第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一電子メール特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)であって、総務省令で定める通信方式を用いるものをいう。
二特定電子メール電子メールの送信(国内にある電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)からの送信又は国内にある電気通信設備への送信に限る。以下同じ。)をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。
三電子メールアドレス電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。
四架空電子メールアドレス次のいずれにも該当する電子メールアドレスをいう。
イ多数の電子メールアドレスを自動的に作成する機能を有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を用いて作成したものであること。
ロ現に電子メールアドレスとして利用する者がないものであること。
五電子メール通信役務電子メールに係る電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。