(定義)第一条この府令において「有価証券」、「金融商品取引業者」、「金融商品取引所」、「市場デリバティブ取引」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「証券金融会社」又は「商品市場開設金融商品取引所」とは、それぞれ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、金融商品取引業者、金融商品取引所、市場デリバティブ取引、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社又は商品市場開設金融商品取引所をいう。2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一商品関連市場デリバティブ取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。二商品法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。三対象取引法第二条第二十八項に規定する対象取引をいう。四役員法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。五金融商品債務引受業等法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等をいう。六対象議決権法第百五十六条の五の三第一項に規定する対象議決権をいう。七清算参加者法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。八清算預託金法第百五十六条の十一に規定する清算預託金をいう。九連携清算機関等法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携清算機関等をいう。十連携金融商品債務引受業務法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。十一認可金融商品取引清算機関法第百五十六条の二十の十六第三項に規定する認可金融商品取引清算機関をいう。十二連携契約書法第百五十六条の二十の十七第二項第一号に規定する連携契約書をいう。
(訳文の添付)第二条法(第五章の三及び第百八十八条(金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者又は外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者に係るものに限る。)に限る。次条において同じ。)又はこの府令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
(外国通貨又は暗号資産若しくは電子決済手段の換算)第三条法又はこの府令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)若しくは電子決済手段(同条第五項に規定する電子決済手段をいう。)をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
(免許申請書の添付書類)第五条法第百五十六条の三第二項第八号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一免許申請者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号及び第四十八条第二項第五号において同じ。)の百分の十以上の数の議決権を保有している株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面二親法人(免許申請者の総株主の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(免許申請者が総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下この号及び次号並びに第二十四条第二項第二号ロにおいて同じ。)の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに取締役及び監査役が法第八十二条第二項第三号イからヘまで又は第百五十六条の十四第一項第一号のいずれにも該当しない者であることを当該取締役及び監査役が誓約する書面四取締役及び監査役の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて法第百五十六条の三第一項の免許申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面五会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに会計参与が法第八十二条第二項第三号イからヘまで又は第百五十六条の十四第一項第一号のいずれにも該当しない者であることを当該会計参与が誓約する書面六会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて法第百五十六条の三第一項の免許申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面七取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに法第百五十六条の十四第一項第一号に該当する者のある会社に該当しない旨を誓約する書面八取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面九金融商品債務引受業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面十事務の機構及び分掌を記載した書面十一金融商品債務引受業において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類十二その他法第百五十六条の四第一項の規定による審査の参考となるべき事項を記載した書面
(免許申請書に添付すべき電磁的記録)第六条法第百五十六条の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)第七条法第百五十六条の五の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する金融商品取引清算機関(金融商品取引清算機関が金融商品取引所である場合を除く。第十八条、第十九条第一項及び第二十五条を除き、以下この章において同じ。)の株式に係る議決権(当該信託業を営む者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなるものを除く。)二法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有し、又は有することとなる場合における当該法人が取得し、又は所有する金融商品取引清算機関の株式に係る議決権三金融商品取引清算機関の役員又は従業員が当該金融商品取引清算機関の他の役員又は従業員と共同して当該金融商品取引清算機関の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該金融商品取引清算機関が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした金融商品取引清算機関の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該金融商品取引清算機関の株式に係る議決権(当該信託された者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなるものを除く。)四相続人が相続財産として取得し、又は所有する金融商品取引清算機関の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権五金融商品取引清算機関が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する当該金融商品取引清算機関の株式に係る議決権
(対象議決権保有届出書の提出等)第八条法第百五十六条の五の三第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式により作成した対象議決権保有届出書を金融庁長官に提出しなければならない。2法第百五十六条の五の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式に定める事項とする。
(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)第九条法第百五十六条の五の五第一項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。一役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって金融商品取引清算機関の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該金融商品取引清算機関の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。二金融商品取引清算機関に対して重要な融資を行っていること。三金融商品取引清算機関に対して重要な技術を提供していること。四金融商品取引清算機関との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。五その他金融商品取引清算機関の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
(主要株主に係る認可の申請)第十条法第百五十六条の五の五第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。一商号若しくは名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所二法人であるときは、代表者の氏名2前項の認可申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。一金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合(法第百五十六条の五の五第一項に規定する保有基準割合をいう。以下この項において同じ。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする法人次に掲げる書類イ当該対象議決権を取得し、又は保有しようとする理由を記載した書面ロ当該法人に関する次に掲げる書類(当該法人が外国の法人であることその他の理由により当該書類の一部がない場合にあっては、当該書類に相当する書類)(1)定款(2)登記事項証明書(3)役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面(役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて前項の認可申請書に記載した場合において、当該抄本又は書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面を含み、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面)並びに役員が次のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面(i)精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(ii)法第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者(4)当該法人の総株主等の議決権の百分の五を超える議決権を保有している者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体であるときは、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及びその行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面(5)認可の申請が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。(5)において同じ。)の決議を要するものである場合にあっては、株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面(6)業務の内容を記載した書面(7)最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該法人の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類(8)当該金融商品取引清算機関の対象議決権の保有に係る体制を記載した書類(9)その保有する当該金融商品取引清算機関の対象議決権の数及び保有割合並びに認可後に取得し、又は保有しようとする当該金融商品取引清算機関の対象議決権の数及び保有割合を記載した書面(10)認可後に当該金融商品取引清算機関との間に有することを予定する人事、資金、技術及び取引等における関係並びに当該関係に係る方針(当該金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。)を記載した書類(11)その他法第百五十六条の五の六第一項の規定による審査の参考となるべき事項を記載した書面二金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする者(前号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類イ当該対象議決権を取得し、又は保有しようとする理由を記載した書面ロ当該者に関する次に掲げる書類(1)住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面(2)旧氏及び名を、氏名に併せて前項の認可申請書に記載した場合において、(1)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面(3)前号ロ(3)(i)又は(ii)のいずれにも該当しないことを誓約する書面(4)職業を記載した書面(5)前号ロ(8)から(11)までに掲げる書類三金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする会社その他の法人の設立をしようとする者次に掲げる書類イ当該会社その他の法人の設立をしようとする理由を記載した書面ロ当該会社その他の法人に関する次に掲げる書類(当該会社その他の法人が外国の法人であることその他の理由により当該書類の一部がない場合にあっては、当該書類に相当する書類)(1)株主となる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体であるときは、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及びその行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面(2)設立が創立総会(これに準ずる機関を含む。(2)において同じ。)の決議を要するものである場合にあっては、創立総会の議事録(株式移転、合併又は分割により設立される場合にあっては、株主総会の議事録)その他必要な手続があったことを証する書面(3)本店又は主たる事務所の所在の場所を記載した書面(4)資本金の額その他の設立後における財産の状況を知ることができる書類(5)第一号ロ(1)、(3)、(6)及び(8)から(11)までに掲げる書類
(主要株主に係る認可の予備審査)第十一条法第百五十六条の五の五第一項の認可を受けようとする者は、前条第一項の認可申請書及び同条第二項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
(主要株主に係る認可の適用除外)第十二条法第百五十六条の五の五第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一保有する対象議決権の数に増加がない場合二担保権の行使又は代物弁済の受領により対象議決権を取得し、又は保有する場合三金融商品取引業者(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合(法第二条第八項第一号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)四証券金融会社が法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合
(特定保有者の届出に関する事項)第十三条法第百五十六条の五の五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定保有者(法第百五十六条の五の五第三項に規定する特定保有者をいう。次号及び次条において同じ。)になった日二特定保有者に該当することとなった原因三その保有する対象議決権の数
(他の業務の承認の申請)第十五条法第百五十六条の六第二項ただし書の承認を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。一承認を受けようとする業務の種類二当該業務の開始予定年月日2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該業務の内容及び方法を記載した書面二当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面三当該業務の運営に関する社内規則四当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
(承認を受けた業務の廃止の届出)第十六条法第百五十六条の六第三項の規定により届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。一廃止した業務の種類二当該業務を廃止した年月日三当該業務を廃止した理由
(業務方法書の記載事項)第十七条法第百五十六条の七第二項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一金融商品債務引受業(法第百五十六条の六第一項の業務を行う場合にあっては、金融商品債務引受業等)に附帯する業務を行う場合にあっては、その旨二金融商品債務引受業に関連する業務又は商品取引債務引受業等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等をいう。以下同じ。)及びこれに附帯する業務を行う場合にあっては、その旨三有価証券等清算取次ぎ(法第二条第二十七項第一号に係るものに限る。)を行う清算参加者と顧客の間の基本契約においては、顧客が清算参加者を代理して対象取引を成立させようとするときは、当該顧客が有価証券等清算取次ぎの申込みをし、かつ、当該清算参加者が当該有価証券等清算取次ぎの受託をしたこととする旨四市場デリバティブ取引(商品関連市場デリバティブ取引を除く。)について金融商品債務引受業を行う場合にあっては、取引証拠金に関する事項五清算預託金を定める場合にあっては、次に掲げる事項イ次条の規定により清算預託金として定める有価証券に関する事項ロ清算預託金の管理方法に関する事項六商品関連市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う場合にあっては、次に掲げる事項イ取引証拠金に関する事項ロ商品関連市場デリバティブ取引に係る商品の受渡しに関する事項(受渡しの決済のために預託される金銭、有価証券その他の財産に関する事項を含む。)
(清算預託金)第十八条法第百五十六条の十一に規定する内閣府令で定めるものは、金銭及び金融商品取引清算機関が業務方法書において定める有価証券であって、当該金融商品取引清算機関が、業務方法書の定めるところにより、清算預託金として他の財産と分別して管理するものとする。
(定款又は業務方法書の変更の認可の申請)第十九条法第百五十六条の十二の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。一変更の内容及び理由二変更予定年月日2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、業務方法書の変更の認可申請書にあっては、第二号に掲げる書類を提出することを要しない。一定款又は業務方法書の新旧対照表二株主総会(法第百五十六条の十九第一項の規定に基づく承認を受けた会員金融商品取引所(法第八十七条の六第一項に規定する会員金融商品取引所をいう。以下同じ。)にあっては、総会)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面三その他参考となる書類
(定款又は業務方法書の変更の認可の基準)第二十条金融庁長官は、法第百五十六条の十二の規定に基づく認可の申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。
(公衆縦覧の事項等)第二十一条法第百五十六条の十二の二に規定する内閣府令で定める事項は、当該金融商品取引清算機関の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。2法第百五十六条の十二の二の規定により公衆の縦覧に供する場合において、株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)又は新株予約権の行使によって発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があった場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。3法第百五十六条の十二の二の規定により公衆の縦覧に供する場合において、金融商品取引清算機関の発行済株式の総数に変更があったときは、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもって、第一項の発行済株式の総数とみなすことができる。4金融商品取引清算機関は、第一項に定める事項を記載した書面を本店に備え置き、その営業時間中これを公衆の縦覧に供しなければならない。
(資本金の額の減少の認可の申請)第二十二条法第百五十六条の十二の三第一項の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。一減少する前の資本金の額二減少する資本金の額三資本金の額の減少の内容四資本金の額の減少が効力を生ずる日2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一資本金の額を減少する理由を記載した書面二資本金の額の減少の方法を記載した書面三株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面四最終の貸借対照表五会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面六株券発行会社が株式の併合をする場合にあっては、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面七その他参考となるべき事項を記載した書面
(資本金の額の増加の届出)第二十三条法第百五十六条の十二の三第二項の規定により届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。一増加する前の資本金の額二増加する資本金の額三資本金の額の増加の内容四資本金の額の増加が効力を生ずる日2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一資本金の額の増加の方法を記載した書面二取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面三資本金の額の増加後に想定される貸借対照表
(営業所等の変更の届出)第二十四条法第百五十六条の十三の規定により届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。一変更の内容二変更年月日2前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。一法第百五十六条の三第一項第三号に掲げる事項の変更同条第二項第三号に掲げる書類二法第百五十六条の三第一項第四号に掲げる事項の変更次に掲げる書類イ法第百五十六条の三第二項第三号に掲げる書類並びに第五条第三号及び第八号に掲げる書類ロ取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面三法第百五十六条の三第一項第五号に掲げる事項の変更次に掲げる書類イ法第百五十六条の三第二項第三号に掲げる書類及び第五条第五号に掲げる書類ロ会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)第二十四条の二法第百五十六条の十四第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(金融商品債務引受業の廃止又は解散の決議に係る認可の申請)第二十五条法第百五十六条の十八の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一金融商品債務引受業の廃止又は解散の理由を記載した書面二株主総会(会員金融商品取引所にあっては、総会)の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)三最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)並びに当該決議時における資産及び負債の内容を明らかにした書面四金融商品債務引受業の結了の方法を記載した書面五その他参考となるべき事項を記載した書面
(金融商品取引所による金融商品債務引受業等の承認の申請)第二十六条法第百五十六条の十九第一項の承認を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。一承認を受けようとする業務の種類二当該業務の開始予定年月日2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一業務方法書二当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面三当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
(商品市場開設金融商品取引所による商品取引債務引受業等の承認の申請)第二十七条法第百五十六条の十九第二項の承認を受けようとする商品市場開設金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。一承認を受けようとする業務の種類二当該業務の開始予定年月日2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該業務の内容及び方法を記載した書面二当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面三当該業務の運営に関する社内規則四当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
(承認を受けた商品取引債務引受業等の廃止の届出)第二十八条法第百五十六条の十九第三項の規定により届出を行う商品市場開設金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。一廃止した業務の種類二当該業務を廃止した年月日三当該業務を廃止した理由
(免許申請書の添付書類)第三十条法第百五十六条の二十の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一免許申請者の総株主等の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面二親法人(免許申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(免許申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面三役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び国内に事務所がある場合にあっては、当該事務所に駐在する役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに役員が次のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面イ精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者ロ法第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者四国内の事務所に駐在する役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第百五十六条の二十の三第一項の免許申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面五国内における代表者の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに国内における代表者が第三号イ又はロのいずれにも該当しない者であることを当該国内における代表者が誓約する書面六国内における代表者の旧氏及び名を当該代表者の氏名に併せて法第百五十六条の二十の三第一項の免許申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該代表者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面七役員又は国内における代表者のうちに第三号イに該当する者のある者に該当しない旨を誓約する書面八業務を執行する役員の担当業務を記載した書面九金融商品債務引受業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面十事務の機構及び分掌を記載した書面十一金融商品債務引受業において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類十二法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)十三外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第十九条の四の四第一項に定める期間を経過していること、又は同条第二項に定める場合に該当することを証する書面十四免許申請者が所在する国における金融商品債務引受業と同種類の業務に関する法制を記載した書類十五その他法第百五十六条の二十の四第一項の規定による審査の参考となるべき事項を記載した書面
(分割又は事業の譲渡)第三十二条令第十九条の四の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される業務自体で金融商品債務引受業と同種類の業務を行うことができると認められる場合とする。2令第十九条の四の四第二項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、譲渡される業務自体で金融商品債務引受業と同種類の業務を行うことができると認められる場合とする。
(業務方法書の記載事項)第三十三条法第百五十六条の二十の六第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一有価証券等清算取次ぎ(法第二条第二十七項第一号に係るものに限る。)を行う清算参加者と顧客の間の基本契約においては、顧客が清算参加者を代理して対象取引を成立させようとするときは、当該顧客が有価証券等清算取次ぎの申込みをし、かつ、当該清算参加者が当該有価証券等清算取次ぎの受託をしたこととする旨二清算参加者が外国金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産を定める場合にあっては、当該財産及びその管理方法に関する事項
(定款又は業務方法書の変更の認可の申請)第三十四条法第百五十六条の二十の十の認可を受けようとする外国金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。一変更の内容及び理由二変更予定年月日2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、業務方法書の変更の認可申請書にあっては、第二号に掲げる書類を提出することを要しない。一定款(金融商品債務引受業に係る部分に限る。)又は業務方法書の新旧対照表二株主総会に準ずる機関の議事録その他必要な手続があったことを証する書面三その他参考となる書類
(定款又は業務方法書の変更の認可の基準)第三十五条金融庁長官は、法第百五十六条の二十の十の規定に基づく認可の申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、金融商品債務引受業を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。
(資本金の額等の変更の届出)第三十六条法第百五十六条の二十の十一の規定により届出を行う外国金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。一変更の内容二変更年月日2前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。一法第百五十六条の二十の三第一項第二号から第四号までに掲げる事項の変更第三十条第十二号に掲げる書類二法第百五十六条の二十の三第一項第五号に掲げる事項の変更次に掲げる書類イ第三十条第三号、第八号及び第十二号に掲げる書類ロ国内の事務所に駐在する役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面三法第百五十六条の二十の三第一項第六号に掲げる事項の変更次に掲げる書類イ第三十条第五号及び第十二号に掲げる書類ロ国内における代表者の旧氏及び名を当該代表者の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該代表者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面四法第百五十六条の二十の三第一項第七号に掲げる事項の変更第三十条第十号に掲げる書類
(金融商品債務引受業の廃止の認可の申請)第三十七条法第百五十六条の二十の十五の認可を受けようとする外国金融商品取引清算機関は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一金融商品債務引受業の廃止の理由を記載した書面二株主総会又は取締役会に準ずる機関の議事録その他必要な手続があったことを証する書面三最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)並びに金融商品債務引受業に係る資産及び負債の内容を明らかにした書面四金融商品債務引受業の結了の方法を記載した書面五その他参考となるべき事項を記載した書面
(連携金融商品債務引受業務となる行為)第三十八条法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一法第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務及び当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を自らが負担し、その負担した当該清算参加者の債務は第三者に負担させる行為二法第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務及び当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を第三者に負担させ、その負担させた当該清算参加者の相手方の債務は自らが負担する行為三法第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務を自らが負担し、その負担した当該清算参加者の債務を第三者に負担させ、かつ、当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を第三者に負担させ、その負担させた当該清算参加者の相手方の債務を自らが負担する行為四前三号に掲げるもののほか、法第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る債権債務の清算のため、清算参加者と清算参加者の相手方との間で生じた当該対象取引に係る清算参加者の債務を第三者に負担させ、当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務は自らが負担する行為
(認可申請書の添付書類)第四十条法第百五十六条の二十の十七第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一清算参加者及びその相手方の要件に関する事項二連携金融商品債務引受業務として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項三清算参加者及びその相手方の債務の履行の確保に関する事項2法第百五十六条の二十の十七第二項第三号ハに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(連携清算機関等の業務方法書(これに準ずるものを含み、連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。第四十八条第八項第一号において同じ。)に記載されているものを除く。)とする。一清算参加者の相手方の要件に関する事項二連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項三清算参加者の相手方の債務の履行の確保に関する事項四清算参加者の相手方が連携清算機関等に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産を定める場合にあっては、当該財産及びその管理方法に関する事項五連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を管理する責任者の氏名及び役職名六連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を行う部署の名称及び組織の体制3法第百五十六条の二十の十七第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一連携清算機関等において連携金融商品債務引受業務に係る業務を行うことを決議した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面二連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者であるときは、次に掲げる書類イ連携清算機関等の総株主等の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面ロ親法人(連携清算機関等の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(連携清算機関等が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面ハ連携清算機関等の役員の履歴書(連携清算機関等の役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び国内に連携清算機関等の事務所がある場合にあっては、当該事務所に駐在する役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに連携清算機関等の役員が次のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面(1)精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(2)法第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者ニ国内の連携清算機関等の事務所に駐在する役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第百五十六条の二十の十七第一項の認可申請書に記載した場合において、ハの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面ホ連携清算機関等がその役員のうちにハ(1)に該当する者のある者に該当しない旨を誓約する書面ヘ連携清算機関等の業務を執行する役員の担当業務を記載した書面ト連携清算機関等の連携金融商品債務引受業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面チ連携清算機関等の事務の機構及び分掌を記載した書面リ連携清算機関等がその業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類ヌ連携清算機関等の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)ル連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから令第十九条の四の五第一項に定める期間を経過していること、又は同条第二項に定める場合に該当することを証する書面ヲ連携清算機関等が所在する国における金融商品債務引受業と同種類の業務に関する法制を記載した書類三その他法第百五十六条の二十の十八第一項の規定による審査の参考となるべき事項を記載した書面
(分割又は事業の譲渡)第四十二条令第十九条の四の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される業務自体で金融商品債務引受業と同種類の業務を行うことができると認められる場合とする。2令第十九条の四の五第二項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、譲渡される業務自体で金融商品債務引受業と同種類の業務を行うことができると認められる場合とする。
(変更の認可の申請)第四十三条法第百五十六条の二十の二十一第一項の認可を受けようとする認可金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。一変更の内容及び理由二変更予定年月日2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一法第百五十六条の二十の十七第二項第一号又は第二号に掲げる書類に記載した事項を変更しようとする場合にあっては、当該書類の新旧対照表二その他参考となる書類
(変更の認可の基準)第四十四条金融庁長官は、法第百五十六条の二十の二十一第一項の規定に基づく認可の申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。
(変更の届出)第四十五条法第百五十六条の二十の二十一第二項の規定により届出を行う認可金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。一変更の内容二変更年月日2前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。一法第百五十六条の二十の十七第一項第二号又は第三号イからハまでに掲げる事項の変更第四十条第三項第二号ヌに掲げる書類二法第百五十六条の二十の十七第一項第三号ニに掲げる事項の変更次に掲げる書類イ第四十条第三項第二号ハ、ヘ及びヌに掲げる書類ロ国内の連携清算機関等の事務所に駐在する役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面三法第百五十六条の二十の十七第二項第三号ロ又はハに掲げる書類に記載した事項の変更当該書類の新旧対照表及び変更後の当該書類
(廃止の届出)第四十六条法第百五十六条の二十の二十一第三項の規定により届出を行う認可金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。一連携金融商品債務引受業務の廃止の年月日二連携金融商品債務引受業務の廃止の理由
(業務方法書に基づく規則の届出)第四十七条金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関は、業務方法書に基づき規則を定め、又は廃止若しくは変更したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
(金融商品取引清算機関の業務に関する提出書類)第四十八条金融商品取引清算機関は、法第百八十八条の規定に基づき、会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類及び事業報告を、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。2前項の規定により提出する書類には、次に掲げる書類を添付するものとする。一会社法第四百三十五条第二項の附属明細書二清算預託金その他の清算参加者が金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産の明細表三取引証拠金明細表(市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関に限る。)四その他諸勘定明細表五金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面3金融商品取引所が法第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けて金融商品取引清算機関として業務を行う場合にあっては、当該金融商品取引所は、第一項の期間内に、前二項に掲げる書類又はこれに相当する書類(前項第二号に掲げる書類を除く。)を提出したときは、前二項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる書類(前項第二号に掲げる書類を除く。)を提出することを要しない。4金融商品取引清算機関は、次の各号に掲げる事実(次項において「事故」という。)が発生した場合には、法第百八十八条の規定により、直ちに、その旨を金融庁長官に報告しなければならない。一取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人がその業務を執行するに際し、法令又は業務方法書(認可金融商品取引清算機関にあっては、連携契約書を含む。)に違反する行為をしたこと。二電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による金融商品債務引受業の全部又は一部の停止5金融商品取引清算機関は、前項の規定により報告した事故の詳細が判明した場合には、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。一事故の詳細二事故の改善策三その他必要な事項6認可金融商品取引清算機関は、法第百八十八条の規定に基づき、認可に係る連携清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者に限る。以下この条において同じ。)の貸借対照表、損益計算書その他当該連携清算機関等の業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類を、当該連携清算機関等の毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。7前項の規定により提出する書類には、次に掲げる書類を添付するものとする。一清算参加者の相手方が認可に係る連携清算機関等に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産の明細表二認可に係る連携清算機関等の総株主等の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面8認可金融商品取引清算機関は、次の各号に掲げる事実(次項において「事故」という。)が発生したことを知った場合には、法第百八十八条の規定により、直ちに、その旨を金融庁長官に報告しなければならない。一認可に係る連携清算機関等の役員又は使用人がその業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を執行するに際し、法令又は当該連携清算機関等の業務方法書若しくは連携契約書に違反する行為をしたこと。二認可に係る連携清算機関等の電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による当該連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)の全部又は一部の停止9認可金融商品取引清算機関は、前項の規定により報告した事故の詳細が判明した場合には、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。一事故の詳細二事故の改善策三その他必要な事項
(外国金融商品取引清算機関の業務に関する提出書類)第四十九条外国金融商品取引清算機関は、法第百八十八条の規定に基づき、貸借対照表、損益計算書その他当該外国金融商品取引清算機関の業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類を、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。2前項の規定により提出する書類には、次に掲げる書類を添付するものとする。一清算参加者が外国金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産の明細表二外国金融商品取引清算機関の総株主等の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面3外国金融商品取引清算機関は、次の各号に掲げる事実(次項において「事故」という。)が発生した場合には、法第百八十八条の規定により、直ちに、その旨を金融庁長官に報告しなければならない。一役員、国内における代表者又は使用人がその金融商品債務引受業に係る業務を執行するに際し、法令又は業務方法書に違反する行為をしたこと。二電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による金融商品債務引受業の全部又は一部の停止4外国金融商品取引清算機関は、前項の規定により報告した事故の詳細が判明した場合には、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。一事故の詳細二事故の改善策三その他必要な事項
(標準処理期間)第五十条内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第百五十六条の六第二項ただし書の承認又は法第百五十六条の十二、第百五十六条の十二の三第一項、第百五十六条の十八、第百五十六条の二十の十、第百五十六条の二十の十五若しくは第百五十六条の二十の二十一第一項の認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、法第百五十六条の二若しくは第百五十六条の二十の二の免許、法第百五十六条の五の五第一項若しくは第四項ただし書若しくは第百五十六条の二十の十六第一項の認可又は法第百五十六条の十九第一項若しくは第二項の承認に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。一当該申請を補正するために要する期間二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
(証券取引清算機関等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第十五条施行日前に終了した事業年度に係る第二十二条の規定による改正後の証券取引清算機関等に関する内閣府令第十四条の書類については、なお従前の例による。