(特例社債等の内容の公示)
第四条第三条(第二号を除く。)の規定は、法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第十七条第一項の同意に係る特例社債」と読み替えるものとする。
2第十条の二の規定は、法附則第二十七条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条の二中「第三条第一号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替地方債」とあるのは、「第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第二十七条において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例地方債」と読み替えるものとする。
3第十条の三の規定は、法附則第二十八条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条の三中「第一号ト及びリ」とあるのは「第一号ト、リ及び第二号」と、「第三条第一号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」」とあるのは「第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第二十八条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例投資法人債(短期投資法人債を除く。)」」と、「、同条第二号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。
4第十条の四の規定は、法附則第二十九条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条の四中「第三条(第一号リを除く。)の」とあるのは「第三条(第一号リ及び第二号を除く。)の」と、「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第二十九条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例社債」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
5第十条の五の規定は、法附則第三十条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条の五中「第一号ト及びリ」とあるのは「第一号ト及びリ並びに第二号」と、「第三条第一号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」とあるのは「第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第三十条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例特定社債」と、「、同条第二号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。
6第十条の六の規定は、法附則第三十一条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条の六中「第一号ト及びリ」とあるのは「第一号ト及びリ並びに第二号」と、「第三条第一号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債又は農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」とあるのは「第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第三十一条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例特別法人債」と、「、同条第二号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法第五十四条の四第一項に規定する短期債又は農林中央金庫法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。
7第十条の七第一項(第二号を除く。)の規定は、法附則第三十二条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条の七第一項第一号中「法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るもの」とあるのは、「法附則第三十二条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例投資信託受益権」と読み替えるものとする。
8第十条の九の規定は、法附則第三十四条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
9第十条の十の規定は、法附則第三十五条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
10第十条の十一第一項の規定は、法附則第三十六条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条の十一第一項中「第三条の」とあるのは「第三条(第二号を除く。)の」と、「第三条第一号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替外債(短期外債を除く。)」とあるのは「第三条第一号中「第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第三十六条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例外債」と、「、同条第二号中「振替社債(短期社債に限る。)」とあるのは「振替外債(短期外債に限る。)」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。
11第十条の七第一項(第二号を除く。)の規定は、法附則第三十七条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十条の七第一項第一号中「法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るもの」とあるのは、「法附則第三十七条第二項において準用する法附則第十七条第一項の同意に係る特例投資信託受益権」と読み替えるものとする。
12第十条の九の規定は、法附則第三十九条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
13第十条の十の規定は、法附則第四十条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
14第三十六条の規定は、法附則第五十条第二項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
15第三十六条の規定は、法附則第五十一条第三項において準用する法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
(特例社債等に係る発行者の同意に関する公告)
第五条振替機関は、法附則第十八条に規定する公告をする場合には、当該振替機関の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により、附則第十七条第一項の通知に係る特例社債について、抹消により振替機関に備える振替受入簿中の各口座の全部において減額の記載又は記録がされる日まで不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執る方法その他公衆に周知させるに適当な方法でするものとする。
2前項に規定する方法は、情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項の規定は、法附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する法附則第十八条に規定する公告について準用する。