第二十三条機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。
二企業化が著しく困難な新技術について企業等に委託して企業化開発を行うこと。
三前二号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
四新技術の企業化開発について企業等にあっせんすること。
五国立大学法人から寄託された業務上の余裕金(第二十六条及び第四十二条第三号において「国立大学寄託金」という。)の運用を行うこと。
六大学に対し、国際的に卓越した科学技術に関する研究環境の整備充実並びに優秀な若年の研究者の育成及び活躍の推進に資する活動に関する助成を行うこと。
七内外の科学技術情報を収集し、整理し、保管し、提供し、及び閲覧させること。
八科学技術に関する研究開発に係る交流に関し、次に掲げる業務(大学における研究に係るものを除く。)を行うこと。
イ研究集会の開催、外国の研究者のための宿舎の設置及び運営その他の研究者の交流を促進するための業務
ロ科学技術に関する研究開発を共同して行うこと(営利を目的とする団体が他の営利を目的とする団体との間で行う場合を除く。)についてあっせんする業務
九前二号に掲げるもののほか、科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関し、必要な人的及び技術的援助を行い、並びに資材及び設備を提供すること(大学における研究に係るものを除く。)。
十科学技術に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進すること。
十一科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。