(日本体育・学校健康センターの解散等)
第四条日本体育・学校健康センター(以下「旧センター」という。)は、センターの成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において、次項の規定により国が承継する資産を除き、センターが承継する。
2センターの成立の際現に旧センターが有する権利(附則第九条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号。以下「旧センター法」という。)第三十二条に規定する旧センター法第二十条第一項第一号の二から第一号の四までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定(以下「旧スポーツ振興基金勘定」という。)並びに旧センター法第三十二条に規定する特別の勘定以外の一般の勘定に属する資産に限る。)のうち、センターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、センターの成立の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4旧センターの平成十五年四月一日に始まる事業年度は、その解散の日の前日に終わるものとする。
5旧センターの平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して二月を経過する日とする。
6第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、センターが承継する資産の価額(第一号から第三号までに掲げる金額があるときは当該金額を控除した金額とし、第四号に掲げる金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府からセンターへ出資されたものとする。
一旧センター法第三十二条に規定するスポーツ振興投票等業務に係る経理について設けられた特別の勘定、災害共済給付及びこれに附帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定、免責の特約に係る経理について設けられた特別の勘定並びに旧センター法第二十条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定において旧センター法第三十三条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額
二旧スポーツ振興基金勘定において旧センター法第三十三条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額に相当する金額のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して定める金額
三旧センター法第三十五条の二第一項のスポーツ振興基金(以下「旧基金」という。)に充てることを条件に政府以外の者から出えんされ、又は投票法第二十一条第四項の規定により旧基金に組み入れられた金額
四旧センター法第三十三条第二項の規定により第一号に掲げる勘定において繰越欠損金として整理されている金額
7前項の資産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、当該各号に定める勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
一旧センター法第三十二条及び第三十三条の規定により、スポーツ振興投票等業務に係る経理について設けられた特別の勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額投票勘定
二旧センター法第三十二条及び第三十三条の規定により、災害共済給付及びこれに附帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額災害共済給付勘定
三旧センター法第三十二条及び第三十三条の規定により、免責の特約に係る経理について設けられた特別の勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額免責特約勘定
10第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、当該各号に定める金額とみなす。
一旧基金に充てるべきものとして政府から出資された金額(第二項の規定により国が承継することとされた資産のうち、旧基金に充てるべきものとして政府から出資されたものに相当する金額を除く。)基金に充てるべきものとして政府から出資された金額
二旧基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額
三投票法第二十一条第四項の規定により旧基金に組み入れられた金額同項の規定により基金に組み入れられた金額
11第一項の規定により旧センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(スポーツ振興投票等業務の経過措置)
第五条旧センターは、旧センター法第三十条の二の規定にかかわらず、平成十五年四月一日を含む事業年度における同条第一号から第四号までに掲げる金額の合計額から、当該事業年度の運営費の金額を控除した金額を、スポーツ振興投票等業務繰越準備金として整理しなければならない。
2センターの成立の日を含む事業年度の収益に関する第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「金額を控除した金額をいう。)」とあるのは「金額を控除した金額をいう。)に附則第五条第一項に規定するスポーツ振興投票等業務繰越準備金を加えた金額」と、同条第二項中「収益」とあるのは「収益に附則第五条第一項に規定するスポーツ振興投票等業務繰越準備金を加えた金額」とする。
3センターの成立の日を含む事業年度の収益に関する投票法第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「収益」とあるのは、「収益にセンター法附則第五条第一項に規定するスポーツ振興投票等業務繰越準備金を加えた金額」とする。
(業務の特例等)
第六条センターは、平成十八年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、第十五条に規定する業務のほか、旧センター法第二十条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行う。
2前項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
3第一項に規定する業務が行われる場合におけるセンターに対する通則法第六十四条第一項の規定の適用については、同項中「事務所」とあるのは、「事務所若しくは独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第九条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法第四十条第一項に規定する場所」とする。
4第一項に規定する業務については、旧センター法第二十三条、第二十五条第一項及び第五十一条第一号の規定は、附則第九条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧センター法第二十三条、第二十五条第一項及び第五十一条中「センター」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センター」と、同条第一号中「この法律」とあるのは「第二十三条第一項」とする。
5センターが第一項に規定する業務を行う場合における第四十条第二号の規定の適用については、同号中「第十五条」とあるのは、「第十五条及び附則第六条第一項」とする。
6附則第四条第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、旧センター法第二十条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る特別の勘定に属する資産のうち文部科学大臣が財務大臣と協議して定める資産については、一般勘定に属するものとして承継するものとする。
7附則第四条第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧センター法第二十条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る特別の勘定において積立金として積み立てられている金額を、第二項に規定する勘定に属する積立金として整理するものとする。
8センターは、前項の規定により第二項に規定する勘定に属する積立金として整理した金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を一般勘定に繰り入れ、積立金として整理し、その額に相当する金額を中期目標の期間(第二十四条第一項に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該中期目標の期間における第十五条第一項第八号及び第九号に掲げる業務のうち学校における児童生徒等の健康の保持増進に係るもの並びにこれらに附帯する業務の財源に充てるものとする。
9センターは、第一項に規定する業務を終えたときは、第二項に規定する勘定を廃止するものとし、その廃止の際当該勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を一般勘定に繰り入れ、積立金として整理し、その額に相当する金額を中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該中期目標の期間における第十五条第一項第八号及び第九号に掲げる業務のうち学校における児童生徒等の健康の保持増進に係るもの並びにこれらに附帯する業務の財源に充てるものとする。
10文部科学大臣は、前二項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
11センターは、第九項に規定する残余財産の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
(保育所等の災害共済給付)
第八条センターは、当分の間、第十五条及び附則第六条第一項に規定する業務のほか、次に掲げる施設の管理下における児童福祉法第四条第一項に規定する児童の災害につき、当該児童の保護者に対し、災害共済給付を行うことができる。
一保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。次号において同じ。)
二児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設(次号の施設を除く。)であって、内閣総理大臣の定めるところにより、その設備及び運営が保育所に係る基準に準ずるものとして内閣総理大臣が定める基準に適合すると認められるもの
三就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園であって児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの
四児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業又は同条第十二項に規定する事業所内保育事業(次号において「特定保育事業」という。)を行う施設
五児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第六条の三第九項、第十項又は第十二項に規定する業務を目的とする施設(次号の施設を除く。)であって、内閣総理大臣の定めるところにより、その設備及び運営が特定保育事業を行う施設に係る基準に準ずるものとして内閣総理大臣が定める基準に適合すると認められるもの
六子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二第一項の規定による助成を受けている施設の設置者の当該助成に係る業務を目的とする施設のうち児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とするもの
2第十六条及び第十七条の規定は、前項の災害共済給付について準用する。
3センターが第一項に規定する業務を行う場合における第三十一条第一項及び第二項、第三十六条第一項第一号及び第二号並びに第四十条第二号の規定の適用については、第三十一条第一項中「学校」とあるのは「附則第八条第一項各号に掲げる施設」と、同条第二項中「児童生徒等」とあるのは「附則第八条第一項に規定する児童」と、第三十六条第一項第一号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び附則第八条第一項に規定する業務」と、同項第二号中「業務」とあるのは「業務及び附則第八条第一項に規定する業務」と、第四十条第二号中「第十五条」とあるのは「第十五条及び附則第八条第一項」とする。
(長期借入金及び日本スポーツ振興センター債券)
第八条の七センターは、特定業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本スポーツ振興センター債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2前項の規定による債券の債権者は、センターの財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4センターは、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。