(公共情報システムの整備等におけるクラウド・コンピューティング・サービスの共同利用)
第二十四条内閣総理大臣は、クラウド・コンピューティング・サービス(インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理の用に供する役務をいう。以下この項及び次項において同じ。)を適切かつ効果的に活用することにより公共情報システム(国又は地方公共団体の事務の実施に関連する情報システムをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の効果的かつ効率的な整備及び運用を推進するため、公共情報システムの整備又は運用において国と国以外の当該整備又は運用を行う者(次項及び次条第一項において「公共情報システム整備運用者」という。)とが共同してクラウド・コンピューティング・サービスを利用することができるようにするために当該共同利用の条件に関する契約の締結その他の必要な措置を講じなければならない。
2国の行政機関等は、公共情報システムの整備を行おうとするときは、当該公共情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用その他の観点から、前項の規定に基づき講ずる措置を通じて国と公共情報システム整備運用者が共同して利用することができるものとされたクラウド・コンピューティング・サービス(以下この条及び次条第一項において「共同利用クラウド・コンピューティング・サービス」という。)を利用することについて検討を行い、その結果に基づいて当該公共情報システムの整備を行わなければならない。
3国の行政機関等以外の行政機関等は、公共情報システムの整備を行おうとするときは、国の行政機関等が前項の規定に基づいて行う検討及び公共情報システムの整備に準じて、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する検討及びその結果に基づく当該公共情報システムの整備に係る取組を行うよう努めなければならない。
4内閣総理大臣は、国の行政機関等以外の行政機関等が行う前項の取組を支援するため、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスに関する情報の提供その他の必要な措置を講じなければならない。
(国等データ活用事業指針)
第二十六条内閣総理大臣は、国の行政機関等(第三条第二号ロ及びチに掲げるものであるものを除く。第二十九条第一項及び第十五項において同じ。)の保有するデータを活用する国の行政機関等以外の者による事業であって、手続等に関連する民間事業者の業務の処理が改善されることを通じて国民の利便性の向上が図られるもの(以下「国等データ活用事業」という。)に関する指針(以下この条及び次条第四項第一号において「国等データ活用事業指針」という。)を定めるものとする。
2国等データ活用事業指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一国等データ活用事業について重点的に実施すべき分野に関する事項
二国等データ活用事業の方法、データの安全管理の方法その他国等データ活用事業に関する事項
3内閣総理大臣は、情報通信技術の進展その他の情勢の推移により必要が生じたときは、国等データ活用事業指針を変更するものとする。
4内閣総理大臣は、国等データ活用事業指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係する国の行政機関の長(当該国の行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該国の行政機関。次条第五項、第二十九条及び第三十条第二項において同じ。)に協議するものとする。
5内閣総理大臣は、国等データ活用事業指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(国等データ活用事業計画の認定)
第二十七条国等データ活用事業を実施しようとする者は、その実施しようとする国等データ活用事業に関する計画(以下この条並びに次条第一項及び第二項において「国等データ活用事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2二以上の者が国等データ活用事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は共同して国等データ活用事業計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3国等データ活用事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二国等データ活用事業により改善を図ろうとする民間事業者の業務の処理の内容
4主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その国等データ活用事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一国等データ活用事業指針に照らし適切なものであること。
二当該国等データ活用事業計画に係る国等データ活用事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三前項第四号に掲げる事項が内閣総理大臣が定める基準に適合するものであること。
5主務大臣は、第一項の認定に当たり必要があると認めるときは、関係する国の行政機関の長に対し意見を求め、又は当該申請に係る国等データ活用事業計画が前項各号のいずれにも適合するかどうかについての書面による調査若しくは実地の調査を行うことができる。
6主務大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該国等データ活用事業計画に係る国等データ活用事業において用いられるデータに個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報が含まれるときは、個人情報保護委員会に協議しなければならない。
(国等データ活用事業計画の変更等)
第二十八条前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る国等データ活用事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2主務大臣は、前条第一項の認定を受けた国等データ活用事業計画(前項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この条及び第三十四条において「認定国等データ活用事業計画」という。)に係る国等データ活用事業(以下「認定国等データ活用事業」という。)を行う者(以下「認定国等データ活用事業者」という。)が認定国等データ活用事業計画に従って国等データ活用事業を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
3主務大臣は、認定国等データ活用事業計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定国等データ活用事業者に対して、当該認定国等データ活用事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4前条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定について準用する。
(国の行政機関等に対するデータの提供の求め)
第二十九条認定国等データ活用事業者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、認定国等データ活用事業を実施するために必要なデータであって国の行政機関等の保有するものの提供を求めることができる。
2前項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係るデータを自ら保有する場合において、当該求めについて次の各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを当該求めをした認定国等データ活用事業者に提供するものとする。
一当該データが、認定国等データ活用事業の効果的かつ効率的な実施に不可欠なものであること。
二当該データの提供が、他の法令に違反し、又は違反するおそれがあるものでないこと。
三当該データを提供することにより、公益を害し、又はその所掌事務若しくは事業の遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
3前項に規定する主務大臣は、当該求めに係るデータを自ら保有する場合において、当該求めについて同項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由を当該求めをした認定国等データ活用事業者に通知するものとする。
4第二項に規定する主務大臣は、当該求めに係るデータを次の各号に掲げる者が保有する場合において、当該求めについて同項第一号に掲げる事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該各号に定める者に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を当該求めをした認定国等データ活用事業者に通知するものとする。
一当該主務大臣の所管する公共機関等(第三条第三号ロに掲げるもののうち、同条第二号チに掲げるものであるものを除いたものをいう。以下この条及び次条において同じ。)当該公共機関等
三他の国の行政機関の長の所管する公共機関等当該国の行政機関の長
5第二項に規定する主務大臣は、当該求めに係るデータを前項各号に掲げる者が保有する場合において、当該求めについて第二項第一号に掲げる事由に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該各号に定める者に対して当該データの提供を要請しない旨及びその理由を当該求めをした認定国等データ活用事業者に通知するものとする。
6第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定による要請を受けた国の行政機関の長は、当該要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした認定国等データ活用事業者に提供するとともに、主務大臣にその旨を通知するものとする。
7前項に規定する国の行政機関の長は、当該要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由を主務大臣に通知するものとする。
8第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定による要請を受けた国の行政機関の長は、当該要請に係る求めについて第二項第一号に掲げる事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを保有するその所管する公共機関等に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を主務大臣に通知するものとする。
9前項に規定する国の行政機関の長は、当該要請に係る求めについて第二項第一号に掲げる事由に該当しないと認めるときは、遅滞なく、前項に規定する公共機関等に対して当該データの提供を要請しない旨及びその理由を主務大臣に通知するものとする。
10第四項(第一号に係る部分に限る。)又は第八項の規定による要請を受けた公共機関等は、当該要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした認定国等データ活用事業者に提供するとともに、当該要請を行った主務大臣又は国の行政機関の長にその旨を通知するものとする。
11前項の規定による通知を受けた国の行政機関の長は、その旨を主務大臣に通知するものとする。
12第十項に規定する公共機関等は、当該要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由を当該要請を行った主務大臣又は国の行政機関の長に通知するものとする。
13前項の規定による通知を受けた国の行政機関の長は、その旨を主務大臣に通知するものとする。
14第七項から第九項まで及び前二項の規定による通知を受けた主務大臣は、遅滞なく、その通知の内容を当該通知に係る第一項の規定による求めをした認定国等データ活用事業者に通知するものとする。
15国の行政機関等は、第一項の規定による求め又は第四項若しくは第八項の規定による要請を受けたときは、積極的なデータの提供に努めなければならない。
(手数料)
第三十条前条第二項又は第六項の規定によりデータの提供を受ける認定国等データ活用事業者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
2前条第二項の規定によりデータの提供を行う主務大臣又は同条第六項の規定によりデータの提供を行う国の行政機関の長は、当該データを一定の開示の実施の方法により一般の利用に供することが適当であると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
3前条第十項の規定によりデータの提供を受ける認定国等データ活用事業者は、当該公共機関等の定めるところにより、当該提供に係る手数料を当該公共機関等に納めなければならない。
4前項の手数料の額は、実費を勘案し、かつ、第一項の手数料の額を参酌して、当該公共機関等が定める。
5前条第十項の規定によりデータの提供を行う公共機関等は、当該データを一定の開示の実施の方法により一般の利用に供することが適当であると認めるときは、当該公共機関等の定めるところにより、第三項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(情報処理推進機構等の行う業務等)
第三十三条情報処理推進機構は、認定国等データ活用事業者の依頼に応じて、その国等データ活用事業の実施に当たってのデータの安全管理に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
2主務大臣は、第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)の調査を、情報処理推進機構その他データの安全管理に関する対策について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該調査を確実に実施することができるものとして政令で定める法人(次項及び第四項において「情報処理推進機構等」という。)に行わせることができる。
3主務大臣は、認定国等データ活用事業者においてデータの安全の確保に係る重大な事態が生じた場合において、必要があると認めるときは、情報処理推進機構等に、その原因究明のための調査を行わせることができる。
4情報処理推進機構等は、前二項の調査を行ったときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、当該調査の結果を主務大臣に通知しなければならない。
5第二項又は第三項の規定により調査の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
6第二項又は第三項の規定により調査の委託を受けた法人の役員又は職員であって当該委託に係る調査に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。