(国際観光振興会の解散等)
第二条国際観光振興会(以下「振興会」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2機構の成立の際現に振興会が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4振興会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5振興会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6第一項の規定により機構が振興会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(交付金勘定に係るものを除く。)から負債の金額(交付金勘定に係るものを除く。)を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
7第一項の規定により機構が振興会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(交付金勘定に係るものに限る。)から負債の金額(交付金勘定に係るものに限る。)を差し引いた額は、交付金勘定に属する積立金として整理するものとする。
8前二項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
9前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
10第一項の規定により振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。