の許可を受けた者は、その者又は従事者が第七項の許可証(以下単に「許可証」という。)若しくは前項の従事者証(以下単に「従事者証」という。)を亡失し、又は許可証若しくは従事者証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、許可証又は従事者証の再交付を受けることができる。
10第一項の許可を受けた者又は従事者は、捕獲等又は採取等をするときは、許可証又は従事者証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
11第一項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、許可証又は従事者証(第四号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証又は従事者証)を、環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
三第四項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
四第九項の規定により許可証又は従事者証の再交付を受けた後において亡失した許可証又は従事者証を発見し、又は回復したとき。
12第一項の許可を受けた者又は従事者は、捕獲等をするときは、その使用する猟具(環境省令で定めるものに限る。)ごとに、見やすい場所に、住所及び氏名又は名称その他環境省令で定める事項を表示しなければならない。
13第一項の許可を受けた者は、第四項の規定により定められた許可の有効期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までに、その許可に係る捕獲等又は採取等の結果を環境大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
14絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種及び同法第五条第一項に規定する緊急指定種(以下「国内希少野生動植物種等」という。)に係る第一項の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等については、同法第十条第一項の許可を受けたとき、同法第四十七条第一項に規定する認定保護増殖事業等としてするとき、又は同法第五十四条第二項の規定により国の機関若しくは地方公共団体が環境大臣に協議したときは、第一項の許可(環境大臣に係るものに限る。)を受けることを要しない。
(狩猟鳥獣の捕獲等)
第十一条次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区、第三十四条第一項に規定する休猟区(第十四条第一項の規定により指定された区域がある場合は、その区域を除く。)その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「狩猟可能区域」という。)において、狩猟期間(次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣(第十四条第一項の規定により指定された区域においてはその区域に係る第二種特定鳥獣に限り、同条第二項の規定により延長された期間においてはその延長の期間に係る第二種特定鳥獣に限る。)の捕獲等をすることができる。
一次条、第十四条、第十五条から第十七条まで及び次章第一節から第三節までの規定に従って狩猟をするとき。
二次条、第十四条、第十五条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って、次に掲げる狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
ロ垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等
2環境大臣は、狩猟鳥獣(鳥類(狩猟鳥獣のうちの鳥類に限る。)のひなを含む。以下「対象狩猟鳥獣」という。)の保護を図るため必要があると認めるときは、狩猟期間の範囲内においてその捕獲等をする期間を限定することができる。
3第三条第三項の規定は、前項の規定による狩猟期間の限定について準用する。
(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)
第十二条環境大臣は、国際的又は全国的に特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、次に掲げる禁止又は制限をすることができる。
一区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止すること。
二区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等の数を制限すること。
三当該対象狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすものとして禁止すべき猟法を定めてこれにより捕獲等をすることを禁止すること。
2都道府県知事は、当該都道府県の区域内において特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、前項の禁止又は制限に加え、同項各号に掲げる禁止又は制限をすることができる。
3前二項の場合において、第一項第二号に掲げる制限をするために必要があると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、当該対象狩猟鳥獣の捕獲等につきあらかじめ承認を受けるべき旨の制限をすることができる。
4都道府県知事は、第二項の禁止若しくは制限若しくは前項の制限をし、又はこれらを変更しようとするときは、環境大臣に届け出なければならない。
5第九条第一項の許可を受けた者又は従事者は、第一項若しくは第二項の規定による禁止若しくは制限又は第三項の規定による制限にかかわらず、当該許可に係る捕獲等をすることができる。
6第二条第十項の規定は第一項の規定による禁止若しくは制限又は第三項の規定により環境大臣がする制限について、第四条第四項及び第七条第五項の規定は第二項の規定による禁止若しくは制限又は第三項の規定により都道府県知事がする制限について準用する。
(第二種特定鳥獣に係る特例)
第十四条都道府県知事は、第二種特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合において、当該第二種特定鳥獣に係る第二種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、第三十四条第一項の規定により指定した休猟区の全部又は一部について、当該第二種特定鳥獣に関し、捕獲等をすることができる区域を指定することができる。
2都道府県知事は、第二種特定鳥獣が狩猟鳥獣であり、かつ、その狩猟期間が第十一条第二項の規定により限定されている場合において、当該第二種特定鳥獣に係る第二種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、当該狩猟期間の範囲内で、当該第二種特定鳥獣に関し、同項の規定により限定された期間を延長することができる。
3都道府県知事は、第二種特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合において、当該第二種特定鳥獣に係る第二種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内で、環境大臣が当該第二種特定鳥獣に関し行う第十二条第一項の規定による禁止又は制限の全部又は一部を解除することができる。
4第四条第四項、第七条第五項及び第十二条第四項の規定は第二項の規定による期間の延長及び前項の規定による禁止又は制限の解除について、同条第五項の規定は前項の規定による禁止又は制限の解除について、第三十四条第三項及び第四項の規定は第一項の規定による区域の指定について準用する。この場合において、同条第三項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びに区域及び存続期間」と、同条第四項中「前項の規定による公示」とあるのは「第十四条第四項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
(指定管理鳥獣捕獲等事業)
第十四条の二都道府県知事は、第二種特定鳥獣管理計画において第七条の二第二項第五号に掲げる事項を定めた場合において、当該第二種特定鳥獣管理計画に基づき指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとするときは、指定管理鳥獣の種類ごとに、指定管理鳥獣捕獲等事業に関する実施計画(以下この条において「実施計画」という。)を定めるものとする。
2実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
五指定管理鳥獣捕獲等事業の内容(捕獲等をした指定管理鳥獣を当該捕獲等をした場所に放置する場合又は日出前若しくは日没後においてする銃器を使用した鳥獣の捕獲等(以下「夜間銃猟」という。)をする場合にあっては、その旨を含む。)
七住民の安全を確保し、又は指定区域の静穏を保持するために必要な事項
八その他指定管理鳥獣捕獲等事業を実施するために必要な事項
3都道府県知事は、前項第三号に規定する実施区域内に第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区がある場合において、前項第二号に規定する実施期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までに、当該都道府県が実施した指定管理鳥獣捕獲等事業に係る捕獲等の結果を環境大臣に報告しなければならない。
4第四条第五項及び第七条第五項から第七項までの規定は、実施計画について準用する。この場合において、同条第六項中「第二項第三号に規定する区域」とあるのは、「第十四条の二第二項第三号に規定する実施区域」と読み替えるものとする。
5国の機関は、環境省令で定めるところにより、実施計画に従って指定管理鳥獣捕獲等事業を実施することができる。この場合において、実施計画に従って指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとする国の機関は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、当該指定管理鳥獣捕獲等事業が当該実施計画に適合することについて、当該実施計画を定めた都道府県知事の確認を受けなければならない。
6前項の確認を受けた国の機関は、第二項第二号に規定する実施期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して二十日を経過する日までに、当該国の機関が実施した指定管理鳥獣捕獲等事業に係る捕獲等の結果を都道府県知事に通知しなければならない。
7都道府県及び第五項の確認を受けた国の機関は、指定管理鳥獣捕獲等事業の全部又は一部について、認定鳥獣捕獲等事業者その他環境省令で定める者に対し、その実施を委託することができる。
8指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道府県、第五項の確認を受けた国の機関又は前項の規定による委託を受けた者(次項において「都道府県等」という。)が指定管理鳥獣捕獲等事業として実施する行為については、第八条、第十八条及び第三十八条第一項の規定は、適用しない。ただし、次の各号に掲げる規定については、当該各号に定める場合に限る。
一第十八条捕獲等をした鳥獣を当該捕獲等をした場所に放置することが、生態系に重大な影響を及ぼすおそれがなく、かつ、指定管理鳥獣捕獲等事業の実施に当たって特に必要があると認められる場合として環境省令で定める場合に該当するとき。
二第三十八条第一項前項の規定による委託を受けた認定鳥獣捕獲等事業者(第十八条の五第一項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものに限る。)が、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る実施計画ごとに、夜間銃猟の実施日時、実施区域、実施方法及び実施体制、夜間銃猟をする者その他の夜間銃猟に関する事項であって環境省令で定めるものについて、当該実施計画に適合する旨の当該実施計画を定めた都道府県知事の確認を受け、かつ、その確認を受けたところに従って、その確認を受けた夜間銃猟をする者が夜間銃猟をするとき。
9指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道府県等については、第九条第一項の規定による都道府県知事の許可を受けた者とみなして、同条第八項から第十二項まで、第十二条第五項(前条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項及び第二項並びに第三十五条第二項及び第三項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第九条第八項中「その他」とあるのは「、第十四条の二第七項の環境省令で定める者その他」と、「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、「その者の監督の下にその許可に係る捕獲等又は採取等」とあるのは「指定管理鳥獣捕獲等事業」と、同条第九項中「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第十一項中「次の各号」とあるのは「第三号又は第四号」と、「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同項第三号中「第四項の規定により定められた有効期間」とあるのは「第十四条の二第二項第二号に規定する実施期間」とする。
(指定猟法禁止区域)
第十五条環境大臣又は都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる区域について、それぞれ鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあると認める猟法(以下「指定猟法」という。)を定め、指定猟法により鳥獣の捕獲等をすることを禁止する区域を指定猟法禁止区域として指定することができる。
一環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護のため必要な区域
二都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内の鳥獣の保護のため必要な区域であって、前号に掲げる区域以外の区域
2環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。
3第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
4指定猟法禁止区域内においては、指定猟法により鳥獣の捕獲等をしてはならない。ただし、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて当該許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。
5環境大臣又は都道府県知事は、第十一項において準用する第九条第二項の申請があったときは、当該申請に係る捕獲等が指定猟法による捕獲等によって鳥獣の保護に支障を及ぼすおそれがある場合を除き、前項ただし書の許可をしなければならない。
6環境大臣又は都道府県知事は、第四項ただし書の許可をする場合において、鳥獣の保護のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
7第四項ただし書の許可を受けた者は、その者が第十一項において読み替えて準用する第九条第七項の指定猟法許可証(以下単に「指定猟法許可証」という。)を亡失し、又は指定猟法許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、指定猟法許可証の再交付を受けることができる。
8第四項ただし書の許可を受けた者は、指定猟法により鳥獣の捕獲等をするときは、指定猟法許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
9第四項ただし書の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、指定猟法許可証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した指定猟法許可証)を、環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
一第十一項において読み替えて準用する第十条第二項の規定により許可が取り消されたとき。
二第十一項において準用する第九条第四項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
三第七項の規定により指定猟法許可証の再交付を受けた後において亡失した指定猟法許可証を発見し、又は回復したとき。
10環境大臣又は都道府県知事は、第四項の規定に違反し、又は第六項の規定により付された条件に違反した者に対し、鳥獣の保護のため必要があると認めるときは、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
11第九条第二項、第四項及び第七項の規定は第四項ただし書の許可について、第十条第二項の規定は第四項ただし書の許可を受けた者について準用する。この場合において、第九条第七項中「許可証」とあるのは「指定猟法許可証」と、第十条第二項中「前項各号に掲げる」とあるのは「第十五条第十項に規定する」と読み替えるものとする。
12第一項の規定により都道府県知事が指定する指定猟法禁止区域の全部又は一部について同項の規定により環境大臣が指定する指定猟法禁止区域が指定されたときは、当該都道府県知事が指定する当該指定猟法禁止区域は、第二項及び第三項の規定にかかわらず、それぞれ、その指定が解除され、又は環境大臣が指定する当該指定猟法禁止区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。
13環境大臣又は都道府県知事は、指定猟法禁止区域の指定をしたときは、当該指定猟法禁止区域の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
14前項の標識に関し必要な事項は、環境省令で定める。ただし、都道府県知事が設置する標識の寸法は、この項本文の環境省令の定めるところを参酌して、都道府県の条例で定める。