(国の権利義務の承継等)
第二条機構の成立の際、第十一条第一項第三号に掲げる業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
2前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
3前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(日本障害者雇用促進協会の解散等)
第三条日本障害者雇用促進協会(以下「協会」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。この場合においては、附則第六条の規定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「旧障害者雇用促進法」という。)及び他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
2機構の成立の際現に協会が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4協会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5協会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、旧障害者雇用促進法第六十二条に係る部分を除き、なお従前の例による。この場合において、旧障害者雇用促進法第六十三条第一項中「前条第一項の通常総会の終了の日から一月以内に、同項の財務諸表を」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度終了の日から四月以内に」と、同条第二項中「前条第一項」とあるのは「予算の区分に従う当該事業年度」とする。
6第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(旧障害者雇用促進法第六十四条の二第一項の規定により積立金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とし、同条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
7前条第三項及び第四項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
8第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧障害者雇用促進法第六十四条の二第一項に規定する積立金又は同条第二項に規定する繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、第十三条第三号に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
9第一項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(中央高年齢者等雇用安定センターの権利義務の承継等)
第四条附則第七条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧高年齢者等雇用安定法」という。)第二十四条第二項に規定する中央高年齢者等雇用安定センター(以下「中央高年齢者等雇用安定センター」という。)が機構の成立の時において現に有する権利及び義務のうち、旧高年齢者等雇用安定法第二十六条第一項に規定する業務の遂行に伴い中央高年齢者等雇用安定センターに属するに至ったものは、機構の成立の時において機構が承継する。
2中央高年齢者等雇用安定センターの前項の規定による承継の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
3中央高年齢者等雇用安定センターの第一項の規定による承継の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。
4第一項の規定により機構が中央高年齢者等雇用安定センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産のうち政令で定めるものの価額に相当する金額から承継する負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
5附則第二条第三項及び第四項の規定は、前項の政令で定める資産の価額について準用する。
(業務の特例)
第五条機構は、当分の間、第十四条第一項及び第三項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主に対して報奨金等(障害者の雇用の促進等に関する法律附則第四条第二項に規定する報奨金等をいう。)を支給すること。
2機構は、第十四条第一項及び第三項並びに前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十一号)附則第十条による改正前の第十一条第一項第七号に掲げる業務(同号の給付金であってその支給事由が平成十七年十月一日前に生じたものに係るものに限る。)を行うこと。
3機構は、第十四条第一項及び第三項並びに前二項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一当分の間、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下この条において「廃止法」という。)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号。廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第二条の規定による改正後の雇用・能力開発機構法をいう。)附則第十一条第一項に規定する業務(同項に規定する宿舎(以下この号において「宿舎」という。)の譲渡又は廃止に係るものに限る。)、同条第二項に規定する業務(宿舎に係るものに限る。)及び同条第三項に規定する業務を行うこと。
二前号に掲げる業務が終了するまでの間、廃止法附則第三十七条の規定による改正後の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)附則第三条及び廃止法附則第三十八条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第三条に規定する業務を行うこと。
三当分の間、廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法第十一条第一項第七号に掲げる業務のうち事業主その他のものの行う職業訓練の援助に係るもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)及びこれに附帯する業務を行うこと。
4機構は、第七項の規定により宿舎等勘定(第八項の規定により読み替えて適用される第十六条の規定による勘定のうち宿舎等業務(前項第一号及び第二号に掲げる業務をいう。第七項において同じ。)に係るものをいう。以下この項及び第七項において同じ。)を廃止するまでの間の各事業年度において、宿舎等勘定に属する廃止法附則第二条第一項の規定により機構が承継した資産のうち廃止法附則第三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの(第六項において「対象資産」という。)を処分した場合には、当該処分を行った事業年度の終了の日(宿舎等勘定を廃止する事業年度にあっては、当該廃止の日。第六項において同じ。)において、それぞれ当該事業年度に行った当該処分により生じた収入の総額から政令で定めるところにより厚生労働大臣が定める額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
5厚生労働大臣は、前項の規定により額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
6機構が第四項の処分を行った場合には、各事業年度に処分した対象資産に係る廃止法附則第三条第一項第二号の価額(処分した対象資産が複数であるときは、その価額の合計額)については、当該処分を行った事業年度の終了の日において、機構に対する政府の出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
7機構は、宿舎等業務を終えたときは、宿舎等勘定を廃止するものとし、その廃止の際当該勘定についてその債務を弁済してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
8第一項から第三項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第十一条第一項中「という。)」とあるのは「という。)並びに附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条第二項中「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」と、「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び同条第三項第三号に掲げる業務」と、第十三条第一項中「及び職業能力開発業務」とあるのは「並びに職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第十四条第二項中「第七号」とあるのは「第七号並びに附則第五条第二項第一号及び第三項各号」と、「又は同法第六十三条の規定による能力開発事業」とあるのは「、同法第六十三条の規定による能力開発事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項の規定による暫定雇用福祉事業」と、第十五条第一項中「第六号」とあるのは「第六号並びに附則第五条第一項第一号及び第二項第一号」と、第十六条中「に掲げる業務ごとに」とあるのは「に掲げる業務並びに附則第五条第三項第一号及び第二号に掲げる業務ごとに」と、同条第一号中「に掲げる業務及び」とあるのは「及び附則第五条第二項第一号に掲げる業務並びに」と、同条第三号中「に掲げる業務及びこれに」とあるのは「及び附則第五条第一項第一号に掲げる業務並びにこれらに」と、同条第四号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第十七条第一項中「前条第一号、第二号及び第四号」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前条第一号及び第四号、前条第二号並びに附則第五条第三項第一号及び第二号」と、「第十四条第一項及び第三項」とあるのは「第十四条第一項及び第三項並びに附則第五条第二項及び第三項」と、同条第二項中「同項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」と、第十八条第一項中「第十四条第一項第一号から第六号まで及び第八号」とあるのは「第十四条第一項第一号から第六号まで及び第八号並びに附則第五条第一項第一号及び第二項第一号」と、「同項第七号」とあるのは「第十四条第一項第七号」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」と、第二十二条第一項第一号中「第十五条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十五条第一項」と、同項第二号中「第十七条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十七条第一項」と、第二十四条第一項中「及び職業能力開発業務」とあるのは「、職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条第二項中「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第二十八条第一号中「第十四条第一項及び第三項」とあるのは「第十四条第一項及び第三項並びに附則第五条第一項から第三項まで」と、同条第二号中「第十五条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十五条第一項」と、同条第三号中「第十七条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十七条第一項」とする。