(権利及び義務の承継)
第二条この法律の施行の時において現に国際協力銀行が有する権利及び義務であって次に掲げるものは、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が承継する。
一附則第十一条の規定による改正前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号。以下この条から附則第四条まで及び附則第六条において「改正前国際協力銀行法」という。)第二十三条第二項に規定する海外経済協力業務に係る権利及び義務
二改正前国際協力銀行法第五十六条第一号に規定する役員及び職員その他の管理業務に係る権利及び義務のうち機構が承継することとされたもの
2前項各号に掲げる業務に係る権利のうち、機構がそれらの業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4第一項の承継計画書は、国際協力銀行が、政令で定める基準に従って作成し、外務大臣及び財務大臣の認可を受けたものでなければならない。
5国際協力銀行の平成二十年四月一日に始まる事業年度の決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、改正前国際協力銀行法第四十条第一項(監事の意見に係る部分に限る。)及び第四十三条第一項(監事の意見に係る部分に限る。)に係る部分を除き、機構及び株式会社日本政策金融公庫が従前の例により行うものとする。この場合において、改正前国際協力銀行法第四十条第一項中「を四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期ごとに、」とあるのは「並びに」と、「これらの半期及び事業年度ごとに作成」とあるのは「作成」と、「当該半期経過後二月以内又は当該事業年度終了後三月以内に」とあるのは「平成二十年十二月三十一日までに」と、改正前国際協力銀行法第四十二条中「毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る決算を平成二十年十一月三十日」と、改正前国際協力銀行法第四十三条第三項中「翌事業年度の十一月三十日」とあるのは「平成二十一年十一月三十日」とする。
6国際協力銀行の平成二十年四月一日に始まる事業年度の改正前国際協力銀行法第二十三条第二項に規定する海外経済協力業務に係る改正前国際協力銀行法第四十四条の規定による利益及び損失の処理並びに国庫への納付については、機構が従前の例により行うものとする。この場合において、同条第五項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成二十年十一月三十日」とする。
7第一項の規定により機構が国際協力銀行の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(改正前国際協力銀行法第四十四条第二項の規定により積立金として積み立てられている金額があるときは当該金額を控除した金額とし、同条第三項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し追加して出資されたものとする。
8前項の資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
9前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は、政令で定める。
10第一項の規定により機構が国際協力銀行の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前国際協力銀行法第四十四条第二項の規定により積立金として積み立てられている金額又は同条第三項の規定により繰越欠損金として整理されている金額は、この法律による改正後の独立行政法人国際協力機構法(以下この条、次条及び附則第六条において「新法」という。)第十七条第二項第二号に規定する有償資金協力勘定において、それぞれ新法第三十一条第五項の準備金又は同条第六項の繰越欠損金として整理しなければならない。
11国際協力銀行は、第一項の規定により機構が国際協力銀行の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前国際協力銀行法第四十一条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。