(労働福祉事業団の解散等)
第二条労働福祉事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において、附則第十条の規定による廃止前の労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号。以下「旧法」という。)第十九条第一項第一号に規定する資金の貸付けの業務(当該業務に附帯する業務を含む。以下この項において「資金貸付け業務」という。)に係るもの以外のものにあっては機構が、資金貸付け業務に係るものにあっては独立行政法人福祉医療機構が、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い承継する。
2機構の成立の際現に事業団が有する権利のうち、機構及び独立行政法人福祉医療機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4第一項の承継計画書は、事業団が作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
5事業団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
6事業団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。
7第一項の規定により機構又は独立行政法人福祉医療機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、それぞれその承継に際し、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構又は独立行政法人福祉医療機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構又は独立行政法人福祉医療機構に対し出資されたものとする。
8前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
9前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
10第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(業務の特例)
第三条機構は、第十二条に規定する業務のほか、当分の間、旧法第十九条第一項第一号に規定する療養施設であって機構の成立前に厚生労働大臣が定めるものの移譲又は廃止の業務を行う。
2機構は、第十二条及び前項に規定する業務のほか、政令で定める日までの間、機構の成立の際現に事業団が設置している施設であって政令で定めるものの移譲又は廃止の業務を行うものとし、それまでの間、当該施設の運営を行う。
3機構は、第十二条及び前二項に規定する業務のほか、旧法第十九条第一項第二号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行う。
4機構は、第十二条及び前三項に規定する業務のほか、旧法第十九条第一項第一号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構の委託を受けて、当該債権の管理及び回収の業務を行うことができる。
5機構は、前各項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
6機構は、前各項に規定する業務に係る経理については、第十二条の三第一号に掲げる社会復帰促進等事業として行われる業務に係る経理として整理しなければならない。