(日本鉄道建設公団の解散等)
第二条日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2機構の成立の際現に公団が有する旧公団法第十九条に規定する業務に係る権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(附則第十六条の規定による改正前の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「旧債務等処理法」という。)第二十七条第一項に規定する勘定(以下この項及び次項において「旧特例業務勘定」という。)に係るものを除く。)から負債の金額(旧特例業務勘定に係るものを除く。)を差し引いた額のうち、第一項の規定による公団の解散の時における公団の資本金に相当する金額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。以下この項において同じ。)を除いたものは、建設勘定において資本剰余金として整理するものとし、第一項の規定による公団の解散の時における公団の資本金に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
5第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公団の旧特例業務勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、附則第十六条の規定による改正後の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「新債務等処理法」という。)第二十七条第一項に規定する勘定(次条において「新特例業務勘定」という。)に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
6前二項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
7前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(事業団の解散等)
第三条事業団は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2機構の成立の際現に事業団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十七号。以下この条及び附則第十一条において「旧事業団法一部改正法」という。)附則第三条第五項の規定により政府及び旧日本政策投資銀行以外の者から事業団に旧事業団法第二十四条の三第一項の信用基金に充てるべきものとして拠出されたものとされた金額(旧事業団法第二十八条第三号に掲げる業務に係る勘定において旧事業団法第二十九条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額があるときは当該金額を加算した金額とし、同条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とする。)並びに旧事業団法第二十八条第一号に掲げる業務に係る勘定に係るものを除く。)から負債の金額(同号に掲げる業務に係る勘定に係るものを除く。)を差し引いた額は、政府及び旧日本政策投資銀行から機構に対し出資されたものとする。この場合において、政府及び旧日本政策投資銀行からそれぞれ機構に対し出資されたものとされた金額は、事業団に対する政府からの出資額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。)及び旧日本政策投資銀行からの出資額の割合に応じて按分した金額とし、当該出資されたものとされた金額のうち第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定に係るものは、政府及び旧日本政策投資銀行から機構に対し第十六条第一項の信用基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
5第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧事業団法第二十八条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する資産のうち機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額のうち、旧基金法第五条第一項の規定に基づいて政府から旧事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の鉄道整備基金(以下「基金」という。)に対し出資された金額に相当する金額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。以下この項において同じ。)を除いたものは、助成勘定において第十二条第二項に規定する業務(第十七条第三項及び第十一項に規定する繰入れを含む。)の財源に係る積立金又は第十八条第一項に規定する積立金として整理するものとし、旧基金法第五条第一項の規定に基づいて政府から基金に対し出資された金額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
6前条第六項及び第七項の規定は、前二項の資産の価額について準用する。
7第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧事業団法第二十八条第三号に掲げる業務に係る勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
8第四項の規定により旧事業団法第二十八条第二号に掲げる業務に係る勘定に属する資産について第六項において準用する前条第六項の評価委員が評価した場合において、当該評価された資産の価額が当該勘定に属する負債の金額を超えないときは、当該評価された資産の価額と当該勘定に属する負債の金額との差額及び第一項の規定による事業団の解散の時における当該勘定に属する資本金の額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。)の合計額に相当する金額の繰越欠損金が当該勘定において計上されていたものとして第四項及び前項の規定を適用することができる。この場合において、第四項中「第二十八条第三号」とあるのは「第二十八条第二号及び第三号」と、前項中「第二十八条第三号」とあるのは「第二十八条第二号及び第三号」と、「第十七条第一項第三号」とあるのは「それぞれ、第十七条第一項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
9第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、旧事業団法一部改正法附則第三条第五項の規定により政府及び旧日本政策投資銀行以外の者から事業団に対し旧事業団法第二十四条の三第一項の信用基金に充てるべきものとして拠出されたものとされた金額は、政府及び旧日本政策投資銀行以外の者から機構に対し第十六条第一項の信用資金に充てるべきものとして拠出されたものとする。
10旧事業団法第二十条第一項第三号の規定により事業団から公団に対して貸し付けた資金(旧基金法第二十条第一項第三号の規定により基金から公団に対して貸し付けた資金を含む。)のうち機構の成立の日までに償還されていないものの額に相当する金額は、機構の成立の時において助成勘定から建設勘定に繰り入れられたものとみなす。この場合において、機構は、当該繰入金を旧事業団法第二十条第九項に規定する償還条件を勘案して政令で定める方法により、後日、建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。
11機構は、新債務等処理法に基づいて自らが行うこととされた業務を確実かつ円滑に実施するため、旧事業団法附則第七条第一項の規定により事業団が承継した公団に対して負担する債務のうち機構の成立の日までに償還されていないもの及び当該未償還の債務に係る利子の額に相当する金額を、旧事業団法附則第七条第五項に規定する償還条件を勘案して政令で定める方法により、助成勘定から新特例業務勘定に繰り入れるものとする。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第六条附則第二条第一項又は第三条第一項の規定により機構が承継する次の各号に掲げる長期借入金又は債券に係る債務について政府がした当該各号に掲げる保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
一公団の長期借入金旧債務等処理法第二十八条において読み替えて適用される旧公団法第二十九条の二の規定による保証契約
二事業団の長期借入金旧事業団法第三十一条の規定による保証契約
三鉄道建設債券旧公団法第二十九条の二の規定による保証契約
四鉄道整備基金債券旧事業団法附則第八条第一項の規定により従前の条件により存続するものとされた保証契約
2前項の鉄道建設債券及び鉄道整備基金債券並びに運輸施設整備事業団債券及び船舶整備債券は、第十九条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による機構債券とみなす。
3附則第二条第一項又は第三条第一項の規定により機構が承継する債務に係る次に掲げる長期借入金及び債券は、第二十一条の規定の適用については、それぞれ、同条の長期借入金及び機構債券とみなす。
一公団の長期借入金及び事業団の長期借入金並びに旧基金法附則第四条第五項に規定する日本国有鉄道の長期借入金、譲渡法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構(以下この条及び附則第十一条において「保有機構」という。)の長期借入金及び基金の長期借入金
二鉄道建設債券、運輸施設整備事業団債券及び鉄道整備基金債券
4日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第三十六条第二項の規定は、附則第二条第一項の規定による公団の解散の際現にその職員として在職する者(旧債務等処理法附則第二十五条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法第三十六条第一項の規定の適用を受けた者であって、旧債務等処理法附則第二条第一項の規定による日本国有鉄道清算事業団の解散の際現にその職員として在籍し、かつ、引き続き公団の職員となったものに限る。)で引き続き機構の職員となったものが機構を退職する場合における退職手当の支給について準用する。この場合において、日本国有鉄道改革法等施行法第三十六条第二項中「清算事業団」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。
5日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十三条第七項の規定は、附則第三条第一項の規定による事業団の解散の際現にその職員として在職する者(譲渡法附則第十九条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(附則第十一条において「改正前改革法」という。)第二十三条第六項の規定の適用を受けた者であって、保有機構の解散の際現にその職員として在籍し、かつ、引き続き基金の職員となり、さらに、基金の解散の際現にその職員として在籍し、かつ、引き続き事業団の職員となったものに限る。)で引き続き機構の職員となったものが機構を退職する場合における退職手当の支給について準用する。この場合において、日本国有鉄道改革法第二十三条第七項中「承継法人」とあり、及び「当該承継法人」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。
(国の無利子貸付け等)
第十条国は、新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業の円滑な実施に資するため、当分の間、機構に対し、当該事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4国は、第一項の規定により機構に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5機構が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
6機構は、第十七条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定により貸付けを受けた無利子貸付金及び第四項の規定により国から交付を受けた補助金については、助成勘定に繰り入れ、これらに相当する金額を建設勘定に繰り入れるものとする。
7機構は、第十七条第一項の規定にかかわらず、前項の無利子貸付金の償還時においては、当該無利子貸付金の償還金に相当する金額を建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。
(業務の特例)
第十一条機構は、当分の間、第十三条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
一全国新幹線鉄道整備法第四条第一項に規定する建設線(以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業の開始により当該建設線に係る同法第六条第一項に規定する営業主体がその全部又は一部を廃止した鉄道事業に係る路線の全部又は一部の区間において新たに他の者が鉄道事業を開始した場合であって、当該区間に係る鉄道線路を使用する日本貨物鉄道株式会社が支払う使用料が増加するときにおいて、日本貨物鉄道株式会社に対し、政令で定めるところにより、助成金の交付を行うこと。
二旧事業団法附則第十五条の規定による廃止前の船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)第十九条第一号の規定により改造した国内旅客船を第四条第六号イ又はロに掲げる者に、旧事業団法第二十条第一項第五号の規定により建造した貨物船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう近海区域を航行区域とするものに限る。)を旧事業団法第二条第九号の海上貨物運送事業者又は同条第十号の貨物船貸渡業者に、それぞれ使用させ、及びこれらの船舶をこれらの者に譲渡すること。
三内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる事業を行う内航海運組合連合会に対し、当該事業に必要な資金の一部を貸し付けること。
四中央新幹線(平成二十三年五月二十六日に全国新幹線鉄道整備法第七条第一項の規定により決定された整備計画に係る建設線をいう。以下この号において同じ。)の速やかな建設を図るため、中央新幹線に係る同法第六条第一項に規定する建設主体に対し、当該建設に要する費用に充てる資金の一部を貸し付けること。
五都市鉄道に係る鉄道施設の建設又は政令で定める大規模な改良に関する事業を行う東京地下鉄株式会社に対し、当該事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
六附則第三条第十一項の規定による繰入れに必要な費用に充てるとともにその利子に係る収入による旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社の経営の安定を図るため、当該旅客会社から長期借入金を借り入れること。
七前号の規定による長期借入金の償還及び当該長期借入金に係る利子の支払を行うこと。
2機構は、第十三条及び前項に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
一当分の間、債務等処理法第十三条第一項から第三項まで並びに附則第七条第一項第二号及び第三号に規定する業務を行うこと。
二平成二十四年三月三十一日までの間、債務等処理法附則第四条第一項第一号及び第三号に規定する業務を行うこと。
三債務等処理法附則第四条第一項第二号及び第六条第一項に規定する業務を行うこと。
四令和十三年三月三十一日までの間、債務等処理法附則第五条第一項及び第七条第一項第一号に規定する業務を行うこと。
3機構は、第十三条及び前二項に規定する業務のほか、旧基金法附則第十条第二項の規定により基金が承継し、さらに、旧事業団法附則第七条第一項の規定により事業団が承継した債務のうち附則第三条第一項の規定により機構が承継するものの償還及び当該債務に係る利子の支払(これらに係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払を含む。)に関する業務、保有機構が改正前改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した新幹線鉄道に係る鉄道施設に係る当該承継に伴う所有権の移転の登記に関する業務その他同項の規定による権利及び義務の承継に伴い必要となる業務を行うものとする。
4第十三条第一項第五号の規定により機構が行う鉄道施設の建設又は大改良に関する事業であって、旧公団法第二十二条第二項の規定による工事実施計画の指示を受けて公団が当該建設又は大改良を行っていたもののうち、同条第四項の規定による協議により割賦支払の方法により当該鉄道施設を譲渡することとされているものについては、同条の規定は、当該事業が終了するまでの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第十九条第一項第四号」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下この条において「機構法」という。)第十三条第一項第五号」と、「鉄道施設又は軌道施設」とあるのは「鉄道施設」と、「第八条第一項、第九条第一項若しくは」とあるのは「第九条第一項又は」と、「認可又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条第一項の規定による認可」とあるのは「認可」と、「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」と、「公団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この条において「機構」という。)」と、同条第二項中「大都市圏(政令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。)」とあるのは「機構法第四条第四号に規定する大都市圏」と、「必要であり、又は政令で定める建設若しくは大改良に該当するものとして特に必要であり」とあるのは「必要であり」と、「公団」とあるのは「機構」と、同条第四項中「公団」とあるのは「機構」と、「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」と、「鉄道施設又は軌道施設」とあるのは「鉄道施設」とする。
5この法律の施行の際現に旧事業団法第二十条第一項第二号に掲げる業務に関し同条第七項の規定により事業団が締結している協定、同条第一項第八号の規定により事業団が締結している貸付契約及び同項第九号の規定により事業団が締結している保証契約に係る事業団の業務については、この法律の施行後は機構が行うものとし、これらの規定及び同条第八項の規定は、これらの業務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
6第一項第四号の規定による貸付金の貸付けに関し必要な事項は、政令で定める。
7第一項第五号の規定による助成は、次条第一項の規定による認定を受けた事業について行うものとする。
8第一項第五号の規定による貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。
9第一項第六号の規定による長期借入金の利率、償還期間及び償還方法は、旅客会社の経営状況、市場金利の動向その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める。
10第一項、第三項及び第五項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第十一条中「第十号に掲げる業務」とあるのは「第十号並びに附則第十一条第一項第四号に掲げる業務」と、第十七条第一項第一号中「第六号までの業務及び」とあるのは「第六号までの業務及び附則第十一条第一項第一号の業務並びに」と、「同条第四項」とあるのは「第十三条第四項」と、同項第二号中「並びにこれらに附帯する業務並びに同条第三項」とあるのは「、附則第十一条第一項第二号の業務並びに同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第八号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務並びに第十三条第三項」と、同項第三号中「これらに附帯する業務」とあるのは「附則第十一条第一項第三号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、同項第四号中「業務」とあるのは「業務、附則第十一条第一項第四号から第七号までの業務及び同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第二号の業務並びにこれらに附帯する業務並びに附則第十一条第三項の業務」と、第十九条第一項第一号中「業務」とあるのは「業務並びに附則第十一条第一項第一号から第四号まで及び第七号の業務並びに同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第八号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、第二十九条中「第十一条」とあるのは「第十一条(附則第十一条第十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第三十一条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条、附則第十一条第一項及び第三項並びに同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第二号、第八号及び第九号」とする。
11機構は、旧事業団法第二十条第一項第三号の規定による東京地下鉄株式会社への貸付金(旧基金法第二十条第一項第三号の規定による貸付金を含む。)の償還金に係る経理については、助成勘定において行うものとする。
(事業の認定)
第十二条東京地下鉄株式会社は、前条第一項第五号の規定による助成を受けて都市鉄道に係る鉄道施設の建設又は同号の政令で定める大規模な改良に関する事業を行おうとする場合は、国土交通省令で定めるところにより、事業認定申請書を国土交通大臣に提出し、当該事業について同号に掲げる業務の対象とすることが適当である旨の認定を受けることができる。
2国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業が通則法第二十九条第一項に規定する中期目標(以下この条において「中期目標」という。)において定める前条第一項第五号に掲げる業務の対象となる事業の基準に適合しており、かつ、中期目標に定めた当該業務の実施に関し必要なその他の事項に照らして当該事業に係る都市鉄道の整備を促進することが適切であると認めるときは、前項の規定による認定をするものとする。
3国土交通大臣は、第一項の規定による認定を受けた事業が中期目標に定めた前項の基準に適合しなくなったと認めるとき、正当な理由がないのに当該事業が適切に実施されていないと認めるとき、その他中期目標に照らして当該事業を前条第一項第五号に掲げる業務の対象とすることが適当でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4国土交通大臣は、第一項の規定による認定をしたときは、その旨を機構に通知しなければならない。前項の規定により認定を取り消したときも、同様とする。
5旧事業団法第二十二条第二項の規定による認定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。