(危険鳥獣)第一条鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第六項の政令で定める鳥獣は、Ursus arctos(ヒグマ)、Ursus thibetanus(ツキノワグマ)及びSus scrofa(イノシシ)とする。
(特別保護地区の区域内における許可を要する行為)第三条法第二十九条第七項第四号の政令で定める行為は、次に掲げる行為であって、環境大臣(都道府県知事が指定する特別保護地区にあっては、都道府県知事)が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内において行うもの(道路、広場その他の公共の場所において行うものを除く。)とする。一木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、落葉若しくは落枝を採取し、動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること(農林漁業を営むために行うものを除く。)。二火入れ又はたき火をすること。三車馬を使用すること。四動力船を使用すること(漁業又は船舶運航の事業を営むために行うものを除く。)。五犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動物を入れること。六撮影、録画若しくは録音をし、又は鳥獣の営巣に影響を及ぼすおそれがある方法として環境大臣が定める方法により動植物を観察すること。七球具その他の器具を使用して、野外スポーツ又は野外レクリエーションをすること。
(緊急銃猟を実施する者の要件)第四条法第三十四条の二第二項に規定する緊急銃猟(法第三十八条第二項に規定する麻酔銃猟(次項において単に「麻酔銃猟」という。)であるもの以外のものに限る。以下この項において単に「緊急銃猟」という。)を実施させる場合における緊急銃猟を実施する者に係る法第三十四条の二第三項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。一次に掲げる銃器(法第二条第七項に規定する銃器をいう。次号及び第三号において同じ。)を使用することにより緊急銃猟を実施しようとする者が、それぞれ次に定める狩猟免許(法第三十九条第一項に規定する狩猟免許をいう。)を受けた者であること。イ装薬銃第一種銃猟免許ロ空気銃第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許二過去一年以内に銃器による射撃を二回以上した者であること。三過去三年以内に、緊急銃猟の実施のために使用しようとする銃器と同種の銃器を使用して、危険鳥獣又はこれに類するものとして環境省令で定める鳥獣(次項において「危険鳥獣等」という。)の捕獲等(法第二条第八項に規定する捕獲等をいう。次項において同じ。)をした経験を有する者であること。四日出前又は日没後において、緊急銃猟を建物内以外の法第三十四条の二第一項に規定する住居等又はその付近において実施させるときは、その適正な実施のために必要な環境省令で定める射撃の技能を有し、かつ、その適正な実施に関する講習で環境省令で定めるものの課程を修了した者であること。2法第三十四条の二第二項に規定する緊急銃猟(麻酔銃猟であるものに限る。以下この項において単に「緊急銃猟」という。)を実施させる場合における緊急銃猟を実施する者に係る同条第三項の政令で定める要件は、過去三年以内に、緊急銃猟の実施のために使用しようとする麻酔銃と同種の麻酔銃を使用して、危険鳥獣等の捕獲等をした経験を有する者であることとする。
(緊急銃猟の実施に伴う人の生命又は身体に対する危害を防止するための通行の禁止又は制限の手続)第五条市町村長は、法第三十四条の四第一項の規定により通行を禁止し、又は制限しようとするときは、通行が禁止され、又は制限されるべき場所を管轄する警察署長にその旨を通報しなければならない。2前項の場合において、当該場所に鉄道が敷設されているときは、同項の規定による通報前にその施設を管理する者に協議しなければならない。3法第三十四条の四第一項の規定による通行の禁止又は制限は、適当な場所にその旨及び理由その他環境省令で定める事項を掲示し、かつ、禁止し、又は制限すべき場所への通路に市町村の職員又は車両を配置し、その他その場所とその他の場所とを明確に識別できる方法により行わなければならない。4市町村長は、法第三十四条の四第一項の規定による通行の禁止又は制限をしたときは、環境省令で定めるところにより、前項の規定により掲示した事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
(猟区管理規程の記載事項)第六条法第六十八条第二項第五号の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。一猟区設定者の事務所の位置二入猟申込みの手続三入猟承認の基準四入猟承認の通知方法五入猟承認料及びその納付の方法六入猟承認証に関する事項七入猟者の守るべき条件八その他猟区の維持管理に関する事項であって環境省令で定めるもの
(猟区管理規程の変更等)第七条猟区設定者は、法第七十一条第一項の規定により都道府県知事の認可を受けようとするときは、猟区管理規程の変更の内容及びその理由又は猟区の廃止の理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
(取締りに従事する職員の要件)第九条法第七十七条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。一通算して三年以上鳥獣の保護若しくは管理又は狩猟の適正化に関する行政事務に従事した者であること。二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において生物学、地学、農学、林学、水産学、造園学その他鳥獣の保護及び管理に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して一年以上鳥獣の保護若しくは管理又は狩猟の適正化に関する行政事務に従事したものであること。
(猟区の管理に関する経過措置)第二条法の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号。以下「旧法」という。)第十四条第九項の規定により委託を受けている者は、法第七十三条第二項において準用する同条第一項の規定により委託を受けた者とみなす。
(販売許可証に関する経過措置)第三条都道府県知事が、旧法第十三条ノ二の規定に基づき許可をしたときに交付した書面がある場合は、当該交付した書面は、法の施行後は、法第二十四条第五項の規定により交付された販売許可証とみなす。
(環境大臣又は都道府県知事が指定する区域及びその区域ごとに指定する期間についての経過措置)第四条この政令の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令第三条の規定により環境大臣又は都道府県知事が指定している区域及び期間は、改正後の第一条の規定により環境大臣又は都道府県知事が指定した区域及び期間とみなす。
(施行期日)1この政令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。(罰則に関する経過措置)2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。