(理化学研究所の解散等)
第二条理化学研究所(以下「旧研究所」という。)は、研究所の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において研究所が承継する。
2研究所の成立の際現に旧研究所が有する権利のうち、研究所がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、研究所の成立の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4旧研究所の平成十五年四月一日に始まる事業年度は、旧研究所の解散の日の前日に終わるものとする。
5旧研究所の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して二月を経過する日とする。
6第一項の規定により研究所が旧研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国及び研究所が承継する資産の価額の合計額から研究所が承継する負債の金額を差し引いた額に、旧研究所に対する政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から研究所に出資されたものとする。
7第一項の規定により研究所が旧研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、研究所が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から研究所に出資があったものとされた額を差し引いた額は、政府から研究所に出資されたものとする。
8前二項の資産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
9前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
10旧研究所が発行した出資証券の上に存在する質権は、第六条第一項の規定により出資者が受けるべき研究所の出資証券の上に存在する。
11第一項の規定により旧研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。