(振興会の解散等)
第二条日本貿易振興会(以下「振興会」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2機構の成立の際現に振興会が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4振興会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5振興会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、なお従前の例による。
6第一項の規定により機構が振興会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
7前項の資産の価額は、機構成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9第一項の規定により振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(機構の納付金等)
第四条機構は、前条第一項の債権の回収が終了するまでの間において、経済産業大臣が、償還された貸付金の金額のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
2機構は、平成二十年三月三十一日までの間において、経済産業大臣が、返還された預託金(輸入の促進を目的とした展示場その他の政令で定める施設を運営するため平成五年一月二十五日から平成十三年三月三十日までに振興会が民間事業者に預託した金銭(附則第二条第一項の規定により機構が承継した権利に係るものに限る。)をいう。)の金額のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
3経済産業大臣は、前二項の規定により金額を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
4機構は、第一項又は第二項の規定により納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。