第十五条機構は、第四条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一都道府県(中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第三条第一項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。)が行う同項各号に掲げる事業(同法第七条第一項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定支援事業を含む。)の実施に関し必要な協力を行い、及び中小企業者の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。
二中小企業支援担当者(中小企業支援法第三条第一項第四号の中小企業支援担当者をいう。)並びに中小企業に対する助言、情報の提供その他中小企業の振興に寄与する事業を行うものとして設立された経済産業省令で定める法人の役員及び職員の養成及び研修を行い、並びに都道府県が行うことが困難な中小企業者及びその従業員の経営方法又は技術に関する研修を行うこと。
三次のイからニまでのいずれかに掲げる事業を行う都道府県に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うこと。
イ創業又は中小企業の経営の革新を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
ロ中小企業者に対し、他の事業者との連携若しくは事業の共同化(以下「連携等」という。)を行い、又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業を行うのに必要な資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。ハにおいて同じ。)の貸付けを行うこと。
ハ中小企業者の行う連携等又は中小企業の集積の活性化を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
ニ大規模な火災、震災その他の災害により被害を受けた中小企業者を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
四都道府県から必要な資金の一部の貸付けを受けて、前号イからニまでに掲げる業務を行うこと。
五次のイからハまでに掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な資金の出資(第十四号に該当するものを除く。)を行うこと。
ロ創業又は中小企業の経営の革新を支援する事業を行う者
ハ中小企業者の行う連携等又は中小企業の集積の活性化を支援する事業を行う者
六前号イからハまでに掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な助成を行うこと。
七大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第六条の規定による債務の保証を行うこと。
八中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「中心市街地活性化法」という。)第三十九条第一項の規定による特定の地域における施設の整備等、中心市街地活性化法第四十四条の規定による協力並びに中心市街地活性化法第五十二条第一項の規定による債務の保証及び同条第二項の規定による貸付けを行うこと。
九中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十二条及び第二十五条の規定による債務の保証、同法第三十条第一項の規定による助言並びに同条第二項並びに同法第三十八条、第四十条、第四十六条及び第六十四条の規定による協力を行うこと。
十地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三の規定による債務の保証を行うこと。
十一商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第十条の規定による貸付けを行うこと。
十二東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。
十三総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第三十条及び第五十八条の規定による貸付けを行うこと。
十四産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十八条、第二十一条の五、第三十四条及び第五十一条の規定による債務の保証、同法第六十五条の六の規定による助言、同法第七十八条及び第百三十一条第一項の規定による協力並びに同法第百四十条の規定による出資その他の業務を行うこと。
十五農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二十四条の規定による債務の保証を行うこと。
十六小規模企業共済法の規定による小規模企業共済事業を行うこと。
十七中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の規定による中小企業倒産防止共済事業を行うこと。
十八中小企業支援法第十八条の規定による協力を行うこと。
十九官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第九条の規定による協力を行うこと。
二十下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二十二条及び第二十五条の規定による協力を行うこと。
二十一商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第十条の規定による協力を行うこと。
二十二地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第三十条第一項の規定による助言並びに同条第二項及び同法第三十五条の規定による協力を行うこと。
二十三中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十六条第二項の規定による助言及び同条第三項から第五項までの規定による協力を行うこと。
二十四前各号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
二十五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。
一事業者(中小企業者を除く。次号及び第三号において同じ。)の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。
二事業者及びその従業員の経営方法又は技術に関する研修を行うこと。
三次に掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な助成を行うこと。
四前項第二号に掲げる業務を行うための施設及び当該施設において行う養成又は研修を受ける者のための宿泊施設その他の同号に掲げる業務に附帯する業務を行うための施設を一般の利用に供すること。
五市町村(特別区を含む。)に対し、その行う中小企業者の事業活動を支援する事業の実施に関し必要な協力を行うこと。
六委託を受けて、中心市街地活性化法第三十九条第二項の規定による特定の地域における施設の整備、技術的援助等を行うこと。
七委託を受けて、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百三十条第二項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、技術的援助等を行うこと。
八次のイからハまでに掲げる者に対し、それぞれイからハまでに定める資金の貸付けを行うこと。
イ共済契約者(小規模企業共済法第二条第三項の共済契約者をいう。以下同じ。)又は共済契約者であった者のうち同法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた後解約手当金(同法第十二条第一項の解約手当金をいう。)の支給の請求をしていないものその者の事業に必要な資金、その事業に関連する資金及びその者の生活の向上に必要な資金
ロ会社又は特別の法律によって設立された中小企業団体(企業組合、協業組合及び主として小規模企業共済法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる個人又は同項第五号から第七号までに規定する会社を直接又は間接の構成員とするものであって、政令で定めるものに限る。以下このロにおいて「中小企業団体」という。)のうちその役員がその役員たる小規模企業者としての地位において共済契約(小規模企業共済法第二条第二項の共済契約をいう。)を締結しているものその会社又は中小企業団体の事業に必要な資金
ハ主としてイ又はロに掲げる者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合その他の団体その団体の事業に必要な資金