第二十八条この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一たばこたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。
二喫煙人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号及び次節において同じ。)を発生させることをいう。
三受動喫煙人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。
四特定施設第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設をいう。
五第一種施設多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。
イ学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの
ロ国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)
六第二種施設多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいう。
七喫煙目的施設多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設として政令で定める要件を満たすものをいう。
八旅客運送事業自動車等旅客運送事業自動車、旅客運送事業航空機、旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。
九旅客運送事業自動車道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車をいう。
十旅客運送事業航空機航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する航空機をいう。
十一旅客運送事業鉄道等車両鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者(旅客の運送を行うものに限る。)及び索道事業者(旅客の運送を行うものに限る。)並びに軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両又は搬器をいう。
十二旅客運送事業船舶海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による船舶運航事業者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に限る。)をいう。
十三特定屋外喫煙場所第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該第一種施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。
十四喫煙関連研究場所たばこに関する研究開発(喫煙を伴うものに限る。)の用に供する場所をいう。