(定義)第一条この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一社債等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する社債等をいう。二振替機関法第二条第二項に規定する振替機関をいう。三特別振替機関振替機関のうちその業務規程において国債を取り扱うこととしているものをいう。四加入者法第二条第三項に規定する加入者をいう。五口座管理機関法第二条第四項に規定する口座管理機関をいう。六振替業法第三条第一項に規定する振替業をいう。七業務規程法第三条第一項第五号に規定する業務規程をいう。八機関口座法第十二条第二項に規定する機関口座をいう。九特定合併法第二十五条第一項に規定する特定合併をいう。十特定合併後の振替機関法第二十五条第二項に規定する特定合併後の振替機関をいう。十一新設分割法第二十七条第一項に規定する新設分割をいう。十二設立会社法第二十七条第二項に規定する設立会社をいう。十三吸収分割法第二十九条第一項に規定する吸収分割をいう。十四承継会社法第二十九条第二項に規定する承継会社をいう。十五事業譲渡法第三十一条第一項に規定する事業譲渡をいう。十六譲受会社法第三十一条第二項に規定する譲受会社をいう。十七加入者集会法第三十三条に規定する加入者集会をいう。十八短期社債法第六十六条第一号に規定する短期社債をいう。
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)第一条の二法第三条第一項第四号イに規定する主務省令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(指定の申請等)第二条法第三条第一項の指定を受けようとする者(その業務規程において国債を取り扱うこととしている者に限る。)は、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣に提出する指定申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。2法第四条第一項の指定申請書には、同項各号に掲げる事項のほか、振替業を開始する時期を記載するものとする。3法第四条第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号、第二十四条第一号及び第二十七条を除き、以下同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。以下同じ。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面二親法人(特別振替機関の総株主の議決権(前号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。以下同じ。)及び子法人(特別振替機関が総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。以下同じ。)の概要を記載した書面三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下この項及び第二十条から第二十三条までにおいて同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面三の二取締役及び監査役の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて法第四条第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面四取締役及び監査役の履歴書五会計参与設置会社にあっては、会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)五の二会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて法第四条第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面六取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面七振替業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面八特別振替機関の事務の機構及び分掌を記載した書面九その他参考となるべき事項を記載した書類
第三条法第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(減資の認可申請)第四条特別振替機関は、法第六条第一項の規定により資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。一減資前の資本金の額二減資後の資本金の額三減資予定年月日四減資の内容2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一理由書二資本金の額の減少の方法を記載した書面三株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面四最終の貸借対照表
(増資の届出)第五条特別振替機関は、法第六条第二項の規定により資本金の額の増加について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出るものとする。一増資前の資本金の額二増資後の資本金の額三増資予定年月日四増資の内容2前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一資本金の額の増加の方法を記載した書面二株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(兼業の承認申請)第六条特別振替機関は、法第九条第一項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。一兼業の承認を受けようとする業務(以下この条において「兼業業務」という。)二兼業業務の開始予定年月日2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一兼業業務の内容及び方法を記載した書類二兼業業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面三兼業業務の運営に関する規則四兼業業務の開始後三年間における当該業務の収支の見込みを記載した書類
(兼業業務の廃止の届出)第七条特別振替機関は、法第九条第二項の規定により同条第一項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出るものとする。一廃止したその業務の内容二廃止した年月日三廃止の理由
(業務の一部委託の承認申請)第八条特別振替機関は、法第十条第一項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。一業務を委託する相手方(以下「受託者」という。)の商号又は名称及び住所又は所在地二委託する業務の内容及び範囲三委託の期間2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一理由書二業務の委託契約の内容を記載した書面三受託者が法第三条第一項第三号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面四受託者の取締役及び監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含むものとし、監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とする。以下この項及び次条において同じ。)が法第三条第一項第四号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面五受託者の登記事項証明書六受託者の定款七委託する業務の実施方法を記載した書面八受託者の最近三年の各年度における事業報告、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)及び損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)又はこれらに代わる書面九受託者の取締役及び監査役の氏名を記載した書面十受託者の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面十の二受託者の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて第九号に掲げる書類に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面十一受託者の取締役及び監査役の履歴書十二受託者が会計参与設置会社である場合にあっては、受託者の会計参与が法第三条第一項第四号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面並びに当該会計参与の氏名又は名称を記載した書面、住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)十二の二受託者の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて前号に掲げる書類に記載した場合において、同号に掲げる書類が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面十三受託者の取締役(理事その他これに準ずる者を含むものとし、指名委員会等設置会社にあっては執行役とする。)の担当業務を記載した書面十四その他参考となるべき事項を記載した書類
(業務の一部委託の承認基準)第九条金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、前条第一項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。一業務の委託契約に、受託者が当該業務を他の者に委託しない旨の条件が付されていること。二業務の委託が当該業務の効率化に資すること。三受託者が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。四受託者が法第三条第一項第三号に掲げるものと同様の要件に該当すること。五受託者の取締役及び監査役並びに会計参与が法第三条第一項第四号に掲げるものと同様の要件に該当すること。
(業務規程の記載事項)第十条法第十一条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一振替業を行う時間及び休日に関する事項二振替業において取り扱う社債等についての当該社債等の発行者の同意に関する事項三振替口座簿に記載し、若しくは記録されている事項を証明した書面の作成及び交付又は電磁的方法による当該事項に係る情報の提供に関する事項四機関口座に関する事項五法第十二条第一項又は法第四十四条第二項の規定による口座の開設の手続に関する事項六信託の記載又は記録に関する事項七手数料に関する事項八業務の一部委託に関する事項九加入者が口座管理機関である場合における次に掲げる事項イ法第四十四条第一項の規定による口座の開設の手続に関する事項ロ口座管理機関において、振替口座簿に記載し、若しくは記録されている事項を証明する場合における当該事項を証明した書面の作成及び交付又は電磁的方法による当該事項に係る情報の提供に関する事項十取り扱う社債等に応じた法第六十九条の二第一項第二号(法第百二十一条において準用する場合を含む。)、第百二十七条の六第一項第二号、第百三十一条第一項第二号(法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百四十七条の二の三第一項において準用する場合を含む。)、第百六十七条第一項第二号(法第二百四十七条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第百九十六条第一項第二号の口座に係る通知の受理に関する事項十一その他振替業に関し必要な事項
(口座の開設)第十二条法第十二条第一項又は法第四十四条第一項若しくは第二項の申出をしようとする者が第十条第五号又は第九号イの手続に際して特別振替機関又は口座管理機関に提出する書類は、金融庁長官が定めるものとする。
(業務及び財産に関する報告書の提出)第十四条法第十六条第一項の規定による特別振替機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類及び事業報告とする。2前項の業務及び財産に関する報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一有形固定資産明細表二諸引当準備金明細表三その他諸勘定明細表四主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面3第一項の業務及び財産に関する報告書は、事業年度経過後三月以内に金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出するものとする。
(定款又は業務規程の変更認可申請)第十五条特別振替機関は、法第十七条の規定による定款又は業務規程の変更(加入者保護信託に係る事項の変更を除く。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。一変更の内容二変更予定年月日2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一理由書二定款又は業務規程の新旧対照表三株主総会の議事録(業務規程の変更の認可申請書にあっては、取締役会の議事録)その他必要な手続があったことを証する書面四その他参考となるべき書類
(定款又は業務規程の変更認可基準)第十六条金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、前条第一項の認可申請書を受理した場合において、定款又は業務規程の変更の内容が、法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分であると認められるときは、これを認可するものとする。
(商号等の変更の届出)第十七条特別振替機関は、法第十八条第一項の規定により法第四条第一項第一号又は第三号から第五号までに掲げる事項の変更について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出るものとする。一変更の内容二変更年月日2前項の届出には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。一法第四条第一項第一号又は第三号に掲げる事項の変更同条第二項第三号に掲げる書類二法第四条第一項第四号に掲げる事項の変更イ法第四条第二項第一号及び第三号に掲げる書類ロ取締役、執行役又は監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面ハ取締役、執行役又は監査役の旧氏及び名を当該取締役、執行役又は監査役の氏名に併せて前項第一号に掲げる事項を記載した書面に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該取締役、執行役又は監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面ニ取締役、執行役又は監査役の履歴書ホ取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面三法第四条第一項第五号に掲げる事項の変更イ法第四条第二項第一号及び第三号に掲げる書類ロ会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)ハ会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて前項第一号に掲げる事項を記載した書面に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
(事故)第十八条法第十九条に規定する主務省令で定める事故は、次に掲げるものとする。一特別振替機関又は当該特別振替機関に係る口座管理機関の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人(法第十条第一項の規定により業務の一部の委託を受けた受託者のこれらに相当する者を含む。次項第二号において同じ。)が法令又は当該特別振替機関の業務規程その他の規則に反する行為を行うこと。二電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事情により、振替業(口座管理機関として行うものを含む。)の全部又は一部を停止すること。2特別振替機関は、前項各号に掲げる事故があったことを知ったときは、直ちに、次に掲げる事項を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に報告するものとする。一事故が発生した営業所の名称二事故を起こした取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人の氏名又は名称及び役職名三事故の概要3特別振替機関は、前項の規定に基づき報告をした事故の詳細が判明したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に報告するものとする。一事故の詳細二改善策
(立入検査の証明書)第十九条法第二十条第二項の規定により特別振替機関の営業所に対して立入検査をする際に職員が携帯すべき証明書の様式は、金融庁の職員にあっては金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十九号)第一項に規定する様式によるものとし、法務省の職員にあっては別紙様式一によるものとし、財務省の職員にあっては別紙様式二によるものとする。
(特定合併の認可申請)第二十条特別振替機関は、法第二十五条第一項の規定による特定合併の認可を受けようとするときは、法第四条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出するものとする。一特定合併予定年月日二特定合併の方法2法第二十五条第三項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。一理由書二特定合併の手続を記載した書面三特定合併の当事者の登記事項証明書四特定合併の当事者の会社法第七百八十三条第一項、第七百九十五条第一項及び第八百四条第一項の規定による株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面五加入者集会の議事録六特定合併の当事者の貸借対照表及び損益計算書七特定合併後の振替機関が法第三条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面八特定合併後の振替機関の定款九特定合併後の振替機関の業務規程十特定合併後の振替機関の収支の見込みを記載した書類十一特定合併後の振替機関の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面十二特定合併後の振替機関の親法人及び子法人の概要を記載した書面十三特定合併後の振替機関の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面十三の二特定合併後の振替機関の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて合併認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面十四特定合併後の振替機関の取締役及び監査役の履歴書十五特定合併後の振替機関が会計参与設置会社である場合にあっては、特定合併後の振替機関の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)十五の二特定合併後の振替機関の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて合併認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面十六特定合併後の振替機関の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面十七特定合併後の振替機関における振替業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面十八特定合併後の振替機関の事務の機構及び分掌を記載した書面十九その他参考となるべき事項を記載した書類3法第二十五条第三項に規定する主務省令で定めるものは、第三条に定めるものとする。
(新設分割の認可申請)第二十一条特別振替機関は、法第二十七条第一項の規定による新設分割の認可を受けようとするときは、同条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した新設分割認可申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出するものとする。一新設分割予定年月日二新設分割の方法2法第二十七条第三項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。一理由書二新設分割の手続を記載した書面三新設分割の当事者の登記事項証明書四新設分割の当事者の会社法第八百四条第一項の規定による株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面五加入者集会の議事録六新設分割の当事者の貸借対照表及び損益計算書七設立会社が法第三条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面八設立会社の定款九設立会社の業務規程十設立会社の収支の見込みを記載した書類十一設立会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面十二設立会社の親法人及び子法人の概要を記載した書面十三設立会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面十三の二設立会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて新設分割認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面十四設立会社の取締役及び監査役の履歴書十五設立会社が会計参与設置会社である場合にあっては、設立会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)十五の二設立会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて新設分割認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面十六設立会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面十七設立会社における振替業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面十八設立会社の事務の機構及び分掌を記載した書面十九その他参考となるべき事項を記載した書類3法第二十七条第三項に規定する主務省令で定めるものは、第三条に定めるものとする。
(吸収分割の認可申請)第二十二条特別振替機関は、法第二十九条第一項の規定による吸収分割の認可を受けようとするときは、同条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出するものとする。一吸収分割予定年月日二吸収分割の方法2法第二十九条第三項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。一理由書二吸収分割の手続を記載した書面三吸収分割の当事者の登記事項証明書四吸収分割の当事者の会社法第七百八十三条第一項及び第七百九十五条第一項の規定による株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面五加入者集会の議事録六吸収分割の当事者の貸借対照表及び損益計算書七承継会社が法第三条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面八承継会社の定款九承継会社の業務規程十承継会社の収支の見込みを記載した書類十一承継会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面十二承継会社の親法人及び子法人の概要を記載した書面十三承継会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面十三の二承継会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて吸収分割認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面十四承継会社の取締役及び監査役の履歴書十五承継会社が会計参与設置会社である場合にあっては、承継会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)十五の二承継会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて吸収分割認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面十六承継会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面十七承継会社における振替業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面十八承継会社の事務の機構及び分掌を記載した書面十九その他参考となるべき事項を記載した書類3法第二十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、第三条に定めるものとする。
(事業譲渡の認可申請)第二十三条特別振替機関は、法第三十一条第一項の規定による事業譲渡の認可を受けようとするときは、同条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出するものとする。一事業譲渡予定年月日二事業譲渡の方法2法第三十一条第三項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。一理由書二事業譲渡の手続を記載した書面三事業譲渡の当事者の登記事項証明書四事業譲渡の当事者の会社法第四百六十七条第一項の規定による株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面五加入者集会の議事録六事業譲渡の当事者の貸借対照表及び損益計算書七譲受会社が法第三条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面八譲受会社の定款九譲受会社の業務規程十譲受会社の収支の見込みを記載した書類十一譲受会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面十二譲受会社の親法人及び子法人の概要を記載した書面十三譲受会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面十三の二譲受会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて事業譲渡認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面十四譲受会社の取締役及び監査役の履歴書十五譲受会社が会計参与設置会社である場合にあっては、譲受会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)十五の二譲受会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて事業譲渡認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面十六譲受会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面十七譲受会社における振替業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面十八譲受会社の事務の機構及び分掌を記載した書面十九その他参考となるべき事項を記載した書類3法第三十一条第三項に規定する主務省令で定めるものは、第三条に定めるものとする。
(招集通知に記載すべき事項)第二十四条法第三十四条第二項に規定する書面をもってする通知には、同条第四項及び法第三十八条第二項の規定により記載すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一加入者が保有する議決権の数及び議決権の総数二議案が法第二十六条に規定する加入者の承認に関するものである場合には、次に掲げる事項イ特定合併を必要とする理由ロ特定合併の合併契約の内容ハ特定合併の当事者の貸借対照表及び損益計算書の内容三議案が法第二十八条に規定する加入者の承認に関するものである場合には、次に掲げる事項イ新設分割を必要とする理由ロ新設分割の分割計画の内容ハ新設分割の当事者の貸借対照表及び損益計算書の内容四議案が法第三十条に規定する加入者の承認に関するものである場合には、次に掲げる事項イ吸収分割を必要とする理由ロ吸収分割の分割契約の内容ハ吸収分割の当事者の貸借対照表及び損益計算書の内容五議案が法第三十二条に規定する加入者の承認に関するものである場合には、次に掲げる事項イ事業譲渡を必要とする理由ロ事業譲渡の譲渡契約の内容ハ事業譲渡の当事者の貸借対照表及び損益計算書の内容六その他参考となるべき事項
(電磁的方法による招集通知の発出)第二十五条特別振替機関は、法第三十四条第三項の規定により電磁的方法による通知を発出しようとするときは、あらかじめ、その加入者に対し、当該特別振替機関の用いる電磁的方法の種類及び内容として次に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一次に掲げる電磁的方法のうち、特別振替機関が使用するものイ特別振替機関の使用に係る電子計算機とその加入者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ特別振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じてその加入者の閲覧に供し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法ハ電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法二ファイルへの記録の方式2前項第一号に掲げる方法は、同号の加入者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。3第一項の規定による承諾を得た特別振替機関は、その加入者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による招集の通知を受けない旨の申出があったときは、当該加入者に対し、招集の通知を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該加入者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。4法第三十四条第三項に規定する主務省令で定める方法は、第一項第一号に掲げる方法とする。
(電磁的方法による議決権の行使)第二十七条法第三十六条第四項において読み替えて準用する会社法第三百二条第三項及び第四項並びに第三百十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、議決権を行使するための電磁的記録(以下「議決権行使記録」という。)に加入者が議案に対する賛否を記録する欄とする。ただし、別に棄権の欄を提供することを妨げない。2前項の電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。3議決権行使記録には、第一項に規定する記録のない議決権行使記録の提供を受けたときは、議案に賛成、反対又は棄権のいずれかの意思表示があったものとして取り扱う旨を記録することができる。4議決権行使記録には、議決権を行使すべき加入者の氏名又は商号若しくは名称及び議決権の数を記録し、当該加入者が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。第三十二条第一項において同じ。)をすることができる措置を執らなければならない。
(電磁的方法による議決権の行使に係る再請求)第二十八条特別振替機関は、法第三十六条第四項において読み替えて準用する会社法第三百二条第四項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、法第三十四条第三項の承諾をしなかった加入者に対し、第二十五条第一項各号に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た特別振替機関は、前項の加入者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該加入者に対し、法第三十六条第四項において読み替えて準用する会社法第三百二条第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該加入者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(電磁的方法による議決権の行使に係る特別振替機関の承諾)第二十九条加入者は、法第三十六条第四項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、特別振替機関に対し、第二十五条第一項各号に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た加入者は、前項の特別振替機関から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該特別振替機関に対し、法第三十六条第四項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該特別振替機関が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。3法第三十六条第四項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項に規定する主務省令で定める時は、加入者集会の日時の直前の事業時間の終了時(特定の時(加入者集会の日時以前の時であって、法第三十四条第二項の通知の時から二週間を経過したとき以後の時に限る。)をもって電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)による議決権の行使を期限とする旨を定めるときは、その特定の時)とする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第三十条法第三十六条第四項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第五項に規定する主務省令で定める方法は、電磁的記録(第二十七条第二項に規定する電磁的記録をいう。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(代理人による議決権の行使)第三十一条加入者又はその代理人は、法第三十九条において読み替えて準用する会社法第三百十条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、特別振替機関に対し、第二十五条第一項各号に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た加入者又はその代理人は、同項の特別振替機関から書面又は電磁的方法により電磁的方法による情報の提供を受けない旨の申出があったときは、当該特別振替機関に対し、同項の情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該特別振替機関が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(電磁的記録による議事録の作成)第三十二条法第三十九条において読み替えて準用する会社法第七百三十一条第一項の規定による議事録の作成については、第二十五条第一項第一号ハに掲げる情報を記録したものとし、電子署名をすることができる措置をとらなければならない。2法第三十九条において読み替えて準用する会社法第七百三十一条第三項第二号に規定する主務省令で定める方法は、第三十条に規定する方法とする。
(解散等の認可申請)第三十三条特別振替機関は、法第四十条の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を受けるべき事項を記載した認可申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一理由書二株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)三資産及び負債の内容を明らかにした書類四振替業の結了の方法を記載した書類五その他参考となるべき事項を記載した書類
(指定失効の届出)第三十四条特別振替機関であった者又は一般承継人(以下「旧特別振替機関等」という。)は、法第四十一条第二項の規定により届出をしようとするときは、別表第一上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した書面に同表下欄に定める書類を添付し、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出るものとする。
(振替業の結了の通知)第三十五条旧特別振替機関等は、法第四十二条の規定により振替業を結了したときは、遅滞なく、その旨を当該振替業に係る社債等の発行者に通知しなければならない。この場合において、当該通知には、当該旧特別振替機関等の振替口座簿の抄本を添付するものとする。
(振替業の結了の届出)第三十六条旧特別振替機関等は、法第四十二条の規定により振替業を結了したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出なければならない。2金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、前項の届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。
(振替口座簿の記載又は記録事項を証明する書面の交付等の請求)第三十七条加入者又は法第二百七十七条に規定する利害関係を有する者は、特別振替機関に対して同条の規定による請求をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより、請求者の氏名又は名称及び住所並びに請求の目的その他の当該請求に必要な情報を当該特別振替機関に提供しなければならない。一第二十五条第一項第一号に掲げる方法二書面を提出する方法2法第二百七十七条に規定する利害関係を有する者が同条の規定による請求をするときは、当該請求において、当該利害関係を明らかにする資料を提出しなければならない。
(届出事項)第三十八条特別振替機関は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出なければならない。一特別振替機関の代表者の氏名に変更があったとき。二第二条第三項第六号に掲げる書面の記載事項に変更があったとき(当該変更が特別振替機関の取締役又は執行役の氏名の変更による場合を除く。)。三第二条第三項第八号に掲げる書面の記載事項に変更があったとき。四第六条第二項第一号に掲げる書類の記載事項に変更があったとき。五第八条第一項第一号に掲げる記載事項又は同条第二項第二号、第六号若しくは第七号に掲げる書類の記載事項に変更(同項第六号に掲げる書類の記載事項の変更にあっては、当該変更が軽微なものを除く。)があったとき。六業務規程に基づき規則を定め、又は廃止若しくは変更したとき。2前項の規定による届出を行う特別振替機関は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表下欄に定める書類を添付しなければならない。
(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)第三十九条第二条第一項の規定は、法第四十七条第一項の指定を受けようとする日本銀行について準用する。2法第四十七条第三項において準用する法第四条第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一日本銀行の役員の担当業務を記載した書面二振替業に関する知識及び経験を有する職員の確保の状況並びに当該職員の配置の状況を記載した書面三日本銀行の事務の機構及び分掌を記載した書面四その他参考となるべき事項を記載した書面
(日本銀行に適用される規定の読替え)第四十条法第四十八条の規定により振替機関とみなされる場合におけるこの命令の規定(第四条から第七条まで、第十四条、第十五条第二項第三号、第十七条第二項第二号及び第三号、第十九条から第二十二条まで、第二十四条第二号から第四号まで、第三十三条並びに第三十八条第一項第一号から第四号までの規定を除く。)の適用については、第十五条及び第十六条中「定款又は業務規程」とあるのは「業務規程」と、第十七条第一項中「法第四条第一項第一号又は第三号から第五号まで」とあるのは「法第四十七条第三項において読み替えて準用する法第四条第一項第一号又は第三号」と、第十八条第一項第一号中「特別振替機関又は当該特別振替機関に係る口座管理機関の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人」とあるのは「日本銀行の役員若しくは職員又は日本銀行に係る口座管理機関の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役若しくは使用人」と、同条第二項第二号中「取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人」とあるのは「日本銀行の役員若しくは職員又は日本銀行に係る口座管理機関の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役若しくは使用人」と、第二十三条第二項第四号及び第六号並びに第二十四条第五号ハ中「事業譲渡の当事者」とあるのは「譲受会社」と、第三十四条中「別表第一」とあるのは「別表第三」と、第三十八条第二項中「別表第二」とあるのは「別表第四」とする。
第四十一条法第四十八条において読み替えて適用する法第十六条第一項の規定による日本銀行が作成すべき業務に関する報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。一振替業の状況二振替業の状況に関し参考となるべき事項2第十四条第三項の規定は、前項の業務に関する報告書について準用する。
第四十三条第二十三条の規定(第二項第七号、第八号、第十号から第十五号の二まで及び第十八号の規定を除く。)は、法第五十条において準用する法第三十一条第一項に規定する特別振替機関が日本銀行に行う振替業の全部又は一部の譲渡について準用する。この場合において、第二十三条第二項第四号及び第六号中「事業譲渡の当事者」とあるのは「特別振替機関」と、同項第十六号中「取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)」とあるのは「役員」と、同項第十七号中「使用人」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。
(短期社債等の発行残高に係る情報の提供)第四十四条特別振替機関は、振替口座簿に記載され、又は記録されている短期社債、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債、保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債及び短期外債(以下この条において「短期社債等」という。)について、次に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により公衆に提供しなければならない。ただし、当該短期社債等の取得の申込みの勧誘が私募(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)により行われる場合については、この限りでない。一短期社債等の銘柄二短期社債等の発行残高2前項の「短期外債」とは、振替外債(法第百二十七条において準用する法第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債をいう。以下この項において同じ。)のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するものをいう。一円建てで発行されるものであること。二各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。三元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。四利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
(標準処理期間)第四十五条内閣総理大臣又は金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、次の各号に掲げる指定、認可又は承認に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。一法第三条第一項又は法第四十七条第一項の指定二月二法第六条第一項、法第十七条(法第四十八条において読み替えて適用する場合を含む。)、法第二十五条第一項、法第二十七条第一項、法第二十九条第一項、法第三十一条第一項(法第四十八条において読み替えて適用する場合を含む。)若しくは法第四十条の認可又は法第九条第一項ただし書若しくは法第十条第一項(法第四十八条において適用する場合を含む。)の承認一月2前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。一当該申請を補正するために要する期間二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
(振替受入簿の保存)第二条法附則第十一条の振替受入簿は、当該振替受入簿に記載され、又は記録された法附則第十条及び法附則第二十九条第一項に規定する特例社債、法附則第十九条に規定する特例国債、法附則第二十七条第一項に規定する特例地方債、法附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債、法附則第三十条第一項に規定する特例特定社債、法附則第三十一条第一項に規定する特例特別法人債、法附則第三十六条第一項に規定する特例外債、法附則第五十条第一項に規定する特例新株予約権付社債並びに法附則第五十一条第一項に規定する特例転換社債の償還請求権又は償還額の支払請求権(法附則第三十二条第一項に規定する特例投資信託受益権、法附則第三十四条第一項に規定する特例貸付信託受益権、法附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権、法附則第三十七条第一項に規定する特例投資信託受益権、法附則第三十九条第一項に規定する特例貸付信託受益権及び法附則第四十条第一項に規定する特例特定目的信託受益権にあっては、償還請求権、解約請求権又は償還額若しくは解約額の支払請求権)が時効によって消滅する日の後一年間保存するものとする。2法附則第四十二条の振替受入簿は、当該振替受入簿に記載され、又は記録された法附則第四十一条に規定する特例受益権の受益債権が時効によって消滅する日の後一年間保存するものとする。
(施行期日)第一条この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
(電磁的方法による公示)第二条株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十六年政令第二百六十六号)附則第三条に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定める電磁的方法は、特定振替機関(改正法附則第七条第一項前段に規定する特定振替機関をいう。)の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該特定振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。2前項に規定する方法は、情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(特別振替機関の監督に関する命令の一部改正に伴う経過措置)第二条この命令の施行の日前に終了した事業年度に係る第一条の規定による改正後の特別振替機関の監督に関する命令第十四条の業務及び財産に関する報告書については、なお従前の例による。
この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。ただし、第一条中特別振替機関の監督に関する命令第八条第二項第六号の改正規定及び第二条の規定は、公布の日から施行する。