第二条 | 二 加入者回線単価 収容局ごとの法第百八条第一項の指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供に要するアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備に係る原価(法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号イに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係る原価をいい、ワイヤレス固定電話加入者回線を含む収容局にあっては、当該回線を同号イに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係るアナログ加入者回線とみなして算出したものをいう。次号において「対象原価」という。)を当該収容局のアナログ加入者回線の数で除して得た額をいう。三 平均単価 第一種適格電気通信事業者ごとの対象原価の総額を合算した額を第一種適格電気通信事業者ごとのアナログ加入者回線の総数を合算した数で除して得た額をいう。四 算定対象原価 全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて加入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線(ワイヤレス固定電話加入者回線を除く。次号において「合算算定対象加入者回線」という。)に係る加入者回線単価を合算したものであって、各第一種適格電気通信事業者に係るものをいう。五 算定対象加入者回線 合算算定対象加入者回線のうち各第一種適格電気通信事業者に係るものをいう。六 平均原価 平均単価に算定対象加入者回線の総数を乗じて得た額をいう。 | 二 第一号基礎的電気通信役務原価(一) 法第百九条第二項の原価(以下「第一号基礎的電気通信役務原価」という。)のうち、設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。)に係るものを除く。次号において同じ。)について、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備、これの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設(次号において「対象設備等」という。)を、別表第五第一及び第二の左欄の対象設備又は附属設備等ごとに、同表第一及び第二の右欄の設備区分又は設備等区分に区分して整理した資産及び費用を用いて算定したものをいう。三 第一号基礎的電気通信役務原価(二) 第一号基礎的電気通信役務原価のうち、設備管理部門の原価について、対象設備等を、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部を改正する省令(令和二年総務省令第五十三号。以下「令和二年改正省令」という。)附則別表第一第一及び第二の左欄の対象設備又は附属設備等ごとに、同表第一及び第二の右欄の設備区分又は設備等区分に区分して整理した資産及び費用を用いて算定したものをいう。四 加入者回線単価(一) 収容局ごとの法第百八条第一項の指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供に要するアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備に係る原価(第一号基礎的電気通信役務原価(一)のうち施行規則第十四条第一号イに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係る原価をいい、ワイヤレス固定電話加入者回線を含む収容局にあっては、当該回線を同号イに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係るアナログ加入者回線とみなして算出したものをいう。第六号において「対象原価(一)」という。)を当該収容局のアナログ加入者回線の数で除して得た額をいう。五 加入者回線単価(二) 収容局ごとの法第百八条第一項の指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供に要するアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備に係る原価(第一号基礎的電気通信役務原価(二)のうち施行規則第十四条第一号イに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係る原価をいい、ワイヤレス固定電話加入者回線を含む収容局にあっては、当該回線を同号イに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係るアナログ加入者回線とみなして算出したものをいう。第七号において「対象原価(二)」という。)を当該収容局のアナログ加入者回線の数で除して得た額をいう。六 平均単価(一) 第一種適格電気通信事業者ごとの対象原価(一)の総額を合算した額を第一種適格電気通信事業者ごとのアナログ加入者回線の総数を合算した数で除して得た額をいう。七 平均単価(二) 第一種適格電気通信事業者ごとの対象原価(二)の総額を合算した額を第一種適格電気通信事業者ごとのアナログ加入者回線の総数を合算した数で除して得た額をいう。八 算定対象原価(一) 全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて加入者回線単価(一)が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線(ワイヤレス固定電話加入者回線を除く。第十号において「合算算定対象加入者回線(一)」という。)に係る加入者回線単価(一)を合算したものであって、各第一種適格電気通信事業者に係るものをいう。九 算定対象原価(二) 全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて加入者回線単価(二)が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線(ワイヤレス固定電話加入者回線を除く。第十一号において「合算算定対象加入者回線(二)」という。)に係る加入者回線単価(二)を合算したものであって、各第一種適格電気通信事業者に係るものをいう。十 算定対象加入者回線(一) 合算算定対象加入者回線(一)のうち各第一種適格電気通信事業者に係るものをいう。十一 算定対象加入者回線(二) 合算算定対象加入者回線(二)のうち各第一種適格電気通信事業者に係るものをいう。十二 平均原価(一) 平均単価(一)に算定対象加入者回線(一)の総数を乗じて得た額をいう。十三 平均原価(二) 平均単価(二)に算定対象加入者回線(二)の総数を乗じて得た額をいう。 |
第五条第一項 | 次に掲げる額を合算して得た額 | 第一号に掲げる額に一から第一号基礎的電気通信役務が提供された期間における加入電話・メタルIP電話接続機能(第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(令和四年総務省令第九号)附則第五条第一項に規定するものをいう。)に適用される接続料の算定に用いられた特定比率(同令附則第六条第二項の特定比率をいう。以下この項において同じ。)を減じた比率を乗じることにより算定した額に、第二号に掲げる額に当該特定比率を乗じることにより算定した額を加えることにより算定した額 |
| 一 算定対象原価が平均原価を上回る場合の当該上回る額(各算定対象加入者回線の加入者回線単価のうち、平均単価を下回る額がある場合には、当該下回る額をそれぞれ合算するものとする。)二 法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号ロ及び第四号ロに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて加入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置する電気通信回線に係る原価三 次のイ及びロに掲げる額(施行規則第十四条第二号イに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係るものに限る。)のいずれか低い額イ 法第百九条第二項の原価が、別表第一に記載した収益の額を上回る場合の当該上回る額ロ 施行規則第四十条の五の規定により総務大臣に提出する第一号基礎的電気通信役務収支表(以下「第一号基礎的電気通信役務収支表」という。)の第一表に記載した営業費用の額に別表第一の二に記載した合計の額を加えて得た額が、別表第一に記載した収益の額を上回る場合の当該上回る額四 次のイ及びロに掲げる額(施行規則第十四条第二号ロに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係るものに限る。)のいずれか低い額イ 法第百九条第二項の原価が、別表第一に記載した収益の額を上回る場合の当該上回る額ロ 第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表に記載した営業費用の額に別表第一の二に記載した合計の額を加えて得た額が、別表第一に記載した収益の額を上回る場合の当該上回る額 | 一 次に掲げる額を合算して得た額イ 算定対象原価(一)が平均原価(一)を上回る場合の当該上回る額(各算定対象加入者回線(一)の加入者回線単価(一)のうち、平均単価(一)を下回る額がある場合には、当該下回る額をそれぞれ合算するものとする。)ロ 第一号基礎的電気通信役務原価(一)のうち施行規則第十四条第一号ロ及び第四号ロに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて加入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置する電気通信回線に係る原価ハ 次の(1)及び(2)に掲げる額(施行規則第十四条第二号イに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係るものに限る。)のいずれか低い額(1) 第一号基礎的電気通信役務原価(一)が、別表第一に記載した収益の額を上回る場合の当該上回る額(2) 施行規則第四十条の五の規定により総務大臣に提出する第一号基礎的電気通信役務収支表(以下「第一号基礎的電気通信役務収支表」という。)の第一表に記載した営業費用の額に別表第一の二に記載した合計の額を加えて得た額が、別表第一に記載した収益の額を上回る場合の当該上回る額ニ 次の(1)及び(2)に掲げる額(施行規則第十四条第二号ロに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係るものに限る。)のいずれか低い額(1) 第一号基礎的電気通信役務原価(一)が、別表第一に記載した収益の額を上回る場合の当該上回る額(2) 第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表に記載した営業費用の額に別表第一の二に記載した合計の額を加えて得た額が、別表第一に記載した収益の額を上回る場合の当該上回る額二 次に掲げる額を合算して得た額イ 算定対象原価(二)が平均原価(二)を上回る場合の当該上回る額(各算定対象加入者回線(二)の加入者回線単価(二)のうち、平均単価(二)を下回る額がある場合には、当該下回る額をそれぞれ合算するものとする。)ロ 第一号基礎的電気通信役務原価(二)のうち施行規則第十四条第一号ロ及び第四号ロに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて加入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置する電気通信回線に係る原価ハ 次の(1)及び(2)に掲げる額(施行規則第十四条第二号イに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係るものに限る。)のいずれか低い額(1) 第一号基礎的電気通信役務原価(二)が、別表第一に記載した収益の額を上回る場合の当該上回る額(2) 第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表に記載した営業費用の額に別表第一の二に記載した合計の額を加えて得た額が、別表第一に記載した収益の額を上回る場合の当該上回る額ニ 次の(1)及び(2)に掲げる額(施行規則第十四条第二号ロに規定する第一号基礎的電気通信役務の提供に係るものに限る。)のいずれか低い額(1) 第一号基礎的電気通信役務原価(二)が、別表第一に記載した収益の額を上回る場合の当該上回る額(2) 第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表に記載した営業費用の額に別表第一の二に記載した合計の額を加えて得た額が、別表第一に記載した収益の額を上回る場合の当該上回る額 |
第七条第一号 | 及び加入者回線単価 | 並びに加入者回線単価(一)及び加入者回線単価(二) |
第七条第二号 | 法第百九条第二項の原価 | 第一号基礎的電気通信役務原価 |
第十一条 | この節 | この節並びに令和二年改正省令附則第三条及び第四条 |
第十二条第一項 | 法第百九条第二項の原価(以下「第一号基礎的電気通信役務原価」という。) | 第一号基礎的電気通信役務原価 |
| 第一号基礎的電気通信役務の提供 | 第一号基礎的電気通信役務原価(一)及び第一号基礎的電気通信役務原価(二)の別に区分し、それぞれ第一号基礎的電気通信役務の提供 |
附則第八項 | | | | | | |
| 第二条第三号 | 平均単価 | 基準単価 | | | 第二条第六号 | 平均単価(一) | 基準単価(一) | |
| 除して得た額 | 除して得た額に、全ての第一種適格電気通信事業者のアナログ加入者回線における加入者回線単価の標準偏差の二倍の額を加えた額 | | 除して得た額 | 除して得た額に、全ての第一種適格電気通信事業者のアナログ加入者回線における加入者回線単価(一)の標準偏差の二倍の額を加えた額 |
第二条第六号 | 平均原価 | 基準原価 | 第二条第七号 | 平均単価(二) | 基準単価(二) |
| 平均単価 | 基準単価 | | 除して得た額 | 除して得た額に、全ての第一種適格電気通信事業者のアナログ加入者回線における加入者回線単価(二)の標準偏差の二倍の額を加えた額 |
第五条第一項第一号 | 算定対象原価 | 平成十八年四月一日以降IP電話(電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第一号に掲げる固定電話番号を使用するものに限る。以下「IP電話」という。)に移行したアナログ加入者回線を現に加入電話(ワイヤレス固定電話(電気通信事業報告規則第一条第二項第四号の二に規定するものをいう。)を含む。以下この号において同じ。)の提供の用に供しているものとみなして計算した算定対象原価 |
第二条第十二号 | 平均原価(一) | 基準原価(一) |
| 平均単価(一) | 基準単価(一) |
第二条第十三号 | 平均原価(二) | 基準原価(二) |
| 平均単価(二) | 基準単価(二) |
第五条第一項第一号イ | 算定対象原価(一) | 平成十八年四月一日以降IP電話(電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第一号に掲げる固定電話番号を使用するものに限る。以下「IP電話」という。)に移行したアナログ加入者回線を現に加入電話(ワイヤレス固定電話(電気通信事業報告規則第一条第二項第四号の二に規定するものをいう。)を含む。以下この号イ及び次号イにおいて同じ。)の提供の用に供しているものとみなして計算した算定対象原価(一) |
| 平均原価 | 平成十八年四月一日以降IP電話に移行したアナログ加入者回線を現に加入電話の提供の用に供しているものとみなして計算した基準原価 |
| 各算定対象加入者回線の加入者回線単価 | 平成十八年四月一日以降IP電話に移行したアナログ加入者回線を現に加入電話の提供の用に供しているものとみなした場合の各算定対象加入者回線の加入者回線単価 |
| 平均原価(一) | 平成十八年四月一日以降IP電話に移行したアナログ加入者回線を現に加入電話の提供の用に供しているものとみなして計算した基準原価(一) |
| 平均単価 | 平成十八年四月一日以降IP電話に移行したアナログ加入者回線を現に加入電話の提供の用に供しているものとみなして計算した基準単価 |
| 各算定対象加入者回線(一)の加入者回線単価(一) | 平成十八年四月一日以降IP電話に移行したアナログ加入者回線を現に加入電話の提供の用に供しているものとみなした場合の各算定対象加入者回線(一)の加入者回線単価(一) |
| | | |
| | | | 平均単価(一) | 平成十八年四月一日以降IP電話に移行したアナログ加入者回線を現に加入電話の提供の用に供しているものとみなして計算した基準単価(一) | |
| | | 第五条第一項第二号イ | 算定対象原価(二) | 平成十八年四月一日以降IP電話に移行したアナログ加入者回線を現に加入電話の提供の用に供しているものとみなして計算した算定対象原価(二) | |
| | | | 平均原価(二) | 平成十八年四月一日以降IP電話に移行したアナログ加入者回線を現に加入電話の提供の用に供しているものとみなして計算した基準原価(二) | |
| | | | 各算定対象加入者回線(二)の加入者回線単価(二) | 平成十八年四月一日以降IP電話に移行したアナログ加入者回線を現に加入電話の提供の用に供しているものとみなした場合の各算定対象加入者回線(二)の加入者回線単価(二) | |
| | | | 平均単価(二) | 平成十八年四月一日以降IP電話に移行したアナログ加入者回線を現に加入電話の提供の用に供しているものとみなして計算した基準単価(二) | |
| | | | |
附則第九項 | 第五条第一項第一号 | 第五条第一項第一号イ及び第二号イ |
| 及び加入者回線単価 | 並びに加入者回線単価(一)及び加入者回線単価(二) |
別表第一 | | | | | | |
| | 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価 | | | 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価(一) | 設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価(二) | |
| | | | | | | | | |
| うち第一種公衆電話機台数削減以外の費用 | うち第一種公衆電話機台数削減費用 | | | | うち第一種公衆電話機台数削減以外の費用 | うち第一種公衆電話機台数削減費用 | | うち第一種公衆電話機台数削減以外の費用 | うち第一種公衆電話機台数削減費用 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
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| | 第一号基礎的電気通信役務原価 | | | 第一号基礎的電気通信役務原価(一) | 第一号基礎的電気通信役務原価(二) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| 第一号基礎的電気通信役務原価の欄 | 第一号基礎的電気通信役務原価(一)及び第一号基礎的電気通信役務原価(二)の欄 |
別表第二 | | | | | | |
| | 加入者回線単価 | 緊急通報役務原価 | | | 加入者回線単価(一) | 加入者回線単価(二) | 緊急通報役務原価(一) | 緊急通報役務原価(二) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| 注 収容局ごとに、緊急通報役務原価の欄には、第5条第1項第2号に規定する原価を記載すること。 | 注1 収容局ごとに、緊急通報役務原価(一)の欄には、第5条第1項第1号ロに規定する原価を記載すること。2 収容局ごとに、緊急通報役務原価(二)の欄には、第5条第1項第2号ロに規定する原価を記載すること。 |