(上位機関としての口座管理機関から除かれる者)第一条社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「法」という。)第四十四条第一項後段に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一法第四十四条第一項第十三号に掲げる者(同項の規定により口座を開設する者が次のいずれかに該当する場合を除く。)イ法第四十四条第一項第十三号に掲げる者ロ社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第二条各号に掲げる者(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者及び同項第七号に規定する外国法人を除く。)のために口座(法第二条第一項第二号に掲げるものに係るものを除く。次号において同じ。)を開設する者(イに掲げる者を除く。)二前号ロの口座を開設する者(法第四十四条第一項の規定により口座を開設する者が同号ロに該当する場合を除き、当該口座を開設する者を含む。)2法第四十四条第二項に規定する主務省令で定める者は、同条第一項第十三号に掲げる者とする。
(口座管理機関となることができる者)第二条法第四十四条第一項第十二号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同条第八項第七号イに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって同条第二項の規定により有価証券とみなされるもの(以下この号において「投資信託受益権」という。)についての同条第八項第七号に掲げる行為に係る業務を行う者が、その発行する投資信託受益権(同法第四十三条の二第一項及び第二項に規定する方法に準ずる方法により、自己の固有財産と分別して管理をするもの(当該管理の状況について、同条第三項に定めるところに準じて行う監査を受けているものに限る。)に限る。)について振替業(法第三条第一項に規定する振替業をいう。)を行う範囲に限る。)二金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社三保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社四金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九第五号に掲げる者
(外国口座管理機関の指定の公示)第三条金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、法第四十四条第一項第十三号の指定(以下「指定」という。)をしたときは、その指定を受けた者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
(外国口座管理機関の指定の申請)第四条指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出して申請しなければならない。一商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地二代表者の氏名三外国において他人の社債等(法第二条第一項に規定する社債等をいう。以下同じ。)又は社債等に類する権利の管理を行うことにつき、指定申請者の本店又は主たる事務所の所在する外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けている旨四指定国内上位機関(指定申請者の上位機関(法第二条第七項に規定する上位機関をいう。以下同じ。)又は次項第三号の意思の表明をした振替機関等(法第二条第五項に規定する振替機関等をいう。以下同じ。)若しくはその上位機関のうち、国内に営業所又は事務所を有する者をいう。以下同じ。)の商号又は名称2前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一登記事項証明書又はこれに代わる書面二外国において他人の社債等又は社債等に類する権利の管理を行うことにつき、指定申請者の本店又は主たる事務所の所在する外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けていることを証する書面三指定申請者が法第四十四条第一項の規定により口座の開設を受けていることを証する書面(指定申請者が同項の規定により口座の開設を受けていない場合にあっては、振替機関等から当該指定申請者のために同項の規定により口座を開設する見込みである旨の意思の表明があったことを証する書面)四その他指定に関し参考となる書類3前項各号に掲げる書類のうち日本語で作成されていないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が英語で作成されている場合において、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣がその必要がないと認めるときは、この限りでない。4指定申請者は、第一項の規定による申請をするには、指定国内上位機関を経由してしなければならない。5指定国内上位機関に対する第一項の指定申請書又は当該指定申請書に添付すべき書類(以下この項において「指定申請書等」という。)の提出については、当該指定申請書等が電磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録をいう。第三号において同じ。)で作成されている場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものをもって行うことができる。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法三電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第九条第一項第三号において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法6前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(商号等の変更の届出)第五条前条第一項の規定による申請に基づき指定を受けた者(以下「外国口座管理機関」という。)は、当該申請に係る同項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出なければならない。ただし、指定国内上位機関が合併その他の事由により同項第四号に掲げる事項を変更したときは、当該指定国内上位機関は、外国口座管理機関に代わって、当該外国口座管理機関に係るこの項本文の規定による届出(同号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)をすることができる。2前項の規定による届出には、当該届出に係る事項の変更の事実について確認することができる書類を添付しなければならない。3前項の書類のうち日本語で作成されていないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が英語で作成されている場合において、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣がその必要がないと認めるときは、この限りでない。4外国口座管理機関は、第一項の規定による届出をするには、指定国内上位機関(上位機関がない場合にあっては、上位機関であった者又は前条第二項第三号の意思の表明をした振替機関等若しくはその上位機関のうち、国内に営業所又は事務所を有する者)を経由してしなければならない。5前条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定による届出をする場合について準用する。6金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、第一項の規定により外国口座管理機関の商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(指定の取消し等)第六条金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、次条の規定による申請があったとき又は指定を受けた者が法若しくは法に基づく命令の規定に違反したときその他特に必要があると認めるときは、その指定を取り消すことができる。2金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(指定の取消しの申請手続)第七条外国口座管理機関が指定の取消しを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定取消申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出して申請しなければならない。一指定の取消しを受けようとする理由二指定の取消しを受けようとする期日三法第四十四条第一項の規定により他の者のために口座を開設していない旨2外国口座管理機関は、前項の規定による申請をするには、指定国内上位機関(上位機関がない場合にあっては、上位機関であった者又は第四条第二項第三号の意思の表明をした振替機関等若しくはその上位機関のうち、国内に営業所又は事務所を有する者)を経由してしなければならない。3第四条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定による申請をする場合について準用する。
(振替口座簿の記載又は記録事項を証明する書面の交付等の請求)第八条加入者又は法第二百七十七条に規定する利害関係を有する者は、口座管理機関に対して同条の規定による請求をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより、請求者の氏名又は名称及び住所並びに請求の目的その他の当該請求に必要な情報を当該口座管理機関に提供しなければならない。一次条第一項に掲げる方法二書面を提出する方法2法第二百七十七条に規定する利害関係を有する者が同条の規定による請求をするときは、当該請求において、当該利害関係を明らかにする資料を提出しなければならない。
(電磁的方法による情報の提供)第九条法第二百七十七条に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一口座管理機関の使用に係る電子計算機とその加入者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法二口座管理機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じてその加入者の閲覧に供し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法三電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、加入者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(施行期日)第一条この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
(電磁的方法による公示)第二条株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十六年政令第二百六十六号)附則第三条に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定める電磁的方法は、特定振替機関(改正法附則第七条第一項前段に規定する特定振替機関をいう。)の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該特定振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。2前項に規定する方法は、情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(経過措置)第二条施行日において社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の指定を受けている者(以下「旧外国口座管理機関」という。)は、施行日から六月を経過する日までに、この命令による改正後の口座管理機関に関する命令(以下「新命令」という。)第四条第一項各号に掲げる事項を、指定国内上位機関(同項第四号に規定する指定国内上位機関をいう。)を経由して、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出なければならない。2旧外国口座管理機関は、新命令第五条第一項に規定する外国口座管理機関とみなす。3前項の規定により外国口座管理機関とみなされる者については、新命令第五条の規定は、同項の規定にかかわらず、第一項の規定による届出をするまでの間は、適用しない。4第二項の規定により旧外国口座管理機関を新命令第五条第一項に規定する外国口座管理機関とみなす場合における同項の規定の適用については、同項中「当該申請に係る同項各号に掲げる事項」とあるのは、「口座管理機関に関する命令の一部を改正する命令(平成二十一年内閣府・法務省・財務省令第一号)附則第二条第一項の規定による届出に係る前条第一項各号に掲げる事項」とする。