(国際交流基金の解散等)
第三条国際交流基金(以下この条において「旧基金」という。)は、基金の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において基金が承継する。
2基金の成立の際現に旧基金が有する権利のうち、基金がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、基金の成立の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4旧基金の平成十五年四月一日に始まる事業年度は、旧基金の解散の日の前日に終わるものとする。
5旧基金の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6第一項の規定により基金が旧基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、基金が承継する資産の価額(政府以外の者から旧基金に出えんされた金額のうち外務大臣が財務大臣と協議して定める金額及び基金の最初の中期目標の期間における業務の財源に充てる金額として外務大臣が財務大臣と協議して定める金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から基金に出資されたものとする。この場合において、外務大臣は、財務大臣と協議の上、当該出資のうち、第十五条に規定する運用資金に充てるべきものの金額を示すものとする。
7前項の資産の価額は、基金の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9旧基金の解散については、国際交流基金法第三十九条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
10第一項の規定により旧基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。